平成17年10月から、裁定請求書の事前送付をはじめました。
以下社会保険庁のHPです
http://www.sia.go.jp/topics/2005/n1003.htm
基本的に受給権がある人には、その年齢前になると「自分の各種情報が打ち出された裁定請求書が送付される」ことになります。
で、具体的に現物はまだ見たことがないのですけれど、
「受給権が確認できない人」には別途のハガキ等は送付されてきても請求書は送付されない。
受給権が確認できない人は、受給権のない人ではありません。
受給権がない人ももちろんこの中に入りますが、受給権があるのに確認できない人は注意が必要。
また、受給権がない人でも、何とかできる人ともうどうしようもない人がいらっしゃいます。
こういう人の救済のほうが「普通に受給権のある人」より重要です。
何はともあれ、社会保険庁のHPから実物サンプルをご覧ください。
以下社会保険庁のHPです
http://www.sia.go.jp/topics/2005/n1003.htm
基本的に受給権がある人には、その年齢前になると「自分の各種情報が打ち出された裁定請求書が送付される」ことになります。
で、具体的に現物はまだ見たことがないのですけれど、
「受給権が確認できない人」には別途のハガキ等は送付されてきても請求書は送付されない。
受給権が確認できない人は、受給権のない人ではありません。
受給権がない人ももちろんこの中に入りますが、受給権があるのに確認できない人は注意が必要。
また、受給権がない人でも、何とかできる人ともうどうしようもない人がいらっしゃいます。
こういう人の救済のほうが「普通に受給権のある人」より重要です。
何はともあれ、社会保険庁のHPから実物サンプルをご覧ください。