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(内容証明)知っておきたい民法_その350

2015年02月24日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第579条には、次のように書かれています。

不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。

不動産の売主は、売買契約と同時に、買戻しの特約というものを設定することができます。

この買戻しの特約ですが、ある期間が過ぎました後に、既に売主が受け取った代金、契約費用を買主に返還して、売買契約を解除することができるといった意味なんです。

不動産から生じた果実と売買の利息は、相殺したものとみなされます。

不動産に限られていることに注意しましょう。

また、不動産売買と同時に、買戻しの特約を行う(附す)必要があります。

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