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(内容証明)知っておきたい民法_その185

2014年08月08日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第358条には、次のように書かれています。

不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。

不動産質権者は、債権の利息を債務者に対し、請求することができないと書かれています。

不動産質権は、元々質物である不動産を使用し、そこから収益が出れば、それを得ることができますので、利息をとることはできないとなっているのです。

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