山口県防府市~女性税理士です ◆今日の日記◆

あなたの立場になって一生懸命考えます。

◆税務署の閉庁日における確定申告の相談等の実施について

2007-12-19 08:50:01 | ニュースから
所得税の確定申告の税務署での相談・申告書の受付について、国税庁HPにお知らせが掲載されました。

所得税の確定申告の税務署での相談・申告書の受付は2月18日(月)からですが、
平日(月~金曜日)以外でも、 一部の税務署では、2月24日と3月2日に限り日曜日も、確定申告の相談・申告書の受付を行うとのことです。

相談会場が、税務署以外の場所(署外会場と呼ばれています)になって、こういう取り組みがされてきたようです。サラリーマンの方など、平日に相談が難しい場合、日曜日に開催されるというのが嬉しいですね。
税務署の職員は、翌日が振替休日になるわけではないので、連続勤務で大変だとは思いますが、がんばっていただきたいと思います。


2月24日と3月2日の日曜日に、相談・受付が行われる<一部の税務署>はこちら

◆国税のコンビニ納付の開始について

2007-12-18 16:51:53 | ニュースから
<平成20年1月21日から全国の国税局・税務署で新たに国税のコンビニ納付を開始>

通常は口座振替等が便利ですが、1回限りの納税のときなどこういう納付方法があると便利ですよね。
国税のコンビニ納付には、バーコード付納付書が必要とのことですが、所轄の国税局・税務署で発行してもらえるようです。
ただし、納付金額が30万円以下という限度額が設定されています。

*詳細は、国税庁HPで確認してください。こちら 

◆商工会議所主催の税務相談会

2007-12-17 21:51:21 | ひとり言
今日は、防府商工会議所主催の税務相談会へ行ってきました。
消費税と所得税の確定申告に向けた内容で・・というものでした。

会員さん限定の完全予約制のもので、相談は1事業所1時間以内となっています。

相談会は今日が初日。私も1番バッターということで張り切って行ったのですが、担当の課長さん曰く「今日は予約入っていないんですよ~」。残念。

フリーのお客さんがあるかも?ということでしたが、簡単な相談が少しあっただけで、私の担当時間は終わってしまいました。
来週はまた他の税理士さんが担当です。私が次に行くのは2月です。その頃にはもう確定申告が目の前なので、きっと予約で埋まっていると信じたいです。

本当は、早めの今頃に検討しておくのがよいと思うのですが。例えば、新規に消費税の課税事業者になりそうな方などは、1月1日からの記帳方法なども説明できますし。

あと1週間でクリスマス、そしてその1週間後はもう大晦日。今年もあっという間だった気がします。

確定申告もまだまだ先と思っていたら、あっという間に来てしまった!とならないように、早め早めに準備できるといいですね。

◆ガソリン税って・・

2007-12-14 22:37:55 | 税のはてな?
ガソリンの値上がりとともに、いつも話題になるのが「ガソリン税」ですよね。

◆ガソリン税(揮発油税・地方道路税)
ガソリン税とは、その名の通りガソリンに課税される「揮発油税・地方道路税」の2つを合わせた国税のことで、その全額が道路整備費、道路建設費などに用いられる目的税の1つです。
(地方道路税とありますが、地方税ではなく国税です)

ガソリン1リットルあたり53.8円となっています。(内訳は揮発油税48.6円、地方道路税5.2円) うわぁ~高い!!価格の3分の1が税金・・

でも、これもやっと見直しが・・

<1970年代のオイルショックを機に、暫定措置として「租税特別措置法」が成立、租税特別措置法第八十九条第2項により、 揮発油1キロリットルにつき、揮発油税が48600円となった。
これは30年間以上延長されており、2008年3月31日をもって失効する。>

と、いうことは租税特別措置法第八十九条第2項制定前の税額に戻るということで・・、ガソリン1リットルあたり28.7円。( 内訳は揮発油税24.3円、地方道路税4.4円) 
3月になれば家計も少しは助かるかも?いや、それ以上にもっと値上がりしているかもしれませんね。(怖~)









◆ガソリン価格6週連続で更新

2007-12-13 22:24:44 | ニュースから
ガソリン価格6週連続で更新(中国新聞) - goo ニュース

またまたガソリン価格が値上がりしました。
私はいつもセルフスタンドで、1万円分のプリペイドカードを購入して給油しています。
給油ランプが点滅したので、今日給油に行きました。
60リットル入って、カードの残高は300円ちょっと。(ひぇ~
真剣に自転車通勤を考えています。(ただ、今の季節寒いのがネックです~

◆無資格の税理士行為に有罪~札幌ジンギスカン店脱税事件

2007-12-12 23:37:55 | ニュースから
無資格の税理士行為に有罪 札幌ジンギスカン店脱税事件(共同通信) - goo ニュース

<札幌市の有名ジンギスカン店「だるま」を舞台にした脱税事件で、無資格で確定申告書を作成したとして税理士法違反の罪に問われた被告に札幌地裁は11日、懲役1年、執行猶予3年の判決を言い渡した>ニュースより


有償・無償にかかわらず、確定申告書の作成を税理士以外の者が行うことは、税理士法で堅く禁じられています。


私のところでも「別の税理士に見てもらっていたが、どうも税金が高すぎるので、見直してほしい」と言われ、今ちょうど依頼されて取り組んでいる更正の請求の事例が1件あるのですが・・
以前は、どうも税理士とは直接契約をされていなかったようで。いわゆる会計センターに伝票整理と元帳作成・決算までをしてもらって、そこから税理士へ申告書作成依頼がいっていたようなのです。そう、その税理士さんは、決算までの内容は全く見てはいらっしゃらなかったようなのです。
(ご依頼者様は、そういう事情とは全く承知していなかった)


内容を確認せずに申告書を作成するのもすごい勇気(?)だと思うのですが、本当にその税理士さんが作成されていたのかなぁ?とも感じました。

結局、検討したところ、売上・経費ともにかなりの誤りがありましたので、全部まとめて更正の請求をしました。(更正の請求とは、税金を減額してもらうものです。追徴で納める場合は修正申告となります)
更正の請求の手続きは、決定通知が届くまでに2ヶ月くらいかかるのが通常なので、今回も年明けになるのでしょうか?できれば年内に届くとよいお正月が迎えられそうなのですが。






◆NORAD Tracks Santa

2007-12-11 00:00:43 | ひとり言
友人から「今年もノーラッドのサンタさん追跡プロジェクトのカウントダウンが始まったよ~」とのお知らせが入りました。

これはトナカイ「ルドルフ」の赤い鼻から発せられる赤外線をノーラッドのレーダーシステムがキャッチしサンタさんの飛行コースを世界中の子供達に伝えるシステムなんですって!
何とサンタさんのソリは、新幹線の100倍のスピードで飛行するそうです。(驚!)

サンタさんは普段フィンランドの「ロバニエミ」と言う街に住んでいるんですって。
この街は北極圏の境界線上に有りまちの中に線が引かれているそうです。

 友人は、オーロラを見にフィンランドへ行った時、この街に寄りサンタさんに会って、 一緒に写真も撮って来たんですって。羨ましいなぁ!

◆サンタさんの追跡はこちら  ちゃんと日本語も選べますよ^^



◆平成19年分年末調整がよくわかるページ

2007-12-10 23:20:31 | 税制改正関係
どこの会社も年末調整事務で、担当者の方は大変のようです。
毎日のように、いろんな質問の電話が入ってきます。損害保険料控除が改正になった「地震保険料控除」のことも多いですね。

みなさん言われるのが、「税務署の年末調整の説明会には行きました。手引きにも自分でアンダーラインを引いているのです。それなのに・・全部忘れてしまいまいした」
実際の事務をする前だったので、説明を聞いてわかったつもりになっていただけだったということのようです。実際にやって、そして分からないところを調べていくうちに、やはり理解が深まってくるものだと思われます。

国税庁のHPで、とてもわかりやすいページがあります。
特にお勧めなのが、<動画>で見る『年末調整のしかた』です。手順がとても分かりやすくなっています。
実務で苦労してから見るとよく分かるので、「な~んだ、簡単じゃん!」って感じになると思います。 
平成19年分年末調整がよくわかるページ 

◆『配偶者控除』のつづき・・

2007-12-07 09:52:47 | 税のはてな?
昨日のブログで、【配偶者控除】について書きました。「控除対象配偶者に該当するかどうかの判定は、いつの時点で行うのか?というと・・」の事項についてもう少し詳しくお話しします。

ツヨシくんは、昨年奥さんが亡くなりましたが、もし「年の最初に奥さんがなくなって、年末に再婚したら、2人分配偶者控除が受けられるの?」との疑問もわいてきますよね。

控除対象配偶者に該当するかどうかの判定は、原則としてその年12月31日。ただし配偶者が死亡した場合には死亡の時に判定することとなっていました。<昨日のブログより

今回の疑問ですが・・年の最初に亡くなった奥さんはその時に判定、年末に再婚した奥さんは12月31日に判定することとなるので、確かに2人分の配偶者控除が受けられそうです。

ですが、これについては所得税法施行令220条で、
「配偶者に該当するのは、死亡した配偶者又は再婚した配偶者のうち一人に限るものとする」
と規定されており、残念ながら1人しか認められないこととなっています。

年初に配偶者が亡くなって、その年のうちに再婚って・・そんな~!
今回のつよしくんも約1年で新しいお嫁さん、それもめっちゃ若いお嫁さんですよ。私なら化けて出ます。(笑)

◆くまのツヨシくんに、コギャルのお嫁さん?

2007-12-06 23:43:09 | ニュースから
<周南市徳山動物園のマレーグマの雄、ツヨシが6日、新しいパートナーの雌のマーヤと本格的に同居を始めた>◆毎日新聞ニュースより

くまのツヨシくんの先妻レーコさんは、昨年の12月に死去。(当時23歳)
今度のお嫁さんは、2歳!ちょい悪おやじのつよしくんとコギャルのマーヤ、仲良くやっていって欲しいですね。

ところで、ここで【配偶者控除】についてちょっと触れておきたいと思います。

配偶者控除を受けるためには、配偶者が控除対象配偶者に該当しないといけません。(総所得金額が38万円以下)
では、控除対象配偶者に該当するかどうかの判定は、いつの時点で行うのか?というと・・
これは原則として、その年12月31日とされています。

従って、その年の12月31日時点で夫婦でないといけないこととなります。
ですので、年の中途で離婚したような場合には配偶者控除は受けられまぜん。

ただし、配偶者が年の中途で死亡したような場合は、この判定を配偶者の死亡の時に行うこととなっているので、年末に配偶者がいなくても配偶者控除を受けることができます。