夕方「来年確定申告するとき、お願いできますか?」という未来のお話について
電話がありました。
なんでも土地を売ったとか、買ったとか・・
(とりあえず電話してみようと思われただけみたいで、実際のところ詳細はよく
わかりませんでしたが)
また申告のころ、お電話いただけると嬉しいなぁ。
でもですね、ブログに書こうと思っていた大事なことを思い出しましたので、今日書いて
おきますね。
(このブログは私自身のいろんな覚書でもあるという・・だから、今日は長くなりますので
どうぞ読むには吹っ飛ばしてください

)
平成21年及び平成22年に土地等を取得した方の譲渡所得の特例について
どういうことかというと、「平成21年及び平成22年に土地等を取得した場合には、
将来、土地を売却した場合に税務上の優遇措置が与えられている」という。
将来ですからね~
とはいえ、将来土地を売却した時に、その優遇措置を適用するのを忘れたら大変!
このチラシは絶対プリントアウトしておいた方がよいと思います。
「平成21年及び平成22年に土地等を取得した方の譲渡所得の特例についてのお知らせ」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/joto-sanrin/8037.pdf
購入された方は、できれば取得した土地の売買契約書や権利証と一緒に保存して
おくのがよいのではないでしょうか?
ところで、この「お知らせ」読めば読むほどドキドキ感が増します。
(嬉しいのではなく、もし、取扱いにミスがあったらと思うと・・)
特にですね、
「2 平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の
特例(措法37の9の5)」なんですが、これって、
>土地の取得後10年以内に、別の土地を譲渡した場合は、
その別の土地の譲渡益の一定額を
先行取得土地等の取得価額を圧縮記帳することにより、
課税の繰り延べを図る
というもの
「お知らせ」には、特例の適用要件として、
>「その取得をした日の属する年の翌年3月15日までに
その土地を取得した土地等(以下、「先行取得土地等」といいます。)につき
この特例の適用に係るものである旨の届出書を
納税地の所轄勝税務署長に提出した場合」を下線強調で明記しています。
土地の取得時に届出が必要・・大変、絶対に忘れちゃいけないじゃないですか。
にも関わらず、その届出書のフォーマットがまだ存在しないのですけど~

だから忘れないようにとすぐに届出をしようと思っても、今はできないですよね。
(これだけ脅すのなら、ちゃんと準備して欲しいです・・)
それにしてもこの「措法37の9の5」は、
不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を行う個人が、
↓
もし、平成21年か22年に土地を買えば、
↓
その後に別の事業用の土地を売った時の譲渡益を、
↓
圧縮してあげますという制度で。
つまり、譲渡するであろう土地の資料と一緒に「お知らせ」を保存しておかないと、
特例の適用を忘れてしまう可能性が極めて高くなってしまうと思いませんか?
ものすごく意識していないといけないというか。
ところで、将来、この「措法37の9の5」の適用を受けると、平成21年及び平成22年に
先行取得をした土地等の取得価額は圧縮されることになりますよね。
そうすると、特例を受けた時には、売った土地とは関係のない先行取得土地等の
資料と一緒に、圧縮に関する書類も保存しておかなければならないわけですよね。
(将来、その先行取得土地等を譲渡する場合に備えて)
なんだかものすご~く未来のことを、意識しておかなきゃいけないですよね。
考えただけで気が遠くなります。
【不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を行う個人】ということで、
事業者の方ですから土地の扱いには慣れていらっしゃるということなのでしょうか?
税務署もなんだか【自己責任】を強調しているような。
国税庁タックスアンサー~No.3274 平成21年及び平成22年に土地等を先行取得したときの特例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3274.htm
(まだ税務署長あて提出すべき取得価額など一定の事項を記載した届出書の様式は
UPされていません)
ブロクに記載した各種の扱いなどはブログに掲載した時点での内容であり
常に最新の内容ではない旨をご了承下さい。
..........................................................................
ps.いつも応援ありがとうございます。
山口ブログに参加しています。
ポチッと押して頂けるとポイントがつきます
↓↓↓

よろしくお願いします。