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(内容証明)知っておきたい民法_その181

2014年08月04日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第354条には、次のように書かれています。

動産質権者は、その債権の弁済を受けないときは、正当な理由がある場合に限り、鑑定人の評価に従い質物をもって直ちに弁済に充てることを裁判所に請求することができる。この場合において、動産質権者は、あらかじめ、その請求をする旨を債務者に通知しなければならない。

お金を貸しますのに、指輪を預かっていました。いわゆる質物です。しかし、相手はお金を返そうとはしません。

そういった場合、裁判所に請求し、そのまま支払いに充当することができます。

但し、債務者への通知は必要です。

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