OKESAN 公的年金保険情報

公的年金および健康保険の社会保険関係の最新情報をお届けします。

社保庁、厚生・国民年金の強制加入に着手

2005-10-09 10:31:16 | Weblog
○ 社会保険庁は公的年金に未加入の企業や個人を強制的に加入させる手続きに着手する。厚生年金への加入に応じない企業に月内にも職権による立ち入り検査に入る。企業から離職した後に国民年金への加入を怠っている個人も強制加入させる。保険料の納付意思が乏しい人や企業を加入させても未納が続く可能性は残るものの、皆年金制度のもとで公平性を確保し、年金財政の健全化につなげる必要があると判断した。

<解説>
 
 法人組織を立ち上げて、従業員を雇った場合、今までは「会社が安定するまで」は社会保険に入らない。ということも可能(というか実際にしていた)でしたが、今後は「立ち上げ時点に、従業員の社会保険料の当面の手当」を考えないといけないことになります。
 
 会社が保険料を滞納している状態と会社がそもそも手続きをしていない。
 どちらも「保険料を支払っていない状態」ということでは同じですけれど、心理的なプレッシャーは全然違うのではないのでしょうか?

 また、従業員の方「法人(株式会社、有限会社、合名合資会社)で正社員」なら考慮の余地なく社会保険に加入義務があります。社長が「うちは適用会社じゃない」というのはうそをついているか知らないだけ。
 「障害や死亡事故」がおきた場合には、「年金に結びつく、結びつかない場合には「損害賠償」に結びつく場合なのに、従業員で知らないで損をしている、泣き寝入りしている場合も多いのです。


裁定請求書の事前送付始まる。

2005-10-09 10:07:31 | Weblog
平成17年10月から、裁定請求書の事前送付をはじめました。
以下社会保険庁のHPです

http://www.sia.go.jp/topics/2005/n1003.htm

基本的に受給権がある人には、その年齢前になると「自分の各種情報が打ち出された裁定請求書が送付される」ことになります。

で、具体的に現物はまだ見たことがないのですけれど、
「受給権が確認できない人」には別途のハガキ等は送付されてきても請求書は送付されない。

受給権が確認できない人は、受給権のない人ではありません。
受給権がない人ももちろんこの中に入りますが、受給権があるのに確認できない人は注意が必要。

また、受給権がない人でも、何とかできる人ともうどうしようもない人がいらっしゃいます。

こういう人の救済のほうが「普通に受給権のある人」より重要です。

何はともあれ、社会保険庁のHPから実物サンプルをご覧ください。