創造的深化

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ドイツ憲法に学ぶ

2015-11-18 13:17:42 | 法律
 ドイツ連邦共和国憲法に学ぶ
 第4条
 ③何人も、その良心に反して、武器を伴う軍務を強制されてはならない。
 これは、徴兵制をもうけず、またいかなる戦闘行為に対しても国が国民を軍務に服するように強制することはできないと憲法て定めている。日本国憲法には存在しない明文化された条項だ。

ドイツ連邦共和国憲法に学ぶ

2015-11-18 11:56:28 | 法律
ドイツ連邦共和国憲法に学ぶ
 一、基本権
 第一条 人間の尊厳、人権、基本権による拘束
 ①人間の尊厳は不可侵である。これを尊重し、かつ、保護することは、すべての国家権力の義務である。
 ②ドイツ国民は、それゆえ、世界におけるあらゆる人間共同体、平和及び正義の基礎として、不可侵かつ不可譲の人権に対する信念を表明する。
 ③以上の基本権は、直接に適用される法として、立法、執行権(行政権)、裁判を拘束する。
 
 ドイツ憲法では、第二次世界大戦におけるナチの苦い体験をもとにして、第一条に基本権を掲げ、あらゆるものの上位に置いている。つまり時の政府あるいは首相などでも、国民の人権を侵すなどという不届きな行為は絶対に許していない。また、憲法を遵守させるために解釈改憲を強く禁じ、違憲立法の独立審査制度を設けている。