利息にかかる税金を免除してもらうよう交渉する。銀行の担当者と都税事務所の担当官、それと私の3人で電話による話し合いを行った。
結論として「決算報告がないと免除承認はできない」ということであった。
この法人の決算期は6月30日であるので、7月以降でないと利息の免税措置はとれない。
預金高も小額だろうし、利息の率もたいしたことはないので、権利が発生した時点でも、手続きはしないかもしれない。
もし、手続きをするとなれば、今日開設した口座を閉鎖し、新規口座を開設することになるのだそうだ。
渋谷区宇田川町にある都税事務所に行き、NPO法人設立の手続きをしてきた。「法人設立・設置届出書」と「定款の写し」「登記簿謄本の写し」を提出するものである。ここでは法人都民税・均等割を免除してもらう手続きに関してご指導を仰いだ。
また、都庁のNPO係(所轄庁)にお邪魔し、登記完了の届出書に関してご指導を仰いだ。明日、郵便で書類(設立登記完了届出書、登記簿謄本、登記簿謄本の写し、定款の写し、設立時の財産目録)を送ることにした。
これで設立に関する役所関係の手続きは終了できたようである。
明日は銀行口座を開設しよう。副理事長から三井住友銀行「田園調布支店」がいいのではないか、という提案をいただいている。
利息にかかる税金を免除してもらえるように手続きをしよう。
東京法務局世田谷出張所に行き、設立登記申請書と印鑑届書の用紙をいただいた。その際に窓口担当の方に、書類を作成する際に注意すべき点をお聞きしし、申請書類の雛形を頂戴した。
都からのNPO法人設立認証の申請が通れば、登記に必要な書類一式を早めにそろえておかなければならない。
ちょっと珍しいと思ったことは、印鑑届け用紙は仕方がないとしても、設立認証申請書までもがA4版ではなくB5版であったことである。(役所関係の書類は従来すべてB5版であった)