民法第557条には、次のように書かれています。
1 買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。
2 第545条第3項の規定は、前項の場合には、適用しない。
第1項では、重要なことが書かれています。
手付と書かれています。手付には、3種類存在します。証約手付、違約手付、解約手付です。この第1項では、解約手付について書かれています。
その解約手付ですが、イメージはこのような感じです。
ある売買契約を行ったとしましょう。売主と買主が存在します。売主が買主に手付(解約手付)を要求しました。そして買主は手付を支払いました。
その後、どちらか一方が履行に着手、つまり売買契約の準備を開始しました。
そうしますと、その後につきましては、買主は手付を放棄することで、売主は受け取っています手付の倍額を返還することで、契約解除することができます。
第2項に書かれています第545条第3項の規定とは、損害賠償についてです。
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2 第545条第3項の規定は、前項の場合には、適用しない。
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手付と書かれています。手付には、3種類存在します。証約手付、違約手付、解約手付です。この第1項では、解約手付について書かれています。
その解約手付ですが、イメージはこのような感じです。
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その後、どちらか一方が履行に着手、つまり売買契約の準備を開始しました。
そうしますと、その後につきましては、買主は手付を放棄することで、売主は受け取っています手付の倍額を返還することで、契約解除することができます。
第2項に書かれています第545条第3項の規定とは、損害賠償についてです。
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