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山口県防府市~女性税理士です ◆今日の日記◆

あなたの立場になって一生懸命考えます。

◆令和5年度税制改正大綱 消費課税編

2023-02-21 21:03:19 | 税制改正関係
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◆ 令和5年度税制改正大綱 消費課税編
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◆小規模事業者の納税額を2割負担に軽減
 フリーランスなど免税事業者が、令和5年10月1日から令和8年9月30日まで
の日の属する各課税期間にインボイス発行事業者となった場合、税額負担を2割
に軽減する措置が適用されます。みなし仕入率が80%の簡易課税制度と同じ計算
方法となります。特例の選択は、申告時に確定申告書に付記することで行えます。

 この特例は、課税期間の特例の適用を受ける課税期間及び、令和5年10月1日
前から課税事業者を選択している事業者には適用されません。
 特例の適用を受けたインボイス発行事業者が、適用を受けた課税期間の翌課税
期間中に簡易課税制度選択届出書を提出したときは、その提出した課税期間から
簡易課税制度の適用を受けることができます。

◆インボイス交付の事務負担を軽減
(1)一定規模の事業者は帳簿のみ保存で可
 基準期間の課税売上高が1億円以下または特定期間における課税売上高が5,000万円
以下の事業者は、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの課税仕入れが1万円
未満の場合、帳簿のみの保存で仕入税額控除ができるようになります。

(2)1万円未満の値引はインボイス不要に
 売上げに係る対価の返還等が1万円未満の場合(1回の取引の課税仕入れに係
る税込金額で判定)、適格返還請求書の交付義務が免除されます。これにより振
込手数料相当額が控除されて支払を受ける場合も、返還インボイスの交付は不要
となります。

◆インボイス登録制度見直しと手続き柔軟化
 免税事業者がインボイス登録申請書を提出し、課税期間の初日から登録を受け
ようとする場合、当該課税期間の初日から起算して15日前の日(現行は当該課税
期間の初日の前日から1か月前の日)までに登録申請書を提出するよう期限が緩
和されました。 
 また、インボイス発行事業者が登録の取消しを求める届出書を提出し、翌課税
期間の初日から登録を取り消そうとする場合は、その翌課税期間の初日から起算
して15日前の日(現行はその提出があった課税期間の末日から30日前の日の前日
)までに届出書を提出するよう期限が緩和されました。
 なお、令和5年10月1日からインボイス登録を受けようとする事業者が登録申
請書を令和5年3月末までに提出できなくなった場合、「困難な事情」の記載が
なくても、4月以降に登録申請できるようになります。

ブロクに記載した各種の扱いなどはブログに掲載した時点での内容であり
常に最新の内容ではない旨をご了承下さい。


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