石川県 金沢市の司法書士・行政書士 松村義信のブログ(不動産登記、会社登記、相続、遺言、後見、債務整理・過払、簡裁裁判)

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法律のお勉強

2015-04-24 13:41:32 | Weblog
「乙女」を「おつにょ」と読んだら、その人は多分法律を勉強した人です。松村です。


この1年ほど意図的に法律の勉強を休んでいました。
そろそろ年齢も年齢になってきたんで、一度、古典・西洋哲学・経済学・歴史関係の本を纏めて読んでみたかったんですよね。まあ、1年かけてもあんまし沢山読めませんでしたが。
何しろ1冊読むのに滅茶苦茶時間がかかってしまって(そういえば、経済学の教科書は35ページしか読んでないや)。
まあ、その間も法律関係の読み物的なものはちょこちょこ読んでいましたが。


ですが、あんまり法律の勉強から離れるのもそろそろ不安になってきたので、もう1月ほどで復活するつもりでいます。
大きな法改正も次々控えておりますし。


法律の勉強をする上で必ず出てくる「条文の解釈」(例えば、窃盗罪における「財物」とは何かについて、有体物説と管理可能性説があり云々)ですが、パズル的な面白さはあるものの、正直ちょっとムナシイなーってずっと思ってたんですよね。だって、ナンボ考えたところで、国会で法改正したらそれまでやん?っていう。

この点、みなさんどう考えていらっしゃるんでしょうね?と思っていましたが、余暇に読んでいた読み物の中に次のような記述があってちょっと笑った。
「ユリウス・フォン・キルヒマンは、法学者の論争は立法者の不手際な個所に集中し、立法者が文字を改めれば図書館は反古になるといっているが、「なぜ憲法22,29条に『公共の福祉』の語があるのか」「憲法81条や98条1項で条文が明示もされなければ排除もされていないのはなぜか」など、大量に紙を消費させた主題も、もとはといえば、立法者の不用意に由来するもののように思われる」(長尾隆一著/法哲学入門)

ですよねーって感じ。
では、法解釈とはいったい何なのか、なのですが、それは是非本を読んでいただきたい。
って、宣伝するつもりはないですが、読み物としてかなり面白い本でした。



英語の教科書のマイクとケンみたいなもんでしょうか(甲男と乙女)
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石川県金沢市 司法書士・行政書士 松村義信
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