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山口県防府市~女性税理士です ◆今日の日記◆

あなたの立場になって一生懸命考えます。

◆所得税・消費税の納税地の異動に関する届出手続

2009-01-27 20:30:40 | e-Tax関係
昨年より、ちょこっとだけ相談に乗っていた方から「転居したんですけど・・」と連絡がありました。

申告のご依頼とともに、納税地の異動に関する届出関係も全部お受けすることに。

【転居等により納税地に異動があった場合は・・?】
納税地の異動があった後遅滞なく、『所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書』を、
異動前の納税地を所轄する税務署長と、異動後の納税地を所轄する税務署長と、両方に
提出します。

国税庁のHPを見ると、
>届出書を作成のうえ、持参又は送付により提出してください。

と記載があります。

でも、これ、もちろんe-Taxでも手続きできるんですよ。(便利で簡単!)

それぞれに提出なので、紙なら2枚作成しなければなりません。
でもe-Taxだと、入力画面において、提出する税務署が一度に2つとも選べます。

管轄する税務署が変わると、納付書などに記載する『整理番号』は変わりますが、
e-Taxの『利用者識別番号』は変わりません。そのまま使えます。

ただし、公的個人認証局が発行する電子証明書を利用しているときは、電子証明書の
内容(住所)に変更が生じるわけですから、転入先の自治体で電子証明書を再度取得して、
e-Taxソフトのメニューボタンの「利用者情報登録」⇒「電子証明書登録・更新」
から新たに取得した電子証明書を登録することが必要です。



国税庁HP~所得税・消費税の納税地の異動に関する届出手続


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◆【お知らせ】e‐Taxをご利用の方へのメールが届きました

2009-01-22 23:01:18 | e-Tax関係
登録しているメルアドに、【お知らせ】e‐Taxをご利用の方へのメールが届きました。

20日くらいから順次送信されていたようですね。
私には今日届きました。


内容は・・

>国税電子申告・納税システム(e‐Tax)をご利用いただきありがとうございます。
 申告のお知らせがありますので、お手数ですが、受付システムへログインしてい
ただき、メニューからメッセージボックス一覧表示を選択しメッセージボックスの
内容をご確認ください。

 受付システムへのログインはこちらから → http://www.e-tax.nta.go.jp/

※ このメールに対する返信は受け付けておりません。


と、いうものです。
早速メッセージボックスの内容を確認したいと思います。



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◆HOFU COOL(地域の感性価値情報発信サイト)

2009-01-16 22:06:23 | e-Tax関係
地元の防府商業高校の生徒さんたちが、こんなサイトを作成されていました。

HOFU COOL(地域の感性価値情報発信サイト)

なんでも、国際経済科3年生40名が授業で作成しているそうです。
内容も盛りだくさんで、遠く故郷を離れている方も、楽しく見られそうです。
もちろん地元の私たちも。
それにしても授業で作成なんて、楽しそうですね^^



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◆防府青色申告会のe-Taxへの取り組み

2009-01-14 23:24:03 | e-Tax関係
今日も朝から厳しい冷え込みです。昼間も雪がちらちら舞っていました。
ところで今日は、防府青色申告会で対応されるe-Tax関係の研修会に行きました。

防府青色申告会の会員のみなさんが、今回の確定申告で所得税や消費税の申告を
e-Taxで行うためのお手伝いについての研修です。
担当税理士が、4名派遣されることになっています。(当番制)

私も少しでもお手伝いができれば・・と思っています。

研修から帰りに、お客さまのところを2件回って、それから帰って法定調書の
合計表を何件か入力し、e-Tax送信しました。
遠くの税務署へも簡単に提出できるので、本当に便利です。

ところで、お客さまのところで、防府市内で廃業(倒産?)されたお店の話を聞いて、
なんだかどんよりとした気持ちになりました。
新年明けてから、こういう話はもう3件目です。(そのうち2件が小売店・・

大きなお店でも、2月末で宇部支店を閉店されるとか・・そんなことも昨日聞き
ました。
他には、あそこの土地も破格の値段で売りに出ているとか・・びっくりすることも
耳に入ってきます。(破格値といっても、もちろんとても私には買えません)

明るい話題が、もっと出てきますように・・
夏の終わりまでは、ガソリンの値段が高いとは言っていましたが、景気がこんなに
悪くなるとは実感としては感じていなかったのではないでしょうか?

でも、売り上げを伸ばしているところも中にはありますから。
私もお客さまと一緒に頑張っていきたいと思います。



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◆防府法人会作成e-Tax広報用ステッカー

2009-01-08 17:35:31 | e-Tax関係
社団法人防府法人会(中村明人会長)より、『e-Tax広報用ステッカー』が届きました。

防府法人会の中にある「e-Tax特別推進委員会」では、e-Taxの普及を勧めるために、
防府税務署の協力を得て、このステッカーを作成したとのことです。

会員企業はもとより、市民の方々にも車やオフィスに貼付してもらえるように・・と
シンプルかつ分かりやすいデザインに仕上げたそうです。
イータ君、ここでも大活躍ですね。

*イータ君
 誕生日は平成16年10月1日  性別は男
 特技はパソコンと空を飛べること(?)

 (平成20年3月31日現在~利用率16.8%)
 特務指令として平成22年度までにオンライン利用率を50%とする事が、70%に上方修正
 2月と3月はTV・ラジオにも出演して超多忙 

◆提出した法定調書に記載誤りを発見した場合の訂正方法

2009-01-07 21:35:33 | e-Tax関係
法定調書の提出後に記載誤りがあることに気が付いたら・・?訂正方法はどうしたら
よいのでしょうか?

まず、正しい内容の法定調書を作成し税務署に提出する必要がありますよね。
しかし、この場合には、当初提出した法定調書を【無効】とする必要がありますので、
次のものを提出することになります。
 

①先に提出した「法定調書」の写し

先に提出した法定調書の控えをコピーし、そのコピーの右上部余白に「無効」と赤書き
します。


②正しい「法定調書」

正しい内容の法定調書を作成し、その法定調書の右上部余白に「訂正分」と赤書き
します。


③先に提出した「合計表」の写し

先に提出した合計表の控えをコピーし、誤り箇所を二重線で抹消の上、正しい内容を
赤書きするとともに、その合計表上部余白に「訂正分」と赤書きします。


以上のものを一緒に提出します。


e-Taxでも当初提出した年月日を入力する欄があったり、また当初分なのか訂正分
なのかチェックする欄が設けられています。

e-Taxであれば、申告書は期限内であれば何回でも送信できて、あとから送信した
ものが有効となるのですが、法定調書はそうはいかないようで、ちゃんと【訂正分】と
表示しなければならないのです。どうしてシステムが違うのかよくわかりません。


*注意:受給者に交付した法定調書
既に受給者に交付した源泉徴収票等の法定調書に誤りがあった場合には、正しい法
定調書を作成の上、「摘要」欄に記載誤りとなった箇所等を記載するとともに
「再交付」と表示して、受給者に改めて交付する必要があります。


◆金沢国税局e-Tax申告書送り忘れ~納税者95人、住民税に影響が・・

2008-12-26 12:42:27 | e-Tax関係
e-TAX申告書送り忘れ=納税者95人に通知届かず-金沢国税局(時事通信) - goo ニュース

金沢国税局は25日、管内の3税務署で、e-Tax(国税電子申告・納税システム)の確
定申告書を市町村に送付せず、住民税の納付通知が申告者に届かない事務処理ミス
があったと発表した。富山、福井両県の95人に地方税納付通知が届かなかったり、
誤った金額の納付通知が届いたりしていたという。 (時事通信社より)


あれ?これってもう何回聞いた話でしょうか?
2008年6月25日の日記
2008年8月7日の日記

>同局によると、魚津税務署では2月、e-Taxで申告した83人について、個人課税部
門の職員が事務処理をした際、印刷した申告データを送付せずに破棄。11月に市町
村から、「毎年申告している自営業者の申告書が、今年は届いていない」と問い合
わせがあって発覚した。


6月の鳥取県のニュースを知らなかったのでしょうか?
どうしてそのとき「自分のところは大丈夫かな?」と思ってみないのでしょうか?

「二度あることは三度ある」が、本当になってしまいました。

官公庁は今日で御用納めです。本当に「納め」て大丈夫ですか?
小さな声が聞こえてきませんか?「ちょっと待って、忘れ物・・」




◆添付省略可能書類を3項目追加

2008-12-24 09:04:34 | e-Tax関係
12月19日に財務省から公表された『平成21年度税制改正の大綱』の中を読んでみると・・

12月22日の日記に書いた【電子証明書等特別控除の延長】の他に、e-Tax関係について
もうひとつ記載がありました。

【税務手続きの電子化促進措置】です。

所得税の確定申告書の提出を、電子情報処理組織を利用して行う場合において、一定の
要件の下、税務署への提出又は提示を省略することができる第三者作成書類の範囲に、
次の書類を加える。

(1) 上場株式配当等の支払調書
(2) オープン型証券投資信託の収益の分配の支払調書
(3) 配当等とみなされる金額の支払調書

(注)上記の改正は、平成21年1月5日以降に、平成21年分以後の所得税の確定申告
書の提出を電子情報処理組織を利用して行う場合について適用する。


ん?「平成21年分以後の所得税の確定申告書」・・となっていますから、平成20年分
の所得税の確定申告では、まだ省略できないということですね。


◆要注意です!年末年始のe-Tax運転状況

2008-12-23 00:05:45 | e-Tax関係
年末年始のe-Taxの運転状況について、e-TaxのHPに注意書きが掲載されていました。

【平成20年12月26日(金)午後9時から平成21年1月5日(月)午前8時30分まで、
システムのメンテナンスを行うため、e-Tax及びe-Taxの開始(変更等)届出書作
成・提出コーナーはご利用できませんので、ご注意ください】とのことです。

特に多いのは消費税の申告や届出書の送信だと思います。31日ぎりぎりでいいと
思っていたら、とんでもないことになります。気をつけなければ・・

また、「午後9時から」となっていますが、昨年これを信じて午後5時過ぎ頃送信
しようとしたら、なぜかもうできなくなっていたという・・
「送信できませ~ん!」と、税務署に電話しようにも、もう5時をまわっていたので
留守電が空しく流れるだけで。
ですから、保険をかけて、できるだけ早めに送信した方がよいと思います。
本当に気をつけましょうね。


◆電子証明書等特別控除の延長

2008-12-22 23:59:25 | e-Tax関係
12月19日に財務省から『平成21年度税制改正の大綱』が公表されました。

その中のp.14にこんな言葉が・・


八 納税環境整備
 
  ・・・
  
  7  電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による申告に係る所得税額
    の特別控除制度の適用期限を2年延長する。


【電子証明書等特別控除】とは・・?
電子政府の推進のため、国及び地方自治体に対するオンライン申請等を行う際に
必要な電子証明書等(住民基本台帳カード+公的個人認証サービスに基づく電子証
明書、ICカードリーダライタなど)の取得を税制面で支援するため創設されたもの
です。
その年分の所得税の確定申告書の提出を、納税者本人の電子署名及び電子証明書を
付して、提出期間内に、e-Taxを利用して行う場合、所得税額から最高5,000円
(その年分の所得税額を限度とします)の控除を受けることができるものです。

具体的には、平成19年分又は平成20年分のいずれか1回となっていましたが、この
適用期限が2年延長されたとのことです。


e-Taxで申告!という気持ちに、ちょっぴり余裕を持って取り組めそうですね。