石川県 金沢市の司法書士・行政書士 松村義信のブログ(不動産登記、会社登記、相続、遺言、後見、債務整理・過払、簡裁裁判)

今でも時々聞かれます。司法書士って何する人?それは・・・ (石川県 金沢市 の司法書士・行政書士事務所のブログ)

遺産の分け方(換価分割)

2015-09-16 12:20:58 | 相続、遺言
おおよそ20年ぶりにtokyo no1 soul set の 9 9/9 を聴きましたが、悪くないね。これ。松村です。



甲さんが亡くなって相続人がA・B・Cの三人。遺産である不動産を売って、3人で代金を分配しようという場合。
方法はいくつかありますが、

(1)3人の共同で相続する
   不動産の名義を一旦A・B・C名義にして、3人でこの不動産を売却する。
   この場合、売買手続きを3人でしなければならない(原則、代金決済にも3人で出席)ので、売却手続きが面倒
   特に相続人に遠方の方がいる場合なんかは大変。

(2)代表者A名義にする(単純にA名義にする)
   遺産分割協議で、不動産をAの所有にする、とした上で売却。
   この場合、遺産分割協議によりAの不動産になっている。
   なので、Aが自分名義にしたうえで、A一人で売却することができる。
   ただし、相続の話しは、不動産をA名義にとする遺産分割協議をした時点で済んでしまっている。   
   その後の売却代金の分配は、また別の贈与の話しとなり、贈与税が課税される場合があるので注意。

(3)代表者A名義にする(換価の上で代金を分配する旨、分割協議書に記載しておく)
   売却を3人でするのは面倒(1)だし、無駄な税金も払いたくない(2)、という場合、換価分割という方法がある。
   遺産分割協議に、不動産をAが相続したうえで売却して代金を分配する、というところまでちゃんと書いておくわけです。
   そうすれば、売却の手続きはA一人でできるし、代金の分配まで含めて相続の話になるので、分配の際にも贈与税の話しにならない。


決まり文句ですが、税金の具体的な相談は税務署か税理士さんへ(誰に相談して良いか分からないやって方は、ご紹介します)



   
いうても、ヒップホップ/ラップは普段ぜんぜん聴かないんですが 

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石川県金沢市 司法書士・行政書士 松村義信
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