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(内容証明)知っておきたい民法_その9

2014年02月13日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第22条には、次のように書かれています。

各人の生活の本拠をその者の住所とする。

「当たり前じゃないの?」と思われました方、よく考えますと、難しい点が出てくるんですよ。

例えば、本籍地が住所じゃないの?

ええ、住所ではありません。

では、あなたは単身赴任で、大阪から東京にやってきています。
あなたは、東京都の選挙で投票できるの?

そりゃ大阪でしょ?

裁判所の判断では、東京都の選挙OKなんですよ。
※判例ですので、ご了承下さい。

難しい、難しい。

その他の注意点もございます。
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