山口県防府市~女性税理士です ◆今日の日記◆

あなたの立場になって一生懸命考えます。

◆『配偶者控除』のつづき・・

2007-12-07 09:52:47 | 税のはてな?
昨日のブログで、【配偶者控除】について書きました。「控除対象配偶者に該当するかどうかの判定は、いつの時点で行うのか?というと・・」の事項についてもう少し詳しくお話しします。

ツヨシくんは、昨年奥さんが亡くなりましたが、もし「年の最初に奥さんがなくなって、年末に再婚したら、2人分配偶者控除が受けられるの?」との疑問もわいてきますよね。

控除対象配偶者に該当するかどうかの判定は、原則としてその年12月31日。ただし配偶者が死亡した場合には死亡の時に判定することとなっていました。<昨日のブログより

今回の疑問ですが・・年の最初に亡くなった奥さんはその時に判定、年末に再婚した奥さんは12月31日に判定することとなるので、確かに2人分の配偶者控除が受けられそうです。

ですが、これについては所得税法施行令220条で、
「配偶者に該当するのは、死亡した配偶者又は再婚した配偶者のうち一人に限るものとする」
と規定されており、残念ながら1人しか認められないこととなっています。

年初に配偶者が亡くなって、その年のうちに再婚って・・そんな~!
今回のつよしくんも約1年で新しいお嫁さん、それもめっちゃ若いお嫁さんですよ。私なら化けて出ます。(笑)

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