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ネットの情報源は自らも比較検討することも大事!

2018-05-15 | 日々のパソコン
私は解らないことがあれば、即座にネット検索することが多いですね・・・

まして、家族や知り合いなどの病気に関してはいろいろと検索しますね。


ただ、HPによっては患者を取り込もうと見え見えの感じのところもありますよね・・・

どの情報をどのように解釈し己のために利用していくのか・・・難しいです・・・が、

6月1日から改正医療法が施行され、不適切な表示をしている医療機関に指導が徹底されるようです。


利用させて頂く私達は、色々な情報を集め、それを比較して判断していくことが必要なのでしょうね。


今朝は、改正医療法に関する記事を転載してみようと思います。

~以下、5月15日読売新聞朝刊より抜粋~

病院HPの広告 監視強化

厚労省「絶対安全」「副作用なし」禁止
医療機関によるホームページ(HP)での情報発信を「広告」と見なし、虚偽・誇大表示などを禁じる改正医療法が6月に施行されるのを前に、厚生労働省が監視を強めている。昨年12までの約4か月間で、112の医療機関に改善を求めた。患者らからは「必死に治療法を探す患者の心理につけ込む広告を野放しにしないで」と切実な声が上がっている。

改正医療法 来月施行

6月から禁止される医療広告の例
医療機関などのHPをパトロールする日本消費者協会の職員

    112機関に改善要求

 「国内最高峰の治療を行うクリニック」「最先端医療のがん療法に副作用はありません」――。
 厚労省が昨年8月下旬から、医療機関のHPの監視を委託している一般財団法人「日本消費者協会」(東京)。平日は毎日、職員が黙々とパソコン画面に向かい、虚偽や誇大などの記述を見つけては、メモを取る。
 医師や弁護士などで構成する第三者委員会で月に1回審査し、不適切と判断されれば、HPを運営する医療機関に改善を求める。昨年12月までに計730サイトが審査され、85サイトで不適切な表示を確認。112医療機関に改善を求めた。

    罰則規定も

 医療法では、医療に関する広告は病院名や診療科、医師の略歴など限定した内容しか認めていない。ただ、インターネット上の記述は、患者側が自分で検索して得る情報だとして、テレビCMや看板などとは区別し、これまでは規制の対象外としてきた。
 一方で、国民生活センターによると、ネット広告をきっかけに受けた医療サービスについての相談件数は2017年度で418件に上り、この10年で約2倍に増加。保険が使えない美容医療などでのトラブルも相次ぎ、内閣府の消費者委員会は15年、医療機関のHPも規制対象とするよう厚労省に要請していた。

「ネットが情報源」半数以上

 内閣府が2016年に実施した世論調査では、50歳未満の半数以上が、がんの治療法や病院に着いての情報源として「インターネット」と回答した。
 一方で、ネット上の医療情報を巡っては、IT大手ディー・エヌ・エー(DeNA)の医療系サイト「WELQ(ウェルク)」が、専門知識に乏しい外部ライターに多数の記事を執筆させ、不正確な情報を含んだサイトが問題になった。
 こうした中、国立がん研究センターはヤフーと連携し、ヤフーの検索サイトで病気を調べると、同センターが一般の人に向けて説明した病気の概要や治療法などが検索上位にまとめて表示される取り組みを始めた。
 患者側の情報を見極める目も欠かせない。中山和弘・聖路加国際大教授(看護情報学)は、「いなかもち」という言葉を紹介。「い=いつの情報か?」「な=何のために書かれたか(商業目的ではないか?)」「か=書いた人は誰か?」「も=元ネタ(根拠)は何か?」「ち=違う情報と比べたか?」――で、各項目を吟味しながら正しい情報を選び取ることが重要だという。
 6月1日に施行される改正医療法では、HPで「絶対安全な手術」などと記述すると虚偽表示とされ、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が適用される。
 さらに、治療内容や効果についての患者の体験談も、「客観性がない」として禁止し、発覚すれば自治体を通じて中止命令。従わない場合は罰則が適用される。厚労省は今月8日、具体的な禁止内容について指針を公表し、自治体に通知した。
 「全国がん患者団体連合会」の天野慎介理事長は「患者たちは、少しでも良くなればとわらにもすがる思いでネットで治療法を探す。虚偽・誇大広告も出している医療機関には自治体が積極的に行政指導をして、正しい情報を得られるようにしてほしい」と話した。
コメント (2)
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