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山口県防府市~女性税理士です ◆今日の日記◆

あなたの立場になって一生懸命考えます。

◆相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の・・

2010-10-22 00:10:00 | 税制改正関係
国税庁のHP~お知らせに『相続等に係る生命保険契約等に基づく
年金の税務上の取扱いが変更になりました』が掲載されています。

テレビのニュースや新聞では、内容についてほんの少ししか触れて
いないので、しっかり確認することが大切ですね。
意外と対象になる方がいらっしゃるのではないでしょうか?

私が以前確定申告会場で面接したことがある事例としては、
【学資保険の保険契約者がお亡くなりになったことに伴い、養育年金を
受給している方】というのがありました。
小さな女の子が、お母様と一緒に申告の手続きに来られていて。
年間40万円の養育年金を受け取っていらっしゃいました。

そのときの税法に基づき40万円は雑所得で計算し、源泉所得税は還付と
なりましたが、「遺族年金は非課税なのに、民間の年金だとやっぱり
非課税にはならないのだなぁ・・」と考えただけで。
長崎訴訟の先生のように「理不尽だ!!」と行動を起こすまでには
とても至りませんでした。

また税法上は控除対象の扶養親族にはなれないので(所得金額が38万円を
超えている)、せめて「手当ての関係や、健康保険の方は、取扱いに違いが
あるのではないかと思うので、よく相談してみてください」と申し上げた
のが、本当に精一杯でした。

今回、多くの方がきっと救済されると思うので、本当によかったと
思います。

ただ手続きはちょっと大変そうですね。
該当者には保険会社から通知が来るということですが、これも万全では
ないようですし。
また、非課税部分が出てくることにより、控除対象の扶養親族に該当
することになると、扶養している方の方も申告や更正の請求をしないと
いけないですし。

国税庁のHPに掲載されている【お知らせ】は結構ボリュームがありますが
じっくり読んでみる必要がありそうです。
特に参考になりそうなのは【よくあるご質問と回答】のところだと思います。

また相談のために税務署へ電話すると、日頃は使われていない『0(ゼロ)番』が
今般の手続きの専門の担当者へ繋がる番号になっているようです。


国税庁HP~お知らせ~
『相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いが変更になりました』


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◆研修会に行きました

2010-10-21 11:21:08 | 税制改正関係
昨日は平成22年度統一研修会ということで、一日勉強してきました。

『最新の「消費税の実務」総点検~消費税実務の誤りやすい点を、
多くの事例と最新情報に基づいて解説!!~』ということで、講師は
東京税理士会所属の小池敏範先生でした。

先生の弾丸トークに、圧倒されながら、あっという間の5時間でした。
ただ「総点検」と銘打ってあっただけに、そう目新しい内容はなかったようにも
感じました。しかし、一つ一つをもう一度内容確認するという意味ではかなり
有意義だったと思います。

また、自動販売機設置による消費税の不正還付(実際はなんら違法ではなかったのですが・・
ちょっとずる賢い印象でこう言われている)に対処するため講じられた規制措置についても、
実は、この改正がマジメに申告している消費税の事業者に大きな影響を及ぼすことになる
という点についても解説されました。


レジュメも配布されましたが、もっとたくさんの事例を参考にしたいと思い、先生の
著書も購入しました。
(買っただけでなく、ちゃんと復習しなくてはいけませんね~

事例検討 誤りやすい消費税の実務
小池 敏範
税務研究会出版局


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◆平成22年 年末調整説明会

2010-09-30 09:00:14 | 税制改正関係
今日で9月も終わりですね。
空気もすっかり秋の気配です。

秋といえば、虫の音とともに年末調整の声も聞こえて・・きます(?)。

冗談はさておき、国税庁のHPを見てみると沖縄事務所には年末調整の説明会のお知らせが
出ていました。

他のところはまだわかりませんが、各事業所には案内があるのでしょうね。
ちなみに防府税務署管内は11月18日(木)に予定されています。
場所は例年通りデザインプラザ防府です。時間は14時30分から。

事務を担当されている方は大変だと思いますが、年末調整事務がきちんとできるよう
説明会などにも参加されるといいですよね。

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◆「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」の一部が改正

2010-09-17 23:52:14 | 税制改正関係
年末調整関係の用紙が国税庁のHPに掲載されました。

「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」の一部が改正されているのがわかります。
平成23年分の申告書には、住民税用として16歳未満の年少扶養親族を記載する欄ができて
います。

平成22年度税制改正で16歳未満の年少扶養控除が廃止となりました。
よって、所得税ではその情報は不用となったのですが、個人住民税の非課税限度額の制度では
今後も扶養親族の数が必要とされるからとのことです。

それにしてももう年末調整の事務を考える時期になったのですね。
今年も早いなぁ~


国税庁HP~[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告



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◆平成22年度 中国統一研修会

2010-07-05 18:06:27 | 税制改正関係
今日は、新山口駅前のグランドホテルにて開催された『平成22年度 中国統一研修会』へ
行ってきました。

テーマは「平成22年度税制改正の主要項目」で、講師の先生は大人気の岩下忠吾先生です。
(東京税理士会所属)

岩下先生の講義は、レジュメについてだけでなく、さまざまな情報が聞けるので本当にために
なります。そして楽しい!

でも、今日は会場が寒くて寒くて・・
途中がまんできなくてカバンの中を探したら、冬から入れっ放しの「使い捨てカイロ」が1個
出てきました。
これでなんとか暖を取りましたが、なんだか頭痛が。風邪気味かもしれません。


写真のさくらんぼは・・
先日、HPの相談を受けて、私も詳しくはないのですが、数年前に受講したパソコン教室の
テキストをお持ちしたところお裾分けということでいただいたものです。
産地直送とのことで、とても甘くておいしかったです。ありがとうございました。

ところであのテキスト、お役に立てたかしら・・?


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◆総会でのおしゃべりの中で

2010-05-20 23:47:55 | 税制改正関係
今日は税理士会防府支部の総会がありました。

第一号議案がどうのこうの、難しい話が続きます。
とりあえず途中でみなさんに合わせて拍手をしてみたり。

総会のあとは懇親会です。ちょっとほっとできます。情報交換もけっこう楽しいです。

みなさん法人の3月決算(5月申告)で、相当忙しい様子。
「別表一(一)が変わっちょるけど、今までとどこが違うんかいな?」と聞かれたので、
「この間国税庁のHPに掲載されていましたけど、確か真ん中のあたりのところが・・」
と、あやふやな回答をしてしまいました。
だって、今のところまだ使っていないし・・
(本当はちゃんと確認しておかないといけないのですけどね)


そこで、平成22年度と平成21年度の法人税申告書別表一(一)を並べてよ~く見てみました。

平成21年度分(平成21年4月1日以後終了事業年度分)

平成22年度分(平成22年4月1日以後終了事業年度分)


真ん中のちょっと上のあたり、期末現在の資本金の額又は出資金の額のところが変わっています。
「同上が1億円以下の普通法人のうち中小法人等に該当しないもの」は「非中小法人等」に
○をつけることに。

22年度の税制改正の中にある「大法人の100%子法人に対する中小企業向け特例措置の適用
廃止」のためですね。

他にも改正になったことがたくさんあるので、きちんと整理しておかなくてはならないですね。
今の仕事が一段落過ぎたら、じっくり勉強したいと思います。


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◆消費税の改正

2010-04-09 23:52:11 | 税制改正関係
【消費税改正のお知らせ】が、国税庁のHPに掲載されています。
税務署の窓口に行けば、同じチラシがもらえることでしょう。 こちら

平成22年4月1日以後に「課税事業者を選択した個人」と、「資本金1千万円以上の法人を
設立した場合」が該当するわけですが・・
かなり大きな改正ですよね。いわゆる「自動販売機設置による消費税還付」は激減しそうだと
思いませんか?

ただ個人の方の場合は、あくまでも「平成22年4月1日以後に課税事業者を選択した場合」で
あって、単純に「平成22年4月1日以後に課税事業者選択届出書を提出した場合」ではないので
そこは注意が必要だと思います。
そう、新規開業の場合は、今年中に届出を出せば1月1日に遡って課税事業者となるわけですから。
店舗を建設して開業した等の場合など、まさにそうですよね。


さて、写真はお気に入りのマクロビランチ!
SweetHomeさんが2月にOPENされた【下松店】に、おじゃましてみました~



このセットに、食後にはぷちスィーツとたんぽぽコーヒー(または黒の奇蹟というお茶)が
付いて1,350円です。

すご~くおしゃれなお店です。夜のデートにも、きっといいですね。
(ザ・モール周南の西・MOVIX側にあります)






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◆個別相談会に行きました

2010-01-22 23:22:00 | 税制改正関係
昨日は、防府青色申告会さんが主催の、主にJAの組合員さん対象の税金の個別
相談会があり、お手伝いに行ってきました。

一番多かった質問は、『減価償却費』の計算方法だったように思います。
農家の方はみなさんたくさんの機械を使っていらっしゃいます。いまどきは、こうして
機械を使わないととてもできないそうですよ。

それにしても、減価償却についてはコロコロ変更があり、みなさんかなり困惑されて
いました。
ほとんどの方が使われているのが「定額法」。毎年同じ金額が計上されていく方法ですね。
ところがその「定額法」・・
平成19年3月31日以前に取得したものは「旧定額法」で、平成19年4月1日以降取得
したものは「定額法」で。
「旧定額は95%まで償却したら、そのあとは「均等償却」になって・・と、本当にごちゃ
ごちゃしています。
おまけに平成20年の税制改正により、農業用機械・器具等の耐用年数が変更になっており、
平成21年分からは新しい耐用年数を使わなければならず。

図を描いて説明しましたが、あんな説明でわかっていただけたかしら?
でもみなさんよくご存知で、大変詳しい方ばかりだったので、きっと大丈夫だと思って
います。(かなり激しい思い込み??)

ただ、これが全体の申告会場での申告となると、どこまでサポートできるのか心配です。
来月からは申告相談会場も設置されます。
みなさまの所得税等の確定申告がスムーズにできますよう、私もお手伝いに行くときには
がんばりたいと思います。よろしくお願いします。



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◆平成22年度税制改正大綱

2009-12-24 23:02:57 | 税制改正関係
やっと発表されましたね。平成22年度税制改正大綱

テレビのニュースでは、所得税においての扶養控除をどうするか?と、子ども手当てと
合わせて大きな話題になっていたようですが。

法人税について、気になっていたのが・・特殊支配同族会社(いわゆる一人オーナー
会社)における業務主宰役員給与の損金不算入制度の廃止。
これは公約を守っていたんですね。
(大綱では、P.17とP.45に記載があります)

しかしながら・・

>給与所得控除を含めた所得税のあり方について議論をしていく中で、個人事業主
との課税の不均衡を是正し、「二重控除」の問題を解消するための抜本的措置を平
成23年度税制改正で講じることとします。(大綱P.18より抜粋)


つまりは、来年度は「給与所得控除の見直し」に踏み出すということなのでしょうね。
これって一人オーナーだけでなく、全部のサラリーマンに関係してくるということ
ですよね?

 


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◆自販機利用の消費税節税のゆくえ

2009-12-18 22:09:11 | 税制改正関係
消費税を還付させる方法として広がった「自販機を利用し、形式的に課税対象の売
上を作り出す」というもの。

政府税調によると、見直し案(防止策)として、課税選択をしてアパートなど一定
の資産の取得年以後3年間を(1)課税選択を強制、(2)簡易課税制度の選択も認めない、
などの方法で節税策を封じる考えのようです。

また、資本金1,000万円以上の新設法人についても、設立2年間は自動的に課税事業
者となることから、同様の対応を行うことも合わせて検討しているとのこと。

さてさて、この節税のゆくえはどうなっていくのでしょうか・・?

税制調査会 平成21年度第23回税制調査会(12月18日)資料一覧
主要事項・要望項目等に関する最終整理案

【自販機利用の消費税節税・・】
賃貸住宅を取得して、消費税課税事業者を選択する。
そして非課税の家賃収入が発生する前に、敷地内に自動販売機を設置するなどして、
少額の課税売上を作っておいた上で、課税期間の課税売上割合が95%以上であれば、
課税仕入れに係る消費税全額を全額控除できる95%ルールを適用して、消費税の還
付を受ける。
これを、会計検査院は不適切であるとして指摘していた。



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