国税庁のHP~お知らせに『相続等に係る生命保険契約等に基づく
年金の税務上の取扱いが変更になりました』が掲載されています。
テレビのニュースや新聞では、内容についてほんの少ししか触れて
いないので、しっかり確認することが大切ですね。
意外と対象になる方がいらっしゃるのではないでしょうか?
私が以前確定申告会場で面接したことがある事例としては、
【学資保険の保険契約者がお亡くなりになったことに伴い、養育年金を
受給している方】というのがありました。
小さな女の子が、お母様と一緒に申告の手続きに来られていて。
年間40万円の養育年金を受け取っていらっしゃいました。
そのときの税法に基づき40万円は雑所得で計算し、源泉所得税は還付と
なりましたが、「遺族年金は非課税なのに、民間の年金だとやっぱり
非課税にはならないのだなぁ・・」と考えただけで。
長崎訴訟の先生のように「理不尽だ!!」と行動を起こすまでには
とても至りませんでした。
また税法上は控除対象の扶養親族にはなれないので(所得金額が38万円を
超えている)、せめて「手当ての関係や、健康保険の方は、取扱いに違いが
あるのではないかと思うので、よく相談してみてください」と申し上げた
のが、本当に精一杯でした。
今回、多くの方がきっと救済されると思うので、本当によかったと
思います。
ただ手続きはちょっと大変そうですね。
該当者には保険会社から通知が来るということですが、これも万全では
ないようですし。
また、非課税部分が出てくることにより、控除対象の扶養親族に該当
することになると、扶養している方の方も申告や更正の請求をしないと
いけないですし。
国税庁のHPに掲載されている【お知らせ】は結構ボリュームがありますが
じっくり読んでみる必要がありそうです。
特に参考になりそうなのは【よくあるご質問と回答】のところだと思います。
また相談のために税務署へ電話すると、日頃は使われていない『0(ゼロ)番』が
今般の手続きの専門の担当者へ繋がる番号になっているようです。
国税庁HP~お知らせ~
『相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いが変更になりました』
ブロクに記載した各種の扱いなどはブログに掲載した時点での内容であり
常に最新の内容ではない旨をご了承下さい。
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意外と対象になる方がいらっしゃるのではないでしょうか?
私が以前確定申告会場で面接したことがある事例としては、
【学資保険の保険契約者がお亡くなりになったことに伴い、養育年金を
受給している方】というのがありました。
小さな女の子が、お母様と一緒に申告の手続きに来られていて。
年間40万円の養育年金を受け取っていらっしゃいました。
そのときの税法に基づき40万円は雑所得で計算し、源泉所得税は還付と
なりましたが、「遺族年金は非課税なのに、民間の年金だとやっぱり
非課税にはならないのだなぁ・・」と考えただけで。
長崎訴訟の先生のように「理不尽だ!!」と行動を起こすまでには
とても至りませんでした。
また税法上は控除対象の扶養親族にはなれないので(所得金額が38万円を
超えている)、せめて「手当ての関係や、健康保険の方は、取扱いに違いが
あるのではないかと思うので、よく相談してみてください」と申し上げた
のが、本当に精一杯でした。
今回、多くの方がきっと救済されると思うので、本当によかったと
思います。
ただ手続きはちょっと大変そうですね。
該当者には保険会社から通知が来るということですが、これも万全では
ないようですし。
また、非課税部分が出てくることにより、控除対象の扶養親族に該当
することになると、扶養している方の方も申告や更正の請求をしないと
いけないですし。
国税庁のHPに掲載されている【お知らせ】は結構ボリュームがありますが
じっくり読んでみる必要がありそうです。
特に参考になりそうなのは【よくあるご質問と回答】のところだと思います。
また相談のために税務署へ電話すると、日頃は使われていない『0(ゼロ)番』が
今般の手続きの専門の担当者へ繋がる番号になっているようです。

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