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特集)手付放棄を通知する

2015年07月31日 | 内容証明_知っておきたい民法
手付という言葉を聞かれたことはあるでしょうか?

手付にはいくつか種類があるのですが、一般的には、解約手付を指します。

例えば、あなたは、ある不動産を購入することを決めました。

不動産会社との間で、手付が交付されました。

つまり、いくらかのお金を、不動産会社に支払った訳です。

その後、別の不動産の情報を知り、そちらの不動産の方が良いと思いました。

となりますと、一旦交付された手付はどうなるのか?

手付は放棄しないといけないのです。

つまり、お金は戻ってきません。

手付放棄といいます。

この手付放棄の際にも、きちんとした書面で通知することが大切です。

言った、言わないは、トラブルの原因になります。

ちなみに、相手側が、不動産購入に向けました準備を開始していましたら、手付放棄はできません。

一般的には、「履行に着手された場合には、手付放棄できない」と呼ばれています。

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