高額カルテ開示 大阪市に住む自由業の男性(50歳)の質問だ。7月4日付け 読売新聞に載っていた例を示す。「近所の歯科医院に抜歯や虫歯の治療で約1年間通っていた。治療内容を詳しく確認したいと思い、カルテの開示を求めた。ところが、歯科医師は不快感をあらわにして、「開示には応じるが、3万円かかる」と言い出した。あまりに高額ではないかと反論したが、「うちではこの価格」との一点張り。後日、別の歯の治療で受診した大学病院で、カルテの開示を求めたところ、費用は1000円程度だった。なぜ、これほど費用が異なるのか、腑ふに落ちない。」というもの。
全文掲載は知的財産権問題があり、微妙なので出来ないが、同じような経験はあるのではないか。視界に限らず、もっと言うなら、「どうして医院によってこうも医療費が違うのか」と、その金額に疑問を持った経験は少なくないのではないか。
前出の問いに、担当記者の答えの概略を示すと①医療機関には、カルテの開示が義務付けられている。②手数料は「療養の給付とは直接関係ないサービス」とされ、各医療機関が独自に料金を設定できる。通常の保険診療と異なり、全額自費負担。③厚生労働省は、医療機関がこのサービスの費用を徴収する際は、〈1〉受付窓口や待合室などに(料金を)分かりやすく掲示する〈2〉患者に料金について明確かつ懇切に説明する〈3〉費用は社会的にみて妥当適切なものとする――などを求めている。④複数の歯科大学病院や歯科診療所に取材すると、カルテの開示手数料は0~5000円台、複写料は1枚10~20円だった。」とのことだ。さらに「今回の歯科診療に伴う3万円の費用は『妥当適切なもの』か。厚労省担当者は明言を避けながらも、「著しく妥当性を欠くほど高額な場合は、健康保険法に基づき、行政指導の対象になる」と記している。ーー参考まで。