地理的表示(GI)保護制度が6月1日よりはじまった。それとは別に、地名プラス商品名で商標を独占使用できる地域団体商標制度がある。例えば、関さば、関あじなどが有名である。
こうした地域ブランドは、品質を守る努力はあくまで自主的なものにとどまるでしょう。また、ブランド名のただ乗りという侵害もある。侵害への対応は訴訟など自力救済しかない。これらの地域団体商標制度の課題を克服するために、わが国でも地理的表示保護制度を創設するため昨年6月に「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」(地理的表示法)が成立した。以下は地理的表示保護制度の特徴である。
(1)地理的表示を生産地や品質などの基準とともに登録
(2)基準を満たすものに地理的表示の使用を認め「統一マーク」を付す
(3)不正な地理的表示の使用は行政が取締り
(4)生産者は登録された団体への加入で「地理的表示」を使用できる
この制度が、伝統的な産地と結び付いて地域団体商標と地理的表示制度を相互補完することが可能か?もしかしたら、農水省と経産省の縄張り争いに終わらないことを願います~(笑い)。