goo blog サービス終了のお知らせ 

山口県防府市~女性税理士です ◆今日の日記◆

あなたの立場になって一生懸命考えます。

◆平成26年7月の税務

2014-07-02 22:16:51 | その他
7月1日から防府天満宮で七夕まつりが開催されています。
よかったらぜひおでかけください。

 防府天満宮 七夕まつり



それでは今月の税務をお届けします。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
-----------------------------------------------------------------------
◆平成26年7月の税務
-----------------------------------------------------------------------

7/10
●6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額
の納付

7/15
●所得税の予定納税額の減額申請

7/31
●5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事
業所税)・法人住民税>
●所得税の予定納税額の納付(第1期分)
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・
地方消費税>
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税

●11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
民税>(半期分)
●消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<
消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1
月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

--------------------------------------
○固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付



ブロクに記載した各種の扱いなどはブログに掲載した時点での内容であり
常に最新の内容ではない旨をご了承下さい。


..........................................................................
ps.いつも応援ありがとうございます。

山口ブログに参加しています。
よかったらポチッと押してやってください^^
 ↓↓↓ 
  よろしくお願いします。


◆AED

2014-06-12 17:33:57 | その他
事務所にAEDが入りました。
全員で研修を受けまして・・まあ、なんとかなりそうです^^;

使わなくていいのがもちろん一番よいのですけどね。
それにしても想像していたものより随分とコンパクトでした。


ブロクに記載した各種の扱いなどはブログに掲載した時点での内容であり
常に最新の内容ではない旨をご了承下さい。


..........................................................................
ps.いつも応援ありがとうございます。

山口ブログに参加しています。
よかったらポチッと押してやってください^^
 ↓↓↓ 
  よろしくお願いします。


◆研修会に行きました

2014-06-02 20:13:35 | その他
今日は、第12回税理士の業務に関する研修会でした。テーマは『事業継承~税と会社法を中心とした対策~』で
講師は、名古屋税理士会所属の牧口晴一先生です。

大学で授業をされているだけあって、「寝させないぞ」感がすごかったです。(笑)
非公開株式の譲渡については、説明のとき小道具まで駆使されて(サングラス等)
そうですね、一言で言うなら劇場型授業でした!
こんな授業なら学生さんたちは楽しく学べることでしょう。

テキストとして先生の著書を購入いたしました。
本文だけでなく、中のイラストも先生の描かれたものだそうです。
お名刺は「税理士&イラストレーター」との肩書きだそうです。


図解&イラスト中小企業の事業承継―平成27年(相続大増税)完全対応版
牧口 晴一,齋藤 孝一
清文社


ブロクに記載した各種の扱いなどはブログに掲載した時点での内容であり
常に最新の内容ではない旨をご了承下さい。


..........................................................................
ps.いつも応援ありがとうございます。

山口ブログに参加しています。
よかったらポチッと押してやってください^^
 ↓↓↓ 
  よろしくお願いします。


◆平成26年5月の税務

2014-05-02 10:38:46 | その他

GWですね!
防府天満宮では今年も「幸せます」花階段がお目見えしています。
どうぞお出かけください。



それでは、今月の税務をお届けします。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
-----------------------------------------------------------------------
◆平成26年5月の税務
-----------------------------------------------------------------------

5/12
●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

5/15
●特別農業所得者の承認申請

6/2
●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事
業所税)・法人住民税>
●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申
告<消費税・地方消費税>
●9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
民税>(半期分)
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税

●消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごと
の中間申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1
月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)<消費税・地
方消費税>
●確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付

--------------------------------------
○自動車税の納付
○鉱区税の納付


ブロクに記載した各種の扱いなどはブログに掲載した時点での内容であり
常に最新の内容ではない旨をご了承下さい。


..........................................................................
ps.いつも応援ありがとうございます。

山口ブログに参加しています。
よかったらポチッと押してやってください^^
 ↓↓↓ 
  よろしくお願いします。

◆平成26年4月の税務

2014-04-01 17:06:34 | その他
今週、すでに桜が満開のようですね。
楽しみな春がやってきました。
元気いっぱいでいきましょう!

それでは今月の税務をお届けいたします。

-----------------------------------------------------------------------
◆平成26年4月の税務
-----------------------------------------------------------------------

4/10
●3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

4/15
●給与支払報告に係る給与所得者異動届出(市町村長へ)

4/30
●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
事業所税)・法人住民税>
●2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税
・地方消費税>
●8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
民税>(半期分)
●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税

●消費税の年税額が400万円超の5月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告
<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の1月、2月決算法人を除く法人の1月ごとの中
間申告(12月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告

--------------------------------------
○固定資産課税台帳の縦覧期間
(4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日まで
の期間)
○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間(市町村が固定資産の価格
を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの期間
等)
○軽自動車税の納付
○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付




ブロクに記載した各種の扱いなどはブログに掲載した時点での内容であり
常に最新の内容ではない旨をご了承下さい。


..........................................................................
ps.いつも応援ありがとうございます。

山口ブログに参加しています。
よかったらポチッと押してやってください^^
 ↓↓↓ 
  よろしくお願いします。


◆収入印紙(印紙税の非課税枠「5万円未満」に)

2014-03-31 17:09:17 | その他
消費税増税の陰に隠れてあまり話題になっていないようですが、
領収書にかかる印紙税の非課税範囲が4月1日から拡充され、
受け取り金額が5万円未満のものについては非課税となります。

3月末までは「金銭又は有価証券の受取書」に記載された受け取り
金額が3万円未満の場合に非課税とされていました。これが平成25
年度税制改正で、4月1日以降に作成された領収書等については、5
万円未満ならば印紙税が不要となります。

「金銭又は有価証券の受取書」とは、金銭や有価証券の受領者が
その事実を証明するために作成し、相手方に交付する証拠文書の
こと。
領収書やレシート、受取書などの名目のものだけではなく、金銭
等の受領事実を証明するために「代済」「相済」「了」などと
記入した請求書・納品書や、受領事実を証明するために作成する
「お買い上げ票」なども含まれます。

なお、非課税枠の拡大を知らなかったなどの理由で印紙税の納付が
必要ない文書に誤って収入印紙を貼った場合には、過誤納となった
文書の原本を税務署に提示し、当局の確認を受けることで、印紙税
は還付されます。

また、4月1日以降に作成される「不動産譲渡契約書」と「建設工事
請負契約書」について、印紙税の軽減措置が現行から拡充されます。

現行では1千万円超の契約書に軽減措置が適用されていますが、
4月1日から30年3月31日までに作成される契約書に関しては1千万円
以下でも対象になります(「不動産譲渡契約書」は10万円超、「建
設工事請負契約書」は100万円超)。
1億円以下までは本則税率に対して50%軽減、1億円超では20~40%
の軽減です。

参考 国税庁HP



ブロクに記載した各種の扱いなどはブログに掲載した時点での内容であり
常に最新の内容ではない旨をご了承下さい。


..........................................................................
ps.いつも応援ありがとうございます。

山口ブログに参加しています。
よかったらポチッと押してやってください^^
 ↓↓↓ 
  よろしくお願いします。


◆平成26年2月の税務

2014-02-01 09:47:56 | その他
防府天満宮では2月2日・3日に恒例の節分祭『第103回 牛替神事』が
行われます。
神くじの牛、今年はどなたが当てられるのでしょうか?

開運招福豆まきも3日14時・15時・16時の計3会、春風楼前広場で開催。

どうぞみなさまお出かけください。

さてさて・・
とうとううちの事務所でもインフルエンザが発生!!
所得税の確定申告時期になんということでしょう!
「絶賛、発熱中」と冗談にもならないことを言って
おりましたが、幸い大したことにならず、ただ今全員元気です。

繁忙期に向けて、これからまた気を付けますのでよろしくお願いいたします。

それでは今月の税務をお届けいたします。


-----------------------------------------------------------------------
◆ 平成26年2月の税務
-----------------------------------------------------------------------

2/10
●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

2/28
●前年12月決算法人(決算期の定めのないもの含む)の確定申告<法人税・消費
税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●3月、6月、9月、12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税
・地方消費税>
●6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
民税>(半期分)
●法人の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が400万円超の3月、6月、9月決算法人の3月ごとの中間申告<
消費税・地方消費税>
●消費税の年税額が4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの
中間申告(10月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

--------------------------------------
○前年分所得税の確定申告(2月17日から3月17日まで)
○前年分贈与税の申告(2月3日から3月17日まで)
○固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付

ブロクに記載した各種の扱いなどはブログに掲載した時点での内容であり
常に最新の内容ではない旨をご了承下さい。


..........................................................................
ps.いつも応援ありがとうございます。

山口ブログに参加しています。
よかったらポチッと押してやってください^^
 ↓↓↓ 
  よろしくお願いします。





◆eLTAXの利用について

2014-01-30 12:03:35 | その他
給与の支払報告書の提出に、eLTAXは本当に便利で簡単ですよね。
ところが、利用届出を提出(送信)してから、利用できるようになるまでの時間が
結構かかってしまいます。
(オンライン申請後eLTAXを経由して各地方公共団体で受付け、審査するためだそう・・)

e-Taxは送信後即利用できるので、それに比べてこの時間差にはちょっと不便を
感じてしまいますよね。
eLTAXは、「完了しました」のお知らせメールが届くのに、通常でも1週間、いや
もっとかかることもしばしばですから。

ところが、今年の1月の20日を過ぎたあたりから、某H市役所さんの対応が
ものすごく速くなりました。
即日というか、ほとんど数時間後にはメールが届きます。
本当に助かります。素晴らしいお仕事だと思います。

他の自治体さんにもぜひ素早い対応をお願いしたいと思います。
(そう、全国どこに提出してもよいからといって、あまりここに集中すると
対応が大変だと思うのであえて市役所名は書きません。すみません。
でも、ここができるのだから、他の自治体さんぜびがんばってください

ブロクに記載した各種の扱いなどはブログに掲載した時点での内容であり
常に最新の内容ではない旨をご了承下さい。


..........................................................................
ps.いつも応援ありがとうございます。

山口ブログに参加しています。
よかったらポチッと押してやってください^^
 ↓↓↓ 
  よろしくお願いします。


◆第57回青色申告会中国ブロック大会

2013-10-23 20:36:11 | その他
今年も青色申告会の中国ブロック大会が開催されました。(倉敷にて)

全国青色申告会総連合会長、中国青色申告会連合会会長のご挨拶に続いて、
来賓の方々からご祝辞をいただきました。
トップバッターは全国初の女性国税局長の小部晴美広島国税局長。
着任されたときのニュースでお顔を拝見しておりましたが、実物はもっと
お美しく光り輝いていらっしゃいました。

続いての伊原木隆太岡山県知事も大変お若くて、とてもご立派でした。

そして最後の伊東香織倉敷市長は、ペーパーを何も持たずにみなさんに語り
かけられる姿はとても堂々とされており、本当に素晴らしい女性だと感じました。
伊東市長は「最後に個人的なことなんですが、小部国税局長は私の東京大学法学部時代の
先輩で、ゼミも同じでした。当時から才色兼備で、優しくて、でも時には厳しく。
中国地方に赴任されてとても光栄に思っています」とのこと。

ちょっと調べてみると伊原木岡山県知事と伊東倉敷市長は同い年ということが
わかりました。
岡山は若いパワーで元気いっぱいの印象でした。

そして、記念公演では岡山県出身で現在はイタリアで活躍されているテノール歌手の
柾木和敬さんと、日本で活躍されているソプラノ歌手の川崎泰子さんとピアニストの
方との本格的なステージ。
まさかライブでカンツオーネが聴かれるとは思ってもみませんでした。
演奏後、ブラボーの声も会場中からたくさん!

大変心に残る大会となりました。
来年は山口県での開催です。
微力ながら何かご協力できればと思っています。

【追記】
伊東香織倉敷市長が当日のことをご自身のブログにUPされていましたので
ご紹介いたします。こちら



ブロクに記載した各種の扱いなどはブログに掲載した時点での内容であり
常に最新の内容ではない旨をご了承下さい。


..........................................................................
ps.いつも応援ありがとうございます。

山口ブログに参加しています。
よかったらポチッと押してやってください^^
 ↓↓↓ 
  よろしくお願いします。


◆防府青色申告会創立60周年記念行事に向けて

2013-07-30 17:05:28 | その他
今日は防府青色申告会の役員会が開催されました。

防府青色申告会は、なんと!今年で60周年。還暦を迎えます。
こんなに歴史のある青色申告会は県内には他にないそうです。すごいですね~

創立60周年記念行事は今年の11月6日(水)に行われる予定です。
また会員の方にはご案内があると思いますが、ぜひ多くの方々が参加されて盛会なものと
なりますように、と思っているところです。

詳しくは防府青色申告会公式HPをご覧ください。→ こちら 


ブロクに記載した各種の扱いなどはブログに掲載した時点での内容であり
常に最新の内容ではない旨をご了承下さい。


..........................................................................
ps.いつも応援ありがとうございます。

山口ブログに参加しています。
よかったらポチッと押してやってください^^
 ↓↓↓ 
  よろしくお願いします。