創造的深化

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段階論と考古学

2015-10-25 13:06:42 | 思想
ヘーゲル・マルクスとフーコーでは、どう違うか。つまり段階論と考古学の違いは何か。これは、検証する必要がある。たとえば日本の十七条憲法では、仏教的な「和をもって尊しとなす。」という条文があります。これはよくよく考えると倫理が条文化されています。みな、争いばかりしていないで仲良くやることが大切だ。といった処罰を伴わない日常性の教えであり戒めにあたり、近代の国家が持つ処罰をともなうような刑法とは異なり、むしろ日本国憲法の第9条の戦争放棄の平和理念的な規範ともいえます。ヘーゲル・マルクス流いえば、近代国家法とは当然異なりますから、それ以前の段階のより古い、宗教性の色濃い道徳律、あるいは規範とも考えられます。
 むしろ鎌倉時代の武家法である御成敗式目あたりから、新しい法の段階へと入ったと考えてよいといえます。これは法然や親鸞らが仏教の信仰の規範、宗教規範の善悪の価値観と武家法の概念とを切り離したたからです。こうした倫理規範や宗教の善悪の規範が政治と切り離された時期が新たな段階てして区別できます。こうした捉え方がヘーゲル・マルクス流の段階論です。
 これに対してフーコーの捉え方は、例えば横に切らずに倫理という層で切ります。こうすると倫理の普遍性が縦長に切り離して捉えることができます。十七条憲法の「和をもって尊しとなす。」という法の倫理と、武家諸法度の12条では「争いの元である悪口はこれを禁止する。重大な悪口は流罪とし、軽い場合でも牢に入れる。また、裁判中に相手の悪口をいった者は直ちにその者の負けとする。また、裁判の理由が無いのに訴えた場合はその者の領地を没収し領地がない場合は流罪とする。 」という条文の悪口を禁止することは日時用の倫理でもある。しかし、悪口でも重大なものは「流罪」にするとなれば、法処罰としての強制力が働き、すでに過渡的な条文であるとともに、従来の規範を処罰することで異質の段階をも示している。しかし、この条文には悪口という普遍的な道徳律が見いだせる。また日本国憲法第9条の戦争放棄も、背景には争い事は良くないから戦争しないという争わなう倫理観がつらぬンレていることになる。つまり、普遍的な倫理観では、古代から現代まで宗教から近代法の中に、段階では切れない倫理が一貫して見いだせることになる。これがフーコーの考古学的な発想といえる。

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