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山口県防府市~女性税理士です ◆今日の日記◆

あなたの立場になって一生懸命考えます。

◆中小企業の接待交際費の「定額控除限度額」

2009-06-22 09:00:31 | 税制改正関係
平成21年4月27日に国会に提出されていた「租税特別措置法の一部を改正する法
律」案が、平成21年6月19日に成立しました。

○住宅取得等のための時限的な贈与税の軽減
○中小企業の交際費課税の軽減
○研究開発税制の拡充

以上の3つです。
(詳細は財務省のHP~第171回国会における財務省関連法律
http://www.mof.go.jp/houan/171/houan.htm  )

ちょっと気になったのが2番目の・・
【中小企業の接待交際費の「定額控除限度額」を400万円から600万円に引き上げる
減税措置】

小規模の法人はそんなに交際費を使えないと思うので、あまりメリットはないかも・・?
と思いながらも附則を確認すると・・

ん?

>施行期日

附則 第1条

この法律は、公布の日から施行する。(交際費等の損金不算入に関する経過措置)

附則 第6条

新法第61条の4第1項の規定は、法人の平成21年4月1日以後に終了する事業年度分の
法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、
なお従前の例による。

とあるではありませんか。ということは、この4月決算の申告からはやくも該当と
いうことです。

しかし、国税庁のHP【新着情報】の
「平成21年分法人税申告書別表等」の一部掲載について(平成21年6月19日) 」を
見ると、別表15「交際費等の損金算入に関する明細書」は「定額控除限度額」が
400万円のままでした。

平成21年4月1日以後終了事業年度(連結事業年度)分法人税申告書一覧表
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2009/01k.htm

まあ、仕方ないですよね。公表した日に成立なんですから。

でもでも、すでに申告書を提出して法人税の納付も終わっている場合も当然あるでしょう。
申告書は所得税の確定申告書のように、期限内だから訂正申告でOK?
納付してしまった法人税はどうなるの?  などなど、ちょっと考えてしまいました。

今日はこれから、税理士会の支部定例会がありますので、そのときほかの方にも
聞いてみようと思います。

(2009.6.23追記)
今朝、e-Taxソフトを確認したところ、既に600万円になっていました。


日本商工会議所チラシ
 http://www.jcci.or.jp/sangyo/0904/t-point.pdf (わかりやすくまとめられています)


ブロクに記載した各種の扱いなどはブログに掲載した時点での内容であり
常に最新の内容ではない旨をご了承下さい。


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◆住民税の年金天引(特別徴収のお知らせが届く)

2009-06-16 09:00:40 | 税制改正関係
私のところへも「平成21年度市民税・県民税税額決定納税通知書」が届きました。

そして、公的年金受給者の方のところへは「住民税の年金からの引き落としが始まり
ます」のお知らせも届いたようです。

公的年金等からの市・県民税の天引(特別徴収)制度の実施は、今年の10月に支払
われる年金からです。


防府市役所のHPではこのような説明がされています。 こちら
http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/1720kazei/zei-tokusyu/zei-tokushu2008.htm#jump1-1

この特別徴収については、2008年5月22日の日記に詳しく書いていますので、
よかったら読んでください。(他にも2008年7月27日の日記でも触れています)


とにかく混乱のない方法で実施されるように・・と思います。


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◆支部定期総会がありました

2009-05-19 13:00:27 | 税制改正関係
昨日は、税理士会の防府支部定期総会がありました。
総会のあとに懇親会も行われ、みなさんとの意見交換ができ、とても有意義でした。
そこで出た話題のひとつ、『欠損金の繰戻し還付と税務調査』についてちょっと書いてみます。

『欠損金の繰戻し還付』については、4月24日の日記でも取り上げていますが、昨日の話題は
この制度の適用を受けた場合【必ず税務調査が行われる】という点についてです。

えっ?本当?と思われるかもしれませんが、これが税法にきちんと書いてあるんですよね。

>税務署長は、還付請求書の提出があった場合には、その請求の基礎となった欠損
金額その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした
内国法人に対し、その請求に係る金額を限度として法人税を還付し、又は請求の理由が
ない旨を書面により通知する (法法80⑥)


法律上で税務調査の実施が規定されている背景には、還付請求を行った法人の前期の
所得金額や、当期の欠損金額等に誤りがないか、また租税回避目的でこの制度が悪用
されていないか等を慎重に確認したうえで、還付金を支払うこととしているためのよう
です。

さて、繰戻し還付請求を行ったとして、一体どのくらいの時期に税務調査が実施される
のでしょうか?

実は、還付請求日の翌日以後3ヶ月を経過した日から、還付支払決定の日(または
充当の日)までの間について、還付加算金が加算される仕組みになっているんです。
これが年7.3パーセントと、けっこう高率なんですよね。
還付するのが遅れれば、それだけ加算金が増えて、国は損をしてしまうという・・

そこで、3ヶ月以内に調査が行われるケースが多いのでは?と予想できそうです。


そして、もうひとつの話題の中心は、やはり『e-Tax』です。
法人で一番多いのが3月決算。よって今月の利用率UPも目標のひとつのようですね。




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◆「住宅ローン控除シミュレーター」

2009-05-15 12:04:23 | 税制改正関係
住宅ローン等を利用して住宅を新築や購入又は増改築等をしたときに、一定の要件に
あてはまれば受けられる税額の控除が、【住宅借入金等特別控除及び特定増改築等住宅
借入金等特別控除】ですよね。(ふぅ、なんて長い名前なんでしょう

ところで、どのくらい税金が控除になるのか?という気になるところが、簡単に試算できる
といいですよね。

新築マンション検索サイト「マンションDB」(カカクコムが運営)で、平成21年度税制改正を
反映した「住宅ローン控除シミュレーター」が提供されています。
なかなか参考になりそうです。

 住宅ローンシミュレーター http://mansion-db.com/loan/kouzyoSim


*写真は、防府市の建造物の中では多分一番有名な「防府天満宮」です。

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◆一般社団法人の設立を一緒に勉強

2009-05-08 21:54:27 | 税制改正関係
今日は午後から一般社団法人の相談がありました。

昨年12月1日に『一般社団法人及び一般財団法人に関する法律』が施行されています。
財務省の手引きはこちら http://www.moj.go.jp/MINJI/minji153-1.pdf


ぼちぼち、相談が入るようになり・・

必死で勉強しているところです。


税務上の取り扱いについては、国税庁から『新たな公益法人関係税制の手引』が
公表されています。
こちら http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/koekihojin.pdf


担当の方も、初めての業務なので不安がいっぱいだそうです。
でも大丈夫!一緒にがんばっていきましょうね。(と言うために、私も勉強します。

*差し入れに、クッキーをいただきました。GWに宮崎へドライブされたそうです。
マンゴーの香りがたまりません。


新制度対応 一般社団・財団法人の設立・運営と税務―設立要件の整備から優遇税制の適用、公益認定まで
塩井 勝
かんき出版

このアイテムの詳細を見る

*ちょっと高かったけど、この本も買いました。


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◆地方法人特別税スタート 5月以降の中間申告から

2009-05-08 09:00:13 | 税制改正関係
5月1日以降、法人事業税の中間申告を行う場合は、併せて地方法人特別税の申告
(予定申告・仮決算による申告)が必要となります。

平成20年度税制改正で創設されたこの地方法人特別税税は、法人事業税と併せて
納付された税金を、都道府県から国に対して払い込み、地方法人特別譲与税として
各都道府県に再配分(譲与)されるというものです。

地域ごとの税収偏在を是正することを目的としており、平成20年10月1日以後に開始
する事業年度にかかる法人事業税および同日以後の解散(合併解散を除く)による
清算所得に対する法人事業税が適用対象となります。

個人の税源移譲と同じで、この税の適用により法人の税負担が増えることはありません。
これは、同税と法人事業税を合わせた税額が、同税導入以前の法人事業税の税額を
上回らないよう税率設定されているためです。


中間申告の際に予定申告する額は、

(前事業年度の地方法人特別税額÷前事業年度の月数)×6

という計算式で求められます。


ただし、平成20年10月1日以後に開始する最初の事業年度については、前年度の地方
法人特別税額が存在しないため、

(前事業年度の法人事業税額÷前事業年度の月数)×2.7

で求められる金額が予定申告額となります。


さて、この地方法人特別税の申告方法ですが、平成21年5月以降、法人事業税の申告書には、
地方法人特別税を記載する欄が新たに追加されています。
その欄を記載し、法人事業税と併せて都道府県へ申告を行うことになります。
よって、この申告のスタートは5月以降の中間申告からということになります。

 東京都主税局(地方法人特別税)
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/chihou_houtoku.html


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◆租税特別措置法の一部を改正する法律案要綱

2009-04-30 13:00:37 | 税制改正関係
【直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度】について、財務省のHPで公表されています。

その内容についての法律案要綱はこちら
http://www.mof.go.jp/houan/171/so210427y.htm


実は、改正は次の3つの項目からなっています。

(1)直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度

(2)試験研究を行った場合の特別税額控除の特例

(3)交際費等の損金不算入制度

ニュースで麻生総理が力説されていた様子が流れていたのが、(1)でした。
きっと国民に一番関心がある事項であると思われたのでしょう。


【直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度】

>平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、その年1月1日において20歳
以上である者が、自己の居住の用に供する一定の家屋の新築若しくは取得又は自己
の居住の用に供する家屋の一定の増改築(これらとともにするこれらの家屋の敷地
の用に供されている土地又は土地の上に存する権利の取得を含む。)のための資金
をその直系尊属からの贈与により取得した場合には、当該期間を通じて500万円まで
贈与税を非課税とする制度を創設することとする。(第70条の2関係)
(財務省HPより)

租税特別措置法の一部を改正する法律案を読んでみると・・
http://www.mof.go.jp/houan/171/so210427h.htm

この「住宅取得等資金の贈与」については、相続時精算課税とよく似ているようですね。
いずれも贈与を受ける人が20歳以上という年齢制限がありますし、贈与を受けるお金は、
住宅取得や増改築のための資金で、その住宅に取得の日の翌年3月15日までに住む
こと等の条件も同じです。

大きく異なる点は、相続時精算課税は親から子への贈与の場合に適用されますが
(正確には特定受贈者が贈与をした者の直系卑属である推定相続人であること)、
今回の「住宅資金等の贈与税の非課税」は「直系尊属」からの贈与、つまりおじいちゃん・
おばあちゃんからいきなり孫にでもOKだということです。
確かに、うちも息子がマンションを買う!と言い出しても、親は出してやれるお金は
持っていないし、結局甘いのはおじいちゃん・おばあちゃんになるでしょうし。

しかも非課税ですから、相続時精算課税のように後から精算するという面倒もありません。

期間は平成21年1月1日から22年12月31日までの2年間。
施行はこの法律の公布の日ということです。


参考に、住宅取得等資金については、

◆相続税法第21条の9から21条の18の「相続時精算課税
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku/02/12.htm#a-21_9_1

◆租税特別措置法第70条の3
特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例
◆租税特別措置法70条の3の2(住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税に
係る贈与税の特別控除の特例)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sozoku/sochiho/751104/70_3/02.htm#a-3-1


を、あわせて読んでおくとよいかもしれません。


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◆欠損金の繰戻し還付

2009-04-24 10:00:32 | 税制改正関係
こうすれば去年の税金が返ってくる!「欠損金の繰戻し還付」のしくみ。

ただいま勉強中です。
そこで、ちょっとまとめてみました。

平成21年度税制改正で復活した「欠損金の繰戻し還付」。
しかも本年2月1日以降に終了する事業年度から適用するという。よって最も多い
3月決算法人に間に合いますよね。

手続きすれば、前期に納税して今期は一転して赤字になる企業では、去年の税金が
戻ってくることに。

どういくしくみかというと・・
法人税の所得金額の計算上生じた欠損金額を、その欠損が生じた事業年度開始の日前
1年以内に開始したいずれかの事業年度に繰り戻して、法人税の還付を受けることが
できる制度で、青色申告法人に認められています。
(ただし、平成4年1月1日から平成22年3月31日までの間に終了する事業年度については、
原則として欠損金の繰戻しによる法人税額の還付の規定は適用されないことになって
いました。一部特例はありましたが、実質的にはほとんどの法人が適用を受けることが
できませんでした)

2週間くらい前に国税庁のHPにも「平成21年度税制改正(法人税関係)に伴う
届出等について」がUPされています。
平成21年度税制改正(法人税関係)に伴う届出等について
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kaisei2009/01.htm


ところで、繰戻し還付を受ける際にはちょっと注意も必要です。
「欠損金の繰戻し還付制度」の適用により、実際に還付を受けることができるのは、
国税である法人税のみです。

地方税である法人住民税については、還付を受けることができる部分の金額を、
税額計算の基礎となる課税標準額から7年間に渡り順次控除することにより、実質的に
還付を受けるのと同じ効果を得ることに。

本を読むとこう書いてあったのですが、実はよく理解できていないので、実際に
数字を入れて手計算をして研究したいと思います)

同じく、地方税である法人事業税は、繰戻し還付の制度が設けられていないため、
法人事業税の所得の計算上、欠損金額を損益の額に算入し調整することになります。

ということは、地方税にとっては「欠損金の繰戻し還付」を受けずに「欠損金の繰越
控除」を行っても
結果に大差はないということでしょうね。
でも法人税は「繰戻し還付」の方が有利なことの方が多い気が・・?

(いや、書いていて、頭の中がごちゃごちゃしてきます


地方税(法人県民税、法人市民税)については欠損事業年度の翌期、つまり実際に
法人税が還付された事業年度の申告書がちょっと複雑です。
【第6号様式別表2の3】、【第20号様式別表2の3】を申告書と一緒に提出する必要が
あります。


【第6号様式別表2の3】について
控除対象還付法人税額又は控除対象個別帰属還付税額の控除明細書欠損金額等の
控除明細書6号別表2の3、9

http://www.pref.kanagawa.jp/yousiki/seisaku/1104/zeisyou6-2-3.html (参考:神奈川県)


【第20号様式別表2の3】について
第20号様式別表2の3

第20号様式別表2の3記載の手引き
http://www.city.yokohama.jp/me/gyousei/citytax/dl/pdf/tebiki20-b2-3.pdf
(参考:横浜市)


あれこれ書いていますが、自分がよく理解できていないので、全然説明できていませんね。
参考資料をプリントアウトして、よく勉強します。



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◆金融・証券税制の改正の概要

2009-04-23 17:40:59 | 税制改正関係
今日はもうひとつ、株の特定口座についての相談がありました。


ところで、平成20年度及び平成21年度の税制改正において、金融・証券税制について
改正が行われたことから、その改正の概要について国税庁のHPに情報が掲載されて
います。

金融・証券税制の改正の概要(情報)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/090410/index.htm

租税特別措置法の条文の内容が、わかりやすく解説してあります。



いろいろ探していると金融庁のHPにも、すごくわかりやすい図が掲載されていました。

証券税制が変わります(平成21年~)
http://www.fsa.go.jp/ordinary/zeisei/index.html


株式投資についてはよくお話が出るので、勉強して、理解して。
そして、きちんと説明できるようにしておかなければなりませんね・・(と思っています)



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◆契約書の印紙税の軽減措置の延長

2009-04-02 17:32:43 | 税制改正関係
国税庁HPにも21年度税制改正のうち、いくつか新着情報が公表されています。

まずトピックスには『相続税の申告期限の延長についてのお知らせ』や、『非上場
株式等についての相続税・贈与税の納税猶予の特例のあらまし』が、UPされています。
ふむふむ・・ 
国税庁のお知らせを参考に条文を読むと、分かりやすそうかな?と思います。
(まだ読んでいませんが・・

しかし、【新着情報】を見てみると、

>「『不動産売買契約書』や『建設工事請負契約書』に係る印紙税の軽減措置が延長
されました(平成21年4月)」を掲載しました

というのがあり、実務ではこちらの方が意外と大切な情報かも?・・と。

わかりやすいパンフレットが出ています。こちら
ぜひ参考にしてみてください。



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