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(内容証明)知っておきたい民法_その191

2014年08月14日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第373条には、次のように書かれています。

同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後による。

例えば、あなたは土地を持っています。

その土地を担保にお金を借りるとしましょう。

土地の価値は3,000万円。Aから2,000万円を借りました。

しかし、Aにも担保が必要です。その土地に抵当権を設定しました。

そのときの抵当権が、1番抵当です。それは登記簿謄本に登記します。

その後、Bから500万円借りようと思いました。

Bにも担保が必要です。登記簿謄本を見ました。

すると、「1番抵当としてAが2,000万円設定されているな」と分かります。

しかし、まだ1,000万円の価値が残っていますので、500万円貸すことにしました。

その後、Bが2番抵当となり、登記簿謄本に登記します。

これが複数(数個)の抵当権の意味です。

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