OKESAN 公的年金保険情報

公的年金および健康保険の社会保険関係の最新情報をお届けします。

年金、医療の資格統一も 小泉首相

2005-10-04 20:36:31 | Weblog
○ 小泉純一郎首相は4日午後の参院衆院予算委員会で、公的年金と介護保険、医療保険の被保険者資格を一元化することについて「検討に値する指摘だ。今後十分に検討したい」と前向きな姿勢を示した。

 医療制度改革を関しては「毎年、医療費は伸びていく。社会保障費全体を考えれば1兆円近く伸びていくだろう」と指摘した上で「ある程度の管理は必要だ」と述べ、医療費全体の管理が必要との考えをあらためて示した。


<解説>
 この報道を読んで、どういうことかお分かりになる方いらっしゃいますか?
 あるいは質問の詳細の出ているサイトご存知ですか?

 どういう質問が出て、どういう回答があって、何が論点なのかさっぱりわからない。ぜひ記者さんに聞いてみたい気がするけれど。

 うーん、これ以上のコメントは無理だ。
 被保険者でいられるのは、現行では 健康保険は一生、年金は受取り開始まで(大雑把に言って)、年金の被保険者には一生なれないんだけど。まさか一生年金保険料を払わせるわけじゃないだろうし。
 受給権者は被保険者じゃないんだけどなあ。うーむ。

 全然ちがう内容を小泉首相はおっしゃられたのだろうか。
 凄く気になる。

社保庁、年金の請求書(裁定請求書)を送るサービス開始

2005-10-02 21:13:25 | Weblog
○ 社会保険庁は3日から、年金の受給が始まる直前の加入者に、受け取り開始の手続きに必要な年金の請求書(裁定請求書)を送るサービスを始める。現在少なくとも4万人はいる請求漏れのケースを防ぐとともに、受給を控えた団塊の世代には、ちょっとした朗報だ。

 年金は加入期間25年などの資格を満たした人に権利があるが、受給年齢になる時に自分で請求手続きをしなければ受け取れない。

 今後は、来年1月2日以降に60歳または65歳になり、初めて受給権を得る人(今年度下半期で計約47万人)に対し誕生日の3カ月前に、請求書と必要な添付書類などを説明するリーフレットを郵送する。請求書には、基礎年金番号や加入記録などが印字されており、書類の記入も楽になる。

 厚生年金の加入期間が1年に満たないなどの理由で61歳以上65歳未満で受給権が発生する人(同約23万人)には、発生日の3カ月前に手続きの案内はがきを送る。もし手続きを忘れても、65歳になる3カ月前には請求書が送られてくる。

 すでに受給できるのに手続きを忘れている人(同約4万人)にも、65歳の3カ月前に請求書が送られる。

 同庁が管理する記録だけでは資格を確認できない人(同約19万人)には、60歳の3カ月前に案内はがきが送られるが、請求書は送られない。


<解説>
 印字した裁定請求書を送付するのはやらないよりは、やったほうがいいサービスですし、社保庁が前向きに前進したことは認めます。確かにプラスポイント。
 で、認めることは認めますが、やっぱり現状とは少し乖離してないかな。社保庁のサービス企画担当者は58-60歳くらいの人の話の輪に入ってみたほうがいいかもしれない。

 「年金は60歳からもらうんじゃなくて、62歳や63歳からもらうほうがいい。」
 そういう変な主張をする人が立て続けに2人いらっしゃいました。

 その方はお2人とも「厚生年金の期間が長い方で、年齢的に60歳から受給資格がありますので、すぐにお手続きをしないといけない」でも、「60歳から支給を受けると損でしょう?」と聞かれる。

 本当に多いんです、この誤解。最近特に目立つ気がする。
 でも62歳とか63歳で損得が発生するのは、国民年金だけの専業主婦の話。厚生年金や共済年金のある方はまた話が全然違う。今60歳になられる方は、60歳での手続きが必須。
 65歳から年金をもらう国民年金だけの専業主婦と会社で働いている奥さんとの間で年金の話をすると、お互いの立場が違うので、全くかみ合わない、なのに形式上は話が通じている、そうするとこういう根拠のない誤解になる。

 本来手続きしないといけないけれど、世間話でガセネタをつかまされて手続きをしない人が沢山いらっしゃる。
 そんな状況の中で、報道のように「裁定請求書の必要事項を印字して送付」したらどうなるんだろう。

 サービスとしては前進ですけど、
 「待ち時間が長くて評判が悪い年金相談の件数を減らす狙いもある。」
 というのは、無理かもしれません。逆になんで今手続きしないといけないの?って相談が増えるかもしれない。勝手な想像ですが。

 報道の最後の行、「同庁が管理する記録だけでは資格を確認できない人」なんて新聞に書いてもわからないでしょう。
 俗に言うカラ期間ということですけれど、そのカラ期間は自分で探し出さなければならない。昭和36年から61年までの専業主婦の期間、学生の期間(平成3年まで)、海外在住の期間(今でも)其の他、、、そこまでは役所が教えてはくれない。

 みんなその期間がなにで何処にあるかがわからないので苦労しているんだから、記録だけ送ったら、貰えないと貰える後外は何処?って質問が更に増える気もするのですけど。

 何はともあれ前途多難の様子。

離婚時年金分割ー11 (週末投稿)

2005-10-01 19:24:26 | 離婚時年金分割
第11回
 前回の続きです。昔貰った報酬は何らかの補正をしないといけないのです。その補正率のことを「再評価率」といいます。
 再評価率は生年月日やその働いた歳によりまちまちですけれど、「物価と賃金の上昇率」を考慮し当時の報酬額を現在に引きなおす率と大雑把に考えておいて良いでしょう。
 40年前の再評価率が6.87なら1965年(昭和40年)の1万円が現在価値では 6.87万円となるわけです。

 さてその按分する標準報酬ですけれど、どういう風に計算するかは法律に規定があります。
 「請求すべき按分割合は、当事者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額に対する第2号改定者の対象期間標準報酬額の割合を超え2分の1以下の範囲内で定めなければならない。」
 
 ちょっと難しいですね。原文だと。でも言っていることは簡単。仮に夫が第1号改定者(分割して与えるほう)の場合、夫の標準報酬+妻の標準報酬 =全体の標準報酬 と 妻の標準報酬 を比較し、妻の標準報酬を超えて、夫の標準報酬+妻の標準報酬の2分の1以内にするように定めなさい、となっている。この場合の報酬には平成15年4月以降の場合には賞与も入ります。

 さらに噛み砕けば、夫の分ー妻の分=差額 これをゼロから2分の1までの間で分割する割合を決めなさいということ。

 (例)婚姻期間内の夫の標準報酬合計が100 妻の標準報酬の合計が60ならば、財産分与に関して、夫が100(100は含まない)-80 妻が 80-60(60は含まない)の間になるように分配率を考えなさいということ。

 ここで、第2改定者(分割される方)の対象期間標準報酬額の割合を「「超え」」 という文言は、「ゼロじゃダメ」ってことを意味していると思います。自分で読んで素直に考えるとそうです。だとすると、極端な話、妻が100%離婚に対して責任がある場合、つまり夫はどこも悪くないのに「妻が若い男を作ってどこかに駆け落ちした場合」などでも、妻のほうから離婚時に分割を求められたら年金を分割せざるを得ないってことですかね? 何かしっくりきませんが。でも、後で述べる「第3号被保険者の場合は、それどころか妻に全面的に責任があるケースでも自動的に夫の年金折半ということですから、妻が新しく男を作って駆け落ちしてなおかつ年金まで半分抱えて逃げてしまうということですから(それに対して夫のほうは何らの対抗策もない)、それに比べたらまだマシなのかもしれません。

 離婚時の慰謝料などは、離婚の原因(浮気したとか子育て非協力だったとか其の他諸々)が大きく影響を及ぼしてくると思いますが、離婚時年金分割の分割割合を決める場合、そのポイントは一体何なんでしょう(これは現時点ではわかりません)。
 第3号の専業主婦の年金が自動的に半分ならば、共働きの場合の夫婦もそのお互いの稼ぎを合算して年金額を半分に自動分割するほうが制度としてすっきりしたのではないかと思うのですが。