消費税の課税期間は原則として1年とされていますが、中間申告制度が設けられています。
○中間申告書の提出が必要な事業者は・・?
事業者が個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度(以下「前課税期間」といいます)の
を超える場合です。
(*消費税と地方消費税を合計した金額で考えると60万円になります。以下同様)
○中間申告により納付すべき消費税額等の計算及び申告期限(納期限)は・・?
かなり端折って説明しますが
●前課税期間の消費税の年税額が4,800万円を超える場合は毎月
(つまり、1年間に11回中間申告をすることになります)
●前課税期間の消費税の年税額が400万円を超え4,800万円以下の場合は3か月ごと
●前課税期間の消費税の年税額が48万円を超え400万円以下の場合は半年ごと
に申告と納税が必要です。
<中間申告により納付すべき消費税額等の計算>
例えば毎月ごとの場合は
納付すべき消費税額 = 前課税期間の消費税の年税額 ×12分の1
納付すべき地方消費税額 = 納付すべき消費税額×25%
<中間申告の提出期限(納期限)は>
その各期間の末日の翌日から2か月以内になります。
○仮決算に基づいて申告・納付する場合は・・?
もちろん上記の計算に代えて、「中間申告対象期間」を一課税期間とみなして仮決算を
行い、それに基づいて納付すべき消費税額及び地方消費税額を計算することもできます。
なお、この場合、計算した税額がマイナスとなっても還付を受けることはできません。
また、仮決算を行う場合にも、簡易課税制度の適用があります。
○確定申告による中間納付税額の調整は・・?
中間申告による納付税額がある場合には、確定申告の際にその納付税額が控除され、
控除しきれない場合には還付されます。
*納付すべき消費税額及び地方消費税額の納付が遅れた場合、納付の日までの延滞
税がかかりますので注意が必要です。
前説が長くなってしまいました。
この消費税中間申告なんですが、この8月末がちょうど半年に1回に該当する方の
申告と納期限に当たるのです。
消費税の年税額が48万円(地方消費税と合わせると60万円)の方になりますから、
個人事業の方でもけっこう多いのではないでしょうか?
税務署から納付書の大きさの申告用紙が届きますよね。
もちろんそれに署名押印して、そのまま提出してもいいんですよ。
また、その申告書提出しなくても期限がくると「みなし申告」したことになり、
通知どおりの金額を納付しておけば問題はありません。
でもせっかくの機会ですから、e-Taxで消費税中間申告してみませんか?
なぜおすすめするかというと、とても簡単だからです。
それにインストールしたe-Taxソフト。電子証明書やカードリーダライタも。
使わないともったいないですよね。
(また、使い方を思い出すのにもちょうどよいかも・・?)
それがとてもわかりやすいマニュアルがあるんです。
福岡国税局HPより、こちら→
電子申告による消費税中間申告書の作成マニュアル
ぜひ参考にしてみてくださいね。
私も今月いくつか提出予定です(^-^)