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(内容証明)知っておきたい民法_その448

2015年07月05日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第710条には、次のように書かれています。

他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

昨日書きました不法行為によりまして、損害賠償責任が生じるのですが、果たしてそれだけでしょうか?

昨日の交通事故を例にします。

交通事故により、怪我をしました。

怪我の治療費や休業補償分等だけを支払えば(賠償すれば)、それで良いのでしょうか?

交通事故により、精神上、大きな苦痛を生じました。

こういった部分はどうなるのか?

お金に換算し、支払う義務が生じます。

一般的には、慰謝料と呼ばれています。

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