他の士業の先生から、地番・家屋番号・住所の違いについて確認の電話がありまして。この辺は普段から登記簿に接していないと分かりにくいのかもしれない。
「地番」は、明治時代に公図を作った際、公図上物件を特定するために番号を付けたのが始まり(らしい)。法務局が物件を特定するために土地に付けている番号のようなもの。
「家屋番号」は、同じく法務局が物件を特定するために建物に付けている番号のようなもの。
「住所」は、生活の本拠地。地番をもって住所を表している地域もありますが(この場合、「住所」から不動産の登記簿謄本が取れる)、市街地で住居表示が実施されている場合(地番で住所を表すと住所が分かりにくい場合に、住所を表示するための番号を新たに振り直した)には、地番と住所は別物になります。この場合、「住所」から、不動産の登記簿謄本はとれません。
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事務所ホームページは http://www.office-ym.net
不動産登記、相続・遺言、会社登記、成年後見、裁判、帰化
債務整理(任意整理・破産・個人再生)、過払い金返還請求、
その他相談無料です。
お問合せはoffice-matsumura@mountain.ocn.ne.jp
又は 076-213-5071 まで。
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