昨年より、ちょこっとだけ相談に乗っていた方から「転居したんですけど・・」と連絡がありました。
申告のご依頼とともに、納税地の異動に関する届出関係も全部お受けすることに。
【転居等により納税地に異動があった場合は・・?】
納税地の異動があった後遅滞なく、『所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書』を、
異動前の納税地を所轄する税務署長と、異動後の納税地を所轄する税務署長と、両方に
提出します。
国税庁のHPを見ると、
>届出書を作成のうえ、持参又は送付により提出してください。
と記載があります。
でも、これ、もちろんe-Taxでも手続きできるんですよ。(便利で簡単!)
それぞれに提出なので、紙なら2枚作成しなければなりません。
でもe-Taxだと、入力画面において、提出する税務署が一度に2つとも選べます。
管轄する税務署が変わると、納付書などに記載する『整理番号』は変わりますが、
e-Taxの『利用者識別番号』は変わりません。そのまま使えます。
ただし、公的個人認証局が発行する電子証明書を利用しているときは、電子証明書の
内容(住所)に変更が生じるわけですから、転入先の自治体で電子証明書を再度取得して、
e-Taxソフトのメニューボタンの「利用者情報登録」⇒「電子証明書登録・更新」
から新たに取得した電子証明書を登録することが必要です。
国税庁HP~所得税・消費税の納税地の異動に関する届出手続
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申告のご依頼とともに、納税地の異動に関する届出関係も全部お受けすることに。
【転居等により納税地に異動があった場合は・・?】
納税地の異動があった後遅滞なく、『所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書』を、
異動前の納税地を所轄する税務署長と、異動後の納税地を所轄する税務署長と、両方に
提出します。
国税庁のHPを見ると、
>届出書を作成のうえ、持参又は送付により提出してください。
と記載があります。
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それぞれに提出なので、紙なら2枚作成しなければなりません。
でもe-Taxだと、入力画面において、提出する税務署が一度に2つとも選べます。
管轄する税務署が変わると、納付書などに記載する『整理番号』は変わりますが、
e-Taxの『利用者識別番号』は変わりません。そのまま使えます。
ただし、公的個人認証局が発行する電子証明書を利用しているときは、電子証明書の
内容(住所)に変更が生じるわけですから、転入先の自治体で電子証明書を再度取得して、
e-Taxソフトのメニューボタンの「利用者情報登録」⇒「電子証明書登録・更新」
から新たに取得した電子証明書を登録することが必要です。

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