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特集)連帯保証人に対する請求

2015年07月15日 | 内容証明_知っておきたい民法
日本での契約は、保証人がほとんどなく、連帯保証人での契約でしょう。

保証人と連帯保証人とでは、“連帯”が付いていますだけで、意味合いが全然違います。

この違いについての説明は、(長くなりますので)行いませんが、保証人よりも連帯保証人の方が、厳しさがかなりUPしていると思って下さい。

さて、その連帯保証人に対し、請求する場合があります。

例えばですが…

一般的には、債務者がいます。

その債務者に対する連帯保証人ですので、債務者が債務を履行しない(例えば、期日にお金を弁済しない)場合に、連帯保証人に対し、債務を履行するように請求することになるでしょう。

こういった場合、3つの手法が考えられます。

1つ目は、まずは警告することです。近々、債務の履行を請求しますよ、と通知する場合です。

2つ目は、債務の履行を請求してしまう場合です。

3つ目は、債務の履行を請求するとともに、万一対応してもらえないのであれば、訴訟等を考えていると通知する場合です。

いずれにしましても、文書で行い、その文書が相手側(連帯保証人)に届いたことを証するため、内容証明郵便を使うのが無難でしょう。

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