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商標の広場

弁理士の福島が商標のお話をします。

カシオの腕時計

2015-06-26 09:57:07 | 日記

世の中には、種々多様の腕時計があります。カシオの腕時計もそのうちの1つです。その中の「G-SHOCK」はとくに有名なブランドです。こうした有名なブランドは、模倣のターゲットとされることがあります。「G-SHOCK」も、模倣の被害を受けたことが過去にありました。「G-SHOCK」の類似品として「A-SHOCK」などが日本や諸外国で出回りました。

そこで、カシオは、こうした模倣対策として、「A-SHOCK」から「Z-SHOCK」まで26通りの商標登録をとりました。こうした模倣対策は、商標登録の事実が存在するという点で一定の牽制力を働かせることができるので有効な側面があり、経営戦略としても有効と考えます。ただし、問題がないわけでもありません。

カシオが「G-SHOCK」以外の商標を使用していない場合です(3年間使用しないと登録が取り消される)。商標法は商標そのものを保護するのではなく、商標に蓄積されたブランドを保護することが目的ですので、不使用の商標は、たとえ商標登録を受けていても、ブランドの蓄積がなく、法律上の保護を受けるのが難しいという問題です。こうしたカシオの知財戦略はリスクがあり、資金が豊富な企業のみがなしうる戦略といえると思うのですが・・・。皆さんはどう考えますか?