山口県防府市~女性税理士です ◆今日の日記◆

あなたの立場になって一生懸命考えます。

◆e-Taxで申告した場合の「電子申請等証明制度」って・・?

2007-12-05 21:47:46 | e-Tax関係
税務署が盛んにPRしているe-Taxですが・・
(e-Taxは、自宅や事務所に居ながらにして申告や納税等ができ、税務署
に出かける必要が無くなる便利なシステムです)

そのe-Tax、来年の所得税の確定申告では、更に利便性が向上するような税制改が行われました。

特にPRされているのが、次の2点です。

・ 電子証明書を添付して電子申告をすれば、所得税額から最高5,000円の税額控除が出来ます。(平成19年分か平成20年分のいずれか1回)
・ 医療費の領収書や給与所得の源泉徴収票など、一定の第三者作成書類の添付を省略できることにもなりました。(提示要求があったときにすぐに出せるよう、各自への保管義務はあります)

実は、もう一つ。特に事業をされている方が、一番心配されていたことが解決されています。それは・・

・ 金融機関等への融資申込みの際には、申告書の控えに代えて、電子申告をした事実とその内容を税務署長が電子署名を付して証明する「電子申請等証明制度」が設けられることになりました。

と、いうものです。

ペーパーで申告書を提出すると、提出と同時に控えに「受付印」の押印をしてもらえます。
融資の際、金融機関が言うのがこの「税務署の受付印が押印してある控え」の存在です。
e-Taxで提出すると、この「受付印」がもらえないのです。(送信記録は残りますが) そこが、e-Taxが普及しない原因のひとつにもなっていたのではないでしょうか?

今回の改正で、そこが解決されたようです。


◆「電子申請等証明書制度」の概要について

電子申告・申請等を行った者の請求があった場合には、税務署長等は、電子申告・申請等により行った一定の申請等の日付、名称及びその送信した内容についての証明を電子情報処理組織を使用して行わなければならないことになります。
この改正は、平成20年1月4日以後に行う請求について適用される予定です。

ただし、この証明書、納税者のメッセージボックスから申請することしかできませんので、税理士が代理で入手することはできないようです。(これもぜひ、改正して欲しいです!)