ⅱ 現在の「差別」の実態を調べる -9-
ⅱ-2 在留韓国・朝鮮人はどう思っているのか? 1/n
ⅱ-2-1 日本には「重大な外国人差別」は存在しない。
前回の、「就職差別があるか?」についての結論・・・「外国人(在留韓国・朝鮮人など)に対する「就職差別」は、事実としても法的にもはっきりと存在している。ただし、それは日本では”常識”として許容されている。」
(※実はどの国でも同じようなもの。なぜなら、真の法治国家では法の下の平等がほぼ実現されているが、憲法などの国内法は自国民のための制度なのだから、原則として外国人には適用されないのが普通。/ただし、国際法や国際条約が増えつづけているので、国内法と国際法の関係は複雑で流動的になってきているように思う。)
”日本の国際化”が進み、民間企業においても国・自治体においても、《外国人の有用性》が増し、外国人の採用が増え続けているのは皆様ご存知のとおり。(※採用の目的は、”役に立つ人を採る”こと)
したがって、実際には、最近では、《その外国人の有用性とリスクをはかりにかけて不採用にする》ことはあっても、《外国人というだけで不採用にする》ことはあまりないと推測する。
(ある人が、「自分は、結果的に《〇〇人は雇わない》のだが、それは〇〇人に傾向としてよくみられる《●●のリスク》を避けているからだ」と言っていた。「応募者は個人としては”いい人”かもしれないが、経営者としてはリスクを無視するわけにはいかない」と。それと反対に、リスクはあっても、”困っている人間” は助けたいと、人道的採用をする経営者もいる。)
●人生で最大・最重要なできごとは、「就職」
古代から、《仕事を得て、必要なものを手に入れる》ことは、生きるために一番大事な絶対条件。(※「育児」「家事」は、人類存続に必須のりっぱな仕事。)
その他のことは、《どのように生きるか》や、《どのように楽しく幸せに生きるか》の問題(条件)であって、「仕事の絶対的重要性」に比べれば、相対的に軽いこと。
つまり、「就職差別」は「被差別者」にとって致命的な差別なのだ。
●在留韓国・朝鮮人(⊃「特別永住者」)について「失業率」や「平均年間所得」を調べたかぎりでは、重大で致命的な「就職差別」はないと言える。
※「重大で致命的」・・・就職できず、こじき(≒ホームレス)になったり、飢え死にするなど。
なお、日本国は、《人道的配慮から、本来は対象外の外国人にも「生活保護制度」を適用》しており、日本国内に合法的に住んでいるすべての人間は決して飢え死にすることはない。
したがって、日本には「重大な外国人差別」は存在しない。
が、当人たちはどう思っているのだろうか?
ⅱ-2-2 ある在留韓国人(特別永住者:3世/関西学院大学社会学部准教授)のブログから見えること
~つづく~
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