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山口県防府市~女性税理士です ◆今日の日記◆

あなたの立場になって一生懸命考えます。

◆非上場株式等についての・・

2009-12-02 22:04:31 | 税制改正関係
国税庁のHPに『非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予に関するQ&A』が
UPされています。

納税猶予は発行済株式総数の2/3に達するまでしか適用できませんし・・

では、残り1/3はどうすれば・・?というときなどに「Q5 贈与税の納税猶予の特
例の適用を受けない場合の相続時精算課税の適用関係」等は参考になりそうです。

でも相続時精算課税というのは意外と落とし穴というか、その時点の株価で相続時に
精算されてしまいますからね~
本当によく考えないと、損をするようなことになりかねませんよね。

国税庁HP ~ 非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予に関するQ&A


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◆源泉徴収票に記載する住宅ローン控除について

2009-11-20 09:01:10 | 税制改正関係
平成21年度改正で、住宅ローン控除額の控除残額を個人住民税から控除する場合の
申告が不要となりましたね。
これに対応して、給与所得の源泉徴収票の記載にも注意が必要となってきます。


◆住宅ローン控除可能額が、その年の所得税額を上回っている場合には・・

その控除しきれない残額は、個人住民税額から控除できることとされており、
源泉徴収義務者が作成する「給与所得の源泉徴収票」の「摘要」欄に「住宅借入金
等特別控除可能額」等を記載することとされています。

ここで注意しなければならないのは、住宅への居住開始年月日も記載すること。
実際には、居住開始年月日の記載漏れが多かったようです。

なぜ記載漏れがおきやすいのか?
実は、「控除可能限度額」は摘要欄にあらかじめ印刷されているのですが、それに
対して「居住開始年月日」は印刷がなかったためです。
平成21年分の源泉徴収票からは、それが印刷されることになっています。

この控除制度は、居住開始年によって控除限度額等が異なっていますから、記載が
なければ、市町村では個人住民税からの控除額の算定ができない場合があるのです。

また、その年の年末時点での借入金残高も記載するほか、平成21年から新設された
省エネ改修やバリアフリー改修等の区分も記載することになりました。

なお、複数の借入金がある場合(住宅を取得した何年か後に改修工事を行った場合等)
には、それぞれ区分して、各借入金ごとに、居住開始年月日、年末の借入金残高を
記載することとなります。
あの狭い摘要欄では、ちょっとごちゃごちゃしそうですが・・
 

国税庁HP~平成21年分年末調整がよくわかるページ


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◆太陽光発電設備の設置は税額控除になるの?

2009-11-16 17:48:43 | 税制改正関係
平成21年度税制改正により、住宅借入金ではなく、直接投資した場合に税額控除の
対象となる『住宅特定改修特別控除』制度が創設されました。

そこで今日あった質問です。
「太陽光発電設置するとMAX300万円の10%税額控除になると聞きましたが、我が家は
受けられそうですか?」

この制度は、特定の改修工事とともに太陽光発電設置工事を行い、平成21年4月1日
から平成22年12月31日までの間に居住の用に供した場合には、一定の要件のもとで
特別税額控除の限度額が30万円に拡充するというもの。(措法41の19の3)


『住宅特定改修特別控除』というのは二つあって、『省エネ改修(一般断熱改修工事等)』と
『バリアフリー改修(高齢者等居住改修工事等)』です。

太陽光発電に関わるのは『省エネ改修』の方で、赤い文字で書いたところがポイントに
なります。そう『省エネ改修と併せて設置』する必要があるのです。
(太陽光発電単独では対象になりません)

「『太陽光発電』で減税がある」というのが独り歩きしている節があるのでしょうか?
ちょっと心配です。


Ⅴ 住宅特定改修特別税額控除(国税庁HP)



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◆年末調整がよくわかるページ

2009-11-02 23:57:54 | 税制改正関係
会社あてには年末調整関係の大きな封筒が税務署から届いたり、また社員のみなさんは
自宅に生命保険料控除などの証明書が届き始めたり・・と、年末調整の季節となりましたね。


国税庁のHPにも『平成21年分 年末調整がよくわかるページ』というのがUP
されています。
ちょっとした疑問は、これを見るだけでもすぐに解決しそうで、なかなか便利そうですよ。
ぜひ参考にしてみてください。


それにしても今日は寒かったですよね。
(山口県でも山間部では雪がちらついたとか・・?ブルブル)

ところで私は今日、季節性インフルエンザの予防接種を受けてきました。

注射を受けているすぐ側のベットには二人の中学生の姿が・・
どちらも新型インフルエンザの患者さんでした。
市内でも学級閉鎖等の学校がだんだん増えてきているようです。
心配ですね・・



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◆賃貸マンション等の取得に係る消費税額の納付について

2009-10-28 23:08:43 | 税制改正関係
10月5日の日記で取り上げていた、『賃貸住宅建築の「消費税自販機節税術」
~検査院指摘へ』について。

その後会計検査院のHPを確認してみると、会計検査院法第36条の規定による意見
表示を行ったとありました。
【会計検査院の検査報告関係(平成21年公表)10月20日付け】

賃貸マンション等の取得に係る消費税額の納付について

合法的なことなのに、「免れていた」という悪いイメージで書いてありますね。

しかし、これがいけないということになると、この【特例】をどうするか?など、
詳しく検討されていくことになるのでしょうね。

もしかして、住宅用賃貸マンション建設の駆け込み需要があるかもしれませんね。


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◆住民税、年金からの特別徴収

2009-10-12 23:17:40 | 税制改正関係
以前、何度か取り上げた話題ですが、とうとう今月からですね、住民税の年金からの
引き落とし。(特別徴収制度)

とはいえ、すべての方が天引きになるのではなく、また、天引きされるのは年金に
対する住民税だけで、もし他に給与所得や事業所得があれば、その分の住民税は
別に納付するという。
なんだか迷いそうですね・・

住民税が年金から引き落としになる方には、「年金振込通知書」というのが社会
保険庁から届くそうです、(10月6日から順次発送されている)
「年金振込み通知書」(10月分)の送付について


年金からの住民税特別徴収について、紹介してある総務省のパンフレット


防府市役所~税特集~公的年金等からの市・県民税の天引(特別徴収)制度の実施について


年金の支給は15日だから、今週の木曜日ですね。
移行がスムーズにいきますように・・




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◆パブリックコメント

2009-10-08 22:07:49 | 税制改正関係
10月7日より「大工、左官、とび等に対する所得税の取扱について」他の廃止及び
「大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて」の制定に対
する意見募集(パブリックコメント)が実施されています。
【意見・情報受付締切日 2009年11月5日】

案件詳細はこちら
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=410210020&OBJCD=100410&GROUP=

【趣旨】としては・・
>大工、左官、とび等の受ける報酬にかかる所得が所得税法第27条に規定する
事業所得に該当するか同法第28条に規定する給与所得に該当するかについては、
これまで、昭和28年8月17日付直所5-20「大工、左官、とび等に対する所得税の
取扱について」(法令解釈通達)ほかに取り扱ってきたところであるが、大工、
左官、とび職等の就労形態が多様化してきたことなどから所要の整備を図るため

とのことです。


「所要の整備を図るため」・・所得税法がどうだとかいうよりも、消費税法に
関してなのかもしれませんね。そう思えてなりません。

それにしても元々の通達が昭和30年前後のものばかりでした。びっくりです。

大工、左官、とび等に対する所得税の取扱について
直所5-8(例規)昭和30年2月22日(改正 昭56.12.5 直所5-9)

大工、左官、とび等に対する所得税の取扱について
直所5-22 昭和29年5月18日

大工、左官、とび等に対する所得税の取扱について
直所5-20 昭和28年8月17日

大工、左官、とび等に対する従来の取扱通達にいう「大工、左官、とび等」の意義等について
直所5-4 昭31年3月12日



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◆気が遠くなる~(忘れちゃいけない譲渡所得の特例について)

2009-09-15 00:06:11 | 税制改正関係
夕方「来年確定申告するとき、お願いできますか?」という未来のお話について
電話がありました。
なんでも土地を売ったとか、買ったとか・・
(とりあえず電話してみようと思われただけみたいで、実際のところ詳細はよく
わかりませんでしたが)
また申告のころ、お電話いただけると嬉しいなぁ。

でもですね、ブログに書こうと思っていた大事なことを思い出しましたので、今日書いて
おきますね。
(このブログは私自身のいろんな覚書でもあるという・・だから、今日は長くなりますので
どうぞ読むには吹っ飛ばしてください

平成21年及び平成22年に土地等を取得した方の譲渡所得の特例について

どういうことかというと、「平成21年及び平成22年に土地等を取得した場合には、
将来、土地を売却した場合に税務上の優遇措置が与えられている」という。
将来ですからね~
とはいえ、将来土地を売却した時に、その優遇措置を適用するのを忘れたら大変!

このチラシは絶対プリントアウトしておいた方がよいと思います。

「平成21年及び平成22年に土地等を取得した方の譲渡所得の特例についてのお知らせ」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/joto-sanrin/8037.pdf

購入された方は、できれば取得した土地の売買契約書や権利証と一緒に保存して
おくのがよいのではないでしょうか?

ところで、この「お知らせ」読めば読むほどドキドキ感が増します。
(嬉しいのではなく、もし、取扱いにミスがあったらと思うと・・)

特にですね、
「2 平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の
特例(措法37の9の5)」なんですが、これって、

>土地の取得後10年以内に、別の土地を譲渡した場合は、
 その別の土地の譲渡益の一定額を
 先行取得土地等の取得価額を圧縮記帳することにより、
 課税の繰り延べを図る

 というもの

「お知らせ」には、特例の適用要件として、

>「その取得をした日の属する年の翌年3月15日までに
  その土地を取得した土地等(以下、「先行取得土地等」といいます。)につき
  この特例の適用に係るものである旨の届出書を
  納税地の所轄勝税務署長に提出した場合」を下線強調で明記しています。

土地の取得時に届出が必要・・大変、絶対に忘れちゃいけないじゃないですか。

にも関わらず、その届出書のフォーマットがまだ存在しないのですけど~
だから忘れないようにとすぐに届出をしようと思っても、今はできないですよね。
(これだけ脅すのなら、ちゃんと準備して欲しいです・・)

それにしてもこの「措法37の9の5」は、

不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を行う個人が、

もし、平成21年か22年に土地を買えば、

その後に別の事業用の土地を売った時の譲渡益を、

圧縮してあげますという制度で。

つまり、譲渡するであろう土地の資料と一緒に「お知らせ」を保存しておかないと、
特例の適用を忘れてしまう可能性が極めて高くなってしまうと思いませんか?
ものすごく意識していないといけないというか。

ところで、将来、この「措法37の9の5」の適用を受けると、平成21年及び平成22年に
先行取得をした土地等の取得価額は圧縮されることになりますよね。

そうすると、特例を受けた時には、売った土地とは関係のない先行取得土地等の
資料と一緒に、圧縮に関する書類も保存しておかなければならないわけですよね。
(将来、その先行取得土地等を譲渡する場合に備えて)

なんだかものすご~く未来のことを、意識しておかなきゃいけないですよね。
考えただけで気が遠くなります。

【不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を行う個人】ということで、
事業者の方ですから土地の扱いには慣れていらっしゃるということなのでしょうか?
税務署もなんだか【自己責任】を強調しているような。

国税庁タックスアンサー~No.3274 平成21年及び平成22年に土地等を先行取得したときの特例
  http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3274.htm
(まだ税務署長あて提出すべき取得価額など一定の事項を記載した届出書の様式は
UPされていません)



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◆相続税の研修

2009-09-09 18:32:21 | 税制改正関係
今日は、終日研修を受けてきました。

講師は、近畿税理士会所属の山本和義先生です。
「~生前から相続税申告期限まで~ タイムリミットと具体事例で検証する相続税
対策の実務」がテーマでした。

タイムリミットで考える相続税対策実践ハンドブック〈平成21年6月改訂〉
山本 和義
清文社

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ありがたいことに、相続税の申告相談もよく受けます。
現在進行形で申告書を作成させていただいている事例もあります。

でもそれらのほとんどが、【相続が発生してから】の依頼だということ。
ご生前に縁があれば、もっと節税になりそうなアドバイスができたかもしれない・・と
思うことも実は多いです。

今日の研修でも、それをますます実感しました。

○相続発生までに1年以上ある期間の対策
○相続発生前1年以内の対策

【対策】というと大げさかもしれませんが、親御さんがせっかく遺してくれた財産
です。
少しでも守っていきたいというのが心情ではないでしょうか。つまりは、相続税の
納税額を少しでも抑えたい・・という。

少子化が言われていますが、私くらいの世代になると、子どもの数も少なくなって
きているので、例えば両親のうちどちらかが既に他界されている状態において、
もう一人の親も亡くなってしまって・・というとき、もう相談する親もいなくて・・
初めて現実問題として、相続税の話が人ごとではなくなる場合も多いように思います。
事実、同世代の一人っ子の方からの相談も多いです。

今日は、新たに、生命保険を使った対策にも気づかされたので、かなり勉強になりま
した。(ただし生前ですが)
また本をしっかり読み返して、考えたいと思います。


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◆タックスアンサーが平成21年度税制改正対応に更新

2009-07-04 10:19:44 | 税制改正関係
国税庁がHP等で提供している「タックスアンサー」が、平成21年度税制改正対応に
更新されました。
(ただし、追加経済対策関係は含まれていません)

タックスアンサーは、税に関するよくある質問に対する回答を、税金の種類ごとに
調べることができます。
また、HP上ではキーワードによる検索もできます。

ちょっとした疑問を解決するのに利用すると役立つと思いますよ。

国税庁HP「タックスアンサー」
  http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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