石川県 金沢市の司法書士・行政書士 松村義信のブログ(不動産登記、会社登記、相続、遺言、後見、債務整理・過払、簡裁裁判)

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住所移転登記は意外に怖い

2012-06-20 19:37:57 | 不動産登記
手の甲にメモする癖が抜けません、松村です。
(半日ほどで、いつの間にか消えているから注意です)


突然ですが、登記というのは構造上連続しているものでして、常に前の登記を前提に次の登記が入ります。
そうすると、前の登記がコケると、次の登記が入らないということもあります。

甲さんの物件を乙さんが買い取って丙銀行がその土地に住宅ローンの担保を付ける、というような場合、
 1甲から乙への所有権移転登記
 2丙銀行の抵当権設定登記
という順で登記を申請します。
ここで、1の登記が何らかの事情で却下や取り下げになると、2の登記も取り下げざるを得ない(下げなきゃ却下)、と言うことになるわけです。
前提登記がコケると、その後の登記は全滅です。はい。

一番怖いのは、登記の申請件数自体を間違えること。
申請書の記載にちょっと誤記があるくらいなら、訂正がききます(補正、っちゅうやつです)。しかし、申請件数を間違えた場合(3件に分けて出さないといけないところ、2件で出しちゃった-)修正のしようがないです。
想像しただけで、胃袋が縮んで嫌な臭いのする汗が出てきます。あ、加齢臭じゃないよ。
(枝番を入れることで対応して貰ったとかいう話も聞いたことはありますが、そういうのは都市伝説だと思うようにしています)


んで、ここからが今日の本題。
前提登記の代名詞的存在に、所有権登記名義人住所変更登記というものがあります。
要するに、引っ越して住所変わりました等の登記です。 

<ケース1>
 土地・建物が甲さん乙さんの共有の場合(マイホームは夫婦共有名義です、的な)
 甲さん乙さんが住所を同時に移転する場合の住所変更登記は、一括申請可能。一つの申請書でできます。

<ケース2>
 建物を甲さんが単独所有、土地を甲さんと乙さんが共有の場合
 甲さん乙さんが住所を移転する場合、一括申請不可。土地と建物に分けて2つの申請書で申請すべき、らしい(苦笑)。
 ちなみに、実務家の機関誌「登記研究」519号質疑応答の見解ね。

いや、なんか、もうね。

この登記研究の見解、生きてるのかどうかは分かりませんが、無駄に危ない橋を渡るわけにもイカンでしょう。
素直に、2件に分けて申請します。
一括申請の形で書類がまわってきましたが、胸騒ぎがして調べてみて良かったです。
銀行さんの担保付きで大きなお金が動くのに、登記が全滅は勘弁です。

しかし、それにしても、何だかな-。



全滅!?12機のリック・ドムが3分も持たずにか・・・!
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石川県金沢市 司法書士・行政書士 松村義信
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