民法第370条には、次のように書かれています。
抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び第424条の規定により債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合は、この限りでない。
まず、土地は不動産ですが、建物も不動産です。
これら不動産は、別々に取り扱われています。
法務局に行きますと、登記簿謄本(登記事項証明書)を取得することができます。
これらを取得された方でしたらご存知ですが、土地と建物は別々なんです。
さて、付加して一体となっている物(付加一体物)のお話が出てきています。
土地でしたら、例えば石垣などは土地と一体していますので、抵当権の対象となります。
建物でしたら、例えばドアなどは建物と一体していますので、抵当権の対象となります。
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さて、付加して一体となっている物(付加一体物)のお話が出てきています。
土地でしたら、例えば石垣などは土地と一体していますので、抵当権の対象となります。
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