OKESAN 公的年金保険情報

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社保庁、年金の請求書(裁定請求書)を送るサービス開始

2005-10-02 21:13:25 | Weblog
○ 社会保険庁は3日から、年金の受給が始まる直前の加入者に、受け取り開始の手続きに必要な年金の請求書(裁定請求書)を送るサービスを始める。現在少なくとも4万人はいる請求漏れのケースを防ぐとともに、受給を控えた団塊の世代には、ちょっとした朗報だ。

 年金は加入期間25年などの資格を満たした人に権利があるが、受給年齢になる時に自分で請求手続きをしなければ受け取れない。

 今後は、来年1月2日以降に60歳または65歳になり、初めて受給権を得る人(今年度下半期で計約47万人)に対し誕生日の3カ月前に、請求書と必要な添付書類などを説明するリーフレットを郵送する。請求書には、基礎年金番号や加入記録などが印字されており、書類の記入も楽になる。

 厚生年金の加入期間が1年に満たないなどの理由で61歳以上65歳未満で受給権が発生する人(同約23万人)には、発生日の3カ月前に手続きの案内はがきを送る。もし手続きを忘れても、65歳になる3カ月前には請求書が送られてくる。

 すでに受給できるのに手続きを忘れている人(同約4万人)にも、65歳の3カ月前に請求書が送られる。

 同庁が管理する記録だけでは資格を確認できない人(同約19万人)には、60歳の3カ月前に案内はがきが送られるが、請求書は送られない。


<解説>
 印字した裁定請求書を送付するのはやらないよりは、やったほうがいいサービスですし、社保庁が前向きに前進したことは認めます。確かにプラスポイント。
 で、認めることは認めますが、やっぱり現状とは少し乖離してないかな。社保庁のサービス企画担当者は58-60歳くらいの人の話の輪に入ってみたほうがいいかもしれない。

 「年金は60歳からもらうんじゃなくて、62歳や63歳からもらうほうがいい。」
 そういう変な主張をする人が立て続けに2人いらっしゃいました。

 その方はお2人とも「厚生年金の期間が長い方で、年齢的に60歳から受給資格がありますので、すぐにお手続きをしないといけない」でも、「60歳から支給を受けると損でしょう?」と聞かれる。

 本当に多いんです、この誤解。最近特に目立つ気がする。
 でも62歳とか63歳で損得が発生するのは、国民年金だけの専業主婦の話。厚生年金や共済年金のある方はまた話が全然違う。今60歳になられる方は、60歳での手続きが必須。
 65歳から年金をもらう国民年金だけの専業主婦と会社で働いている奥さんとの間で年金の話をすると、お互いの立場が違うので、全くかみ合わない、なのに形式上は話が通じている、そうするとこういう根拠のない誤解になる。

 本来手続きしないといけないけれど、世間話でガセネタをつかまされて手続きをしない人が沢山いらっしゃる。
 そんな状況の中で、報道のように「裁定請求書の必要事項を印字して送付」したらどうなるんだろう。

 サービスとしては前進ですけど、
 「待ち時間が長くて評判が悪い年金相談の件数を減らす狙いもある。」
 というのは、無理かもしれません。逆になんで今手続きしないといけないの?って相談が増えるかもしれない。勝手な想像ですが。

 報道の最後の行、「同庁が管理する記録だけでは資格を確認できない人」なんて新聞に書いてもわからないでしょう。
 俗に言うカラ期間ということですけれど、そのカラ期間は自分で探し出さなければならない。昭和36年から61年までの専業主婦の期間、学生の期間(平成3年まで)、海外在住の期間(今でも)其の他、、、そこまでは役所が教えてはくれない。

 みんなその期間がなにで何処にあるかがわからないので苦労しているんだから、記録だけ送ったら、貰えないと貰える後外は何処?って質問が更に増える気もするのですけど。

 何はともあれ前途多難の様子。