(有)オールドマンの旅行代理店

旅の話がメインの予定でしたが、
関係のない話が多すぎて? 
下手な文書です。突っ込み処満載ですが・・・

これからは・・・79

2024年06月29日 | 小耳にはさんだ話し・・
自転車に乗るのも大変~!!!!

罰則が、こんな事に成っています。
自転車の主な交通ルール違反の罰則一覧
違反名罰則等適用法条と条文要旨
○飲酒運転の禁止5年以下の懲役
又は
100万円以下の罰金
第65条第1項
 何人も酒気を帯びて運転してはならない。
○信号無視3月以下の懲役
又は
5万円以下の罰金
第7条
 信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等に従わなければならない。
○一時不停止3月以下の懲役
又は
5万円以下の罰金
第43条
 道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、停止線の直前で一時停止しなければならない。
○無灯火5万円以下の罰金第52条
 夜間、道路を通行するときは、灯火をつけなければならない。
○二人乗り等の禁止2万円以下の罰金
又は
科料
第57条第2項
 都道府県公安委員会が定める乗車制限に反して乗車させ、自転車を運転してはならない。
○通行の禁止等3月以下の懲役
又は
5万円以下の罰金
第8条
 道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。
○車道通行3月以下の懲役
又は
5万円以下の罰金
第17条第1項
 歩車道の区別のある道路では、車道を通行しなければならない。
○左側通行等3月以下の懲役
又は
5万円以下の罰金
第17条第4項
 道路の中央から左の部分を通行しなければならない。
○軽車両の並進の禁止2万円以下の罰金
又は
科料
第19条
 自転車など軽車両は、他の軽車両と並進してはならない。
○普通自転車の歩道通行2万円以下の罰金
又は
科料
第63条の4第2項
 道路標識等により通行することができる歩道を通行するときは、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは一時停止しなければならない。
○自転車横断帯による交差点通行2万円以下の罰金
又は
科料
第63条の7第1項
 交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、その自転車横断帯を進行しなければならない。
※ 根拠法令~道路交通法
とは言え、とう事務所には自転車は有りません。
自転車も高くて?? 孫用の自転は三台もあるけど...........
自転車もおいそれとは乗れなくなりました~!!!!
店長の弟は、独身の頃に自転車の酔っ払い運転で
警察で油を絞られたことがあったような~???
どんな、運転をしていたのかは忘れましたが..............
店長は、こんなのに乗りますかね~???


しかし、このマークが付いているだけで、

高額商品になります。とても購入は出来ません。
精々、介護保険からレンタルでもしないと.....................
ところで、
国土交通省が車のアクセルとブレーキの踏み間違い
防止装置搭載の義務化の検討に入ったことが27日、
国交省関係者への取材でわかったとか。早ければ来年6月にも
道路運送車両法に基づく省令を改正して、
新車を対象に義務化する見通し。今も踏み違い装置は、
メーカーも含めて販売はされています。
メーカー品、社外品共に車種によっては、
取り付けられない車種も有るとか...........

さて、高齢者には特に必要になりそうですが.......
これで、また車の価格が上がるのは致し方無しか............
それから、
道路交通法も一部改正されるようです。
中央分離帯等があり、自動車の往復の通行が方向別に
分離されている道路は、これまで通り
最高速度を60km/hのままとする。と有りますが............
何と、生活道路ではこんな事になります。
「最高速度を「30km/h」に制限する」
色々と読んで見たのですが・・過大解釈をすると、
どこもかしこも、過大解釈をするのが、風潮ように
なっている社会。センターラインの無い、道路はどうも
各当するようです。最高速度を「30km/h」に制限..........
田舎道ではよく見るセンターラインの無い道............
生活道路ですわな~?????
施行されれば、あちらこちらでスピード違反の
取り締まりが多発します。今でも40Km/hのところは、
いたる所に有るが、店長宅の近くにもあり、数か所は
何時も取り締まりをしています。


店長も気お付けて運転しますが、
皆さん、アクセルの踏みすぎに十分ご注意ください。
施行は2026年9月1日からです。

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