日本全国対応格安時効の援用サービス(全てお任せ6,779円のみ)

日本全国対応格安時効の援用サービスを展開しています。実績多数です。まずは、お気軽にお問合せ下さい。

(内容証明)知っておきたい民法_その51

2014年03月27日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第133条には、次のように書かれています。

1 不能の停止条件を付した法律行為は、無効とする。

2 不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。


「太陽が西から昇ったら、100万円あげるよ」なんて、起こらないこと(不能なこと)であり、それに停止条件がついた法律行為であれば、無効になります。

これも、結構当たり前ですね。

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏

日本全国、インターネットからのお申し込みも可能です。
大塩行政書士法務事務所ホームページのお問合せフォームから、
お気軽にお問合せ(お申し込み)下さい!

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏

行政書士 ブログランキングへ
この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« (内容証明)知っておきたい... | トップ | (内容証明)知っておきたい... »
最新の画像もっと見る

内容証明_知っておきたい民法」カテゴリの最新記事