山口県防府市~女性税理士です ◆今日の日記◆

あなたの立場になって一生懸命考えます。

◆無免許で梅酒製造、販売 船場吉兆本店と博多店

2007-12-25 21:22:30 | ニュースから
無免許で梅酒製造、販売 船場吉兆本店と博多店(産経新聞) - goo ニュース

<船場吉兆(大阪市中央区)による偽装表示事件で、同社が無免許で梅酒を製造し、本店や福岡市内の博多店で販売していたことが25日、わかった。酒税法に抵触する疑いがある。> gooニュースより

記事によると、『関係者によると、船場吉兆は酒類販売の免許はあるが、製造免許は取得していない。しかし、調理スタッフが梅を漬け込んで梅酒を自家製造し、食前酒などとして客に提供していたという。』とのこと。

一般的に酒税法違反というと、無免許販売の方を思い浮かべてしまいます。やはり、「酒屋さんは免許がないと営業できない。それも新規に許可をもらうのはほとんど無理・・」というイメージがありますから。

以前テレビのワイドショーで見たのですが、ペンション経営のご夫婦がご自分のところで漬けた果実酒を宿泊客に提供していたのが、やはり酒税法違反であるとして、国税局から調査を受けていました。

船場吉兆は『博多店では平成11年ごろからメニューに載せ、グラス1杯700~800円で販売。本店ではそれ以前から梅酒を提供していた。』とのことです。
これはやはり酒類製造免許を受けていないということで、無免許製造犯として処罰の対象となるでしょう。

【自家醸造】国税庁HPより

Q1 消費者が自宅で梅酒を作ることに問題はありますか?

Q2 旅館で自家製の梅酒を食前酒として提供することに問題はありますか?