おおよそ20年ぶりにtokyo no1 soul set の 9 9/9 を聴きましたが、悪くないね。これ。松村です。
甲さんが亡くなって相続人がA・B・Cの三人。遺産である不動産を売って、3人で代金を分配しようという場合。
方法はいくつかありますが、
(1)3人の共同で相続する
不動産の名義を一旦A・B・C名義にして、3人でこの不動産を売却する。
この場合、売買手続きを3人でしなければならない(原則、代金決済にも3人で出席)ので、売却手続きが面倒。
特に相続人に遠方の方がいる場合なんかは大変。
(2)代表者A名義にする(単純にA名義にする)
遺産分割協議で、不動産をAの所有にする、とした上で売却。
この場合、遺産分割協議によりAの不動産になっている。
なので、Aが自分名義にしたうえで、A一人で売却することができる。
ただし、相続の話しは、不動産をA名義にとする遺産分割協議をした時点で済んでしまっている。
その後の売却代金の分配は、また別の贈与の話しとなり、贈与税が課税される場合があるので注意。
(3)代表者A名義にする(換価の上で代金を分配する旨、分割協議書に記載しておく)
売却を3人でするのは面倒(1)だし、無駄な税金も払いたくない(2)、という場合、換価分割という方法がある。
遺産分割協議に、不動産をAが相続したうえで売却して代金を分配する、というところまでちゃんと書いておくわけです。
そうすれば、売却の手続きはA一人でできるし、代金の分配まで含めて相続の話になるので、分配の際にも贈与税の話しにならない。
決まり文句ですが、税金の具体的な相談は税務署か税理士さんへ(誰に相談して良いか分からないやって方は、ご紹介します)
いうても、ヒップホップ/ラップは普段ぜんぜん聴かないんですが
司法書士 ブログランキングへ
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石川県金沢市 司法書士・行政書士 松村義信
事務所ホームページは http://www.office-ym.net
相続・遺言について(作成中)http://kanazawa-souzoku.com/
後見について(作成中)http://kanazawa-kouken.com/
不動産登記、相続・遺言、会社登記、成年後見、裁判、帰化
債務整理(任意整理・破産・個人再生)、過払い金返還請求、
その他相談無料です。
お問合せはoffice-matsumura@mountain.ocn.ne.jp
又は 076-213-5071 まで。
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この場合、売買手続きを3人でしなければならない(原則、代金決済にも3人で出席)ので、売却手続きが面倒。
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この場合、遺産分割協議によりAの不動産になっている。
なので、Aが自分名義にしたうえで、A一人で売却することができる。
ただし、相続の話しは、不動産をA名義にとする遺産分割協議をした時点で済んでしまっている。
その後の売却代金の分配は、また別の贈与の話しとなり、贈与税が課税される場合があるので注意。
(3)代表者A名義にする(換価の上で代金を分配する旨、分割協議書に記載しておく)
売却を3人でするのは面倒(1)だし、無駄な税金も払いたくない(2)、という場合、換価分割という方法がある。
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そうすれば、売却の手続きはA一人でできるし、代金の分配まで含めて相続の話になるので、分配の際にも贈与税の話しにならない。
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