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山口県防府市~女性税理士です ◆今日の日記◆

あなたの立場になって一生懸命考えます。

◆平成20年分所得税の確定申告関係書類の様式・手引きが公開

2008-12-16 16:09:46 | 税制改正関係
平成20年分所得税の確定申告関係書類の様式・手引き等が国税庁のHPに公開され
ました。また、贈与税の申告関係についても同様に公開されています。

先日税務署の担当者にお聞きしたときは、「冊子になったものは年明けくらいの配
布になるでしょう」とのことでしたので、一足お先にこうしてネットで確認です。

今回とても参考になりそうだと思ったのが【確定申告書の記載例】にある、『死亡した
人の準確定申告をする場合』です。
こちら (PDFファイル)

「死亡した者の平成20年分の所得税の確定申告書付表」も掲載されており、今まで
具体的な記載例の表示がなかったと思うので、こうして公開してもらうととても助かり
ます。


平成20年分の確定申告に関する手引き、説明書及び書き方など

平成20年分贈与税の申告書等の様式一覧


とりあえず、必要なところは、私も早速プリントアウトしておこうと思います。














◆平成21年度分個人住民税の住宅ローン控除申告書~記載内容が簡素化

2008-12-10 08:53:12 | 税制改正関係
地方税法施行規則の一部改正省令が11月27日に交付されました。一部を除き12月1日
より施行されています。

今回の地方税法の省令改正は、『個人住民税に係る申告書の様式』の見直しに係るもの。
その中には個人住民税の住宅ローン控除申告書も含まれており、平成20年度の同申告
書よりも記載内容が簡素化されているようです。
(その様式が総務省のHPでまだUPされていないので、ここで紹介できません
すみません)

(200.8.12.17追記)
総務省のHPにて、UPされていました。
こちらです→http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/gengakusochi_2.html

数字をそのまま入力すれば、申告書が自動作成されるソフトも掲載されています。
こちらです→http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/xls/tool_1_1.xls

リンクがうまく貼れなくてすみません。



様式変更により平成20年度分までのものは使用できないとのことですが、簡素化さ
れたということであれば、大賛成です。


参考【神奈川県綾瀬市役所のお知らせページ



【一口メモ】
個人住民税の住宅ローン控除は、国から地方への税源委譲に際して行われた所得税
及び個人住民税の税率変更に伴い、所得税から住宅ローン控除額を控除しきれない
場合に行うもの。
具体的には、平成21年度分は、平成11年から平成18年までに住宅等を取得し、所得
税の住宅ローン控除制度を適用している者で、平成20年分の所得税額から控除しき
れない住宅ローン控除額が生じた場合に申告によって適用されます。


このほかには、寄附金税額控除制度と公的年金からの特別徴収制度の創設により、
個人住民税の申告書や、公的年金等支払報告書も明らかとなったようです。

(2008.12.11追記)
この制度の平成21年度分の申告書は、前年度の申告書から2点変更されました。
まず、
① 所得税の住宅借入金等特別控除に係る事項について

20年度分の申告書は、住宅借入金等の年末残高を記載することとなっていましたが、
21年度分のものは、居住開始年月日に変更となりました。

もうひとつは、
② 市町村民税・道府県民税から控除される住宅借入金等特別税額控除額の計算

の、「国外から受ける利子、収益の分配、懸賞金付預金等の懸賞金等」に係る記載
欄が21年度分の申告書から消えたこと。

このように簡素化されたため、20年度分の申告書を書いた者にとっては問題なく記載
できるものといえそうです。


◆消費税の仕入れ控除で・・

2008-12-02 21:23:11 | 税制改正関係
国税庁のHPに、リースに関する質疑応答事例がUPされています。

中でも注目は『所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃借人が賃貸借
処理した場合の取扱い
』ではないでしょうか?

賃貸借処理をしている場合には、一括控除と分割控除の選択制になったという
ことですね。

注目すべきは、(注)1、2だと思うのですが、

まず(注)1について
選択性になったといっても、原則どおりに「一括控除しかできません」という言い
つけ(?)をちゃんと守って、すでに申告が終わったものについては、もう一括控
除してしまっているので、例え賃貸借処理していたとしてももう選択の余地はない
・・ということですよね。

う~ん。

そして、(注)2なんですが・・
今まで「賃借人はお金を払っていないのに、一括で課税仕入れにできる」から有利
になると思っていましたが、実は、一括控除が不利になる場合があるという。
そう、新しく会社を設立して2年間は免税事業者になる事業者なんかは、これの取
扱いを知っているか知らないかで大きく違いそうですよね。

この質疑応答について、国税庁のHPにUPされる1週間前には、日税連のトピックスに
「お知らせ」として、同じ内容がUPされていたんですよね。どうして時間差が
あったのだろうか?と、不思議に思います。
それに、どうして平成19年税制改正から施行まで1年間もあったのに、その間にこ
ういう取扱いを示さなかったのか?
私なんて、お客様にさんざん「もう一括控除しかダメなんですよ」と説明していました・・


また、いろいろ探してみると、社団法人リース事業協会からもお知らせが出ていました。
内容を説明するには、こちらのものがわかりやすいように思います。

中小企業におけるリース取引の会計・税務処理のご案内[PDF]

リース取引の消費税は今までどおり処理できます![PDF]



◆相続税の税額計算方式の見直しは・・?

2008-09-11 21:27:28 | 税制改正関係
相続税の税額計算方式の見直しについての話題は、本当にあちこちで目(耳)にします。

相続税の課税方式の類型や現行制度などについては、8月20日の日記でも書いています
ので、そちらを参考にしていただければと思いますが。

現行の計算方法についてざっくり言うと・・
まず、遺産総額から遺産に対する基礎控除(5,000万円+1,000万円×法定相続人数)を
差し引きます。

その残額を法定相続人が民法で規定されている相続分にしたがって取得したとして、
その各々の(仮の)取得額に累進税率を適用して(仮の)税額を算出し、
これらの(仮の)税額を合算します。→【相続税の総額を求めます】

そして、各人の遺産取得額で、相続税の総額を按分して実際に負担する税額を求めます。
(相続人以外で遺言により財産を取得した人(受遺者)も含みます)

この計算方式だと、どのように遺産分割が行われようと、全遺産取得者の相続税を
合算した額が一定になりますよね。

ただし、近年、この計算方式について、相続税の申告後に新たに遺産が見つかった場合に
この遺産を取得しない人まで税負担が増加することになることや、同じ額の遺産を
相続したとしても、例えば、法定相続人が多い少ないの違いなどによって相続税額が
異なる場合があることなどから、見直しが必要ではないかと言われているのです。


そこで検討されているのが、シンプルに各遺産取得者の実際の取得額から基礎控除を
差し引き、累進税率を適用しての相続税の税額計算方式での見直しです。

しかし、見直すのは簡単なことではありませんよね。慎重な検討が不可欠ですよね。

政府の税制調査会での審議等を経て、平成21年度税制改正でどうなるのか?
今後も注目ですね~

*具体的な論点等については、平成20年7月22日の政府税制調査会第25回企画会合
提出資料の[企画25-3]資料(相続税関係)に掲載されています。こちら→税制調査会






◆中小企業経営承継円滑化法施行規則について

2008-09-09 22:19:38 | 税制改正関係
中小企業庁のHPに、「中小企業経営承継円滑化法施行規則」が公表されました。
(平成20年9月5日経済産業省)

「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20 年法律33 号)」が
平成20 年10 月1 日から施行されますが、このHPではその法律だけでなく、関連
する法令等も揃っています。
ページ数は多いですけど、時間のあるときに読んでおきたいと思います。
とかく、ハウツーものを読みがちなんですが、やはり基本は法律ですよね。
はい、反省しています。

平成20年10月1日からの相続にさかのぼって適用されるということで・・確かに
今後の平成21年度税制改正の動きに大注目ですね。

中小企業経営承継円滑化法施行規則について





◆「経営承継円滑化法」の施行規則案が公表~経済産業省

2008-08-21 09:00:03 | 税制改正関係
昨日の日記でも少し触れていますが、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」。
経済産業省が「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則案」についての
意見募集(パブリックコメント)をしています。

意見募集中案件詳細 (意見・情報受付締切日 2008年8月26日 )

今年の5月に成立した「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(中小
企業経営承継円滑化法)は、中小企業の事業活動の継続のために、

(1)遺留分に関する民法の特例を定めること
(2)資金支援の措置を講じること
(3)相続税の課税について必要な措置を講じること

を目的としたものです。

同法の施行日は平成20年10月1日。
ただし、(1)については平成21年3月1日が施行日と定められています。
また、(3)については平成21年度税制改正で審議される予定です。

今回のパブリックコメントは、この法律の適用における細かな取り扱いや手続きを
定める省令(施行規則)についてのものです。


関連ファイルを開いて、私もじっくり読んでみようと思います。



◆『ふるさと納税制度』について考える

2008-07-30 23:23:48 | 税制改正関係
友人からメールがきまして・・我がまち「防府市」の『ふるさと納税』について考える
機会を得ました。

『ふるさと納税』については5月11日の日記にも、少し書いていますので参考にしてくださいね。
ところで、そのときの日記には・・
>我が防府市はどうかというと・・あれ?HPを見てみたのですが、まだ何も表示
されていないですね。どうなのかなぁ?

と書いていました。しかし、いつからだったかな?現在ではUPされています。

こちら→ふるさと防府応援ページ

ところが、防府市のHPの【トップページ】には何も表示がないんですよね。
なんだか寂しいなぁ。いや、奥ゆかしいのかも?


ところで、この寄付による個人の減税というのはどのくらいなのでしょうか?

例えば、所得税の課税所得500万円の人が、55,000円をふるさとの市町村に寄付をした場合は、
そのうち5万円について所得税の所得控除として1万円(20%税率)の減税があり、
同じく住民税でも5,000円(10%税率)の減税があります。
残りの35,000円について、都道府県が4割の14,000円、市町村が6割の21,000円の減税をします。

寄附額の大部分が、税金の前払いの性格をもつことになるので、実質負担はあまりありません。
実質の負担は、55,000円のうち、5,000円を本人が、1万円を国が、16,000円を住所地の県が、
24,000円を住所地の市町村が負います。それを享受するのがふるさとの市町村です。


もし今住んでいる市に寄付したとしたら?

上記の金額の例なら、55,000円の内24,000円を引いた31,000円が今の市の実質収入増になります。

防府市で考えると5,000円は完全に寄付ですが、500円のクオカードはもらえるので、
実質は4,500円の負担ということに。
(もらえるものは、各市でさまざまです。ちょっとやりすぎでは?と思う市もあるますよね・・


そして、本来なら一般予算に組み込まれてしまうであろう納税額が個人へ還付になり、
寄付した金額は、防府市であれば次の中から自分で目的を選べることに。

【寄付メニュー】

1. “元気”に住める環境づくり  道路・公園・防災など
2. “元気”が育つひとづくり   生涯学習・文化芸術・スポーツなど
3. “元気”を支えるぬくもりづくり  児童福祉・子育て・医療体制の拡充など
4. “元気”を生み出すものづくり  農林水産業・工業振興など
5. “元気”がにぎわう街づくり  商業振興・観光振興など
6. 市長おまかせコース  特に希望がない場合

目的が選べるというのが、いいですね。
私だったらどれを選ぶでしょうか?う~ん「6番」だけは選ばないと思います。

(友人からのメールによると「でも、本当にその目的で使われているかどうか確認
できるすべはないよね・・」とのこと。鋭い!

そのメールは更に続きます。
「もっと、もっと、納税者が自分の税金の使途を選べて、なにに幾ら使われたか
つまびらかになるようになるといいかしら?
結局何を選んでも「市長お任せコース」を選んだのと変わりないかも?」と。)

私も、もし寄付をするのなら、「500円のクオカードなんていらないから結果報告書を
郵送してください」とでも言おうかしら・・などと考えました。



ところで、寄附する目安の限度はどれくらいでしょうか?
もちろんたくさんしてもよいのですが、減税効果で考えてみると、寄付の限度は
5,000円以上で住民税(税率10%)の1割以内ですから、そのことを考慮すると
課税所得金額の1%というのが目安といえるでしょう。

*所得税及び住民税の控除を受けるためには、領収書を添付し税務署に確定申告する
必要があります。








◆住民税の年金天引き(平成21年度から特別徴収に・・)その2

2008-07-29 17:16:36 | 税制改正関係
平成20年度の税制改正で「個人住民税の公的年金からの特別徴収制度」が始まることになっています。
介護保険料、長寿医療制度保険料に続いて、またまた年金からの天引きです。

このことについては、5月22日の日記にも書いていますので、そちらもぜひ参考にしてください。

今回は【その2】ということで・・
とてもおもしろい(?)ものを見つけましたので、ご紹介します。

財団法人自治体衛星通信機構のHPで、平成20年5月23日に総務省の講堂で行われた
説明会(「個人住民税における公的年金からの特別徴収制度の導入に向けたシステム
整備に関する説明会」)の様子が、動画でUPされています。
 
自治チャンネル

*ただし<予定配信期限:~2008/8/15>となっていますので、お早めにどうぞ。

なんと、そのときの説明会次第も発見! こちら  ネット社会だと、本当に何でもあるんですね~
説明会に行くことができない一般人にも、こうして情報が提供されているのですから。

結構時間はかかりましたが、とても興味があったので、結局最後まで見て(聞いて)しまいました。
(説明担当官の方が、ハンカチで何度も汗を拭かれていたのが印象的・・


実は、今回この動画を見つけたのには別の理由がありまして。
『裁判員制度』の広報映画『審理』について調べていて、たまたまたどりつきました。
この映画についてもまたぜひ紹介したいと思いますが、今日はテーマが異なりますので
また次の機会といたします。


◆新事業承継の概要と資産取得課税について

2008-07-25 22:34:03 | 税制改正関係
昨日は「統一研修会」がありました。

研修の内容は、「新事業承継の概要と資産取得課税について」で、講師はおなじみの
岩下忠吾先生。

中小企業と事業継承について、押さえておくポイントをきちっと説明してくださいました。
岩下先生の講義は本当にわかりやすいです。

「同族会社の事業継承で知っておくべき事項」を踏まえて、資産取得課税への回帰について
の講義もありました。
平成20年度税制改正の要綱(平成20年1月11日閣議決定)において「この新しい事業承継
税制の制度化にあわせて、相続税の課税方式をいわゆる遺産取得課税方式に改めること
を検討する」とされたところです。これを踏まえて、課税方式を改めることとなるのか?
もう実際には動き始めているといえるのではないでしょうか?

◆耐用年数等の見直し(平成20年度税制改正)に関するQ&A

2008-07-22 14:16:13 | 税制改正関係
国税庁のHPにて、「耐用年数等の見直し(平成20年度税制改正)に関するQ&A」
が公開されています。
これは、平成20年度税制改正で、減価償却資産の法定耐用年数が見直されたことに
関するものです。

平成20年度税制改正では、減価償却資産のうち「機械及び装置の耐用年数表」が40年ぶりに
大きく見直されました。これまで390もあった区分が55の区分に集約されたことにより、
設備等を導入した際の区分事務が簡素化されたほか、多くの機械設備等においては、
法定耐用年数が短縮されることになったのです。(増えたものもあります)

新しい法定耐用年数が適用されるのは、平成20年4月1日以後に開始される事業年度。
新規導入設備だけではなく、既存設備も含めて見直すことになります。

今回のQ&Aでは、新しい法定耐用年数を適用するにあたり、
○「機械及び装置の耐用年数表」上でどのように設備の区分をすれば良いのか

既存設備について法定耐用年数が短縮された場合で、
○その既存設備が定率法や旧定率法で償却限度額を計算していた場合、どのように
新しい償却限度額を計算すれば良いのか
○中古資産の耐用年数を簡便法により算定している場合はどうすれば良いのか
・・などの事例について回答されています。

耐用年数等の見直し(平成20年度税制改正)に関するQ&A


プラス、先日購入した減価償却の本をよく読んで勉強したいと思います。