miu-srブログ

MIUコンサルティングオフィス・社会保険労務士三浦剛のブログです。

改正派遣法は24年10月1日施行 1.日雇派遣の原則禁止について

2012年08月13日 | 労働法
 改正労働者派遣法は、今年4月に公布されましたが、施行期日は予定通り、平成24年10月1日に決まりました。

 私も先日、大阪での改正法説明会へ行ってきました。1000名定員の会場がほぼ満席という状況でした。関心の高さが伺えました。

 日雇派遣の原則禁止、グループ企業派遣、マージン率等の情報提供…、色々あります。労働契約申込みみなし制度は平成27年10月1日施行予定、3年後になります。



▼日雇派遣の原則禁止
 事業規制の強化の一つとして、日々または30日以内の期間を定めて雇用する労働者(日雇労働者)の労働者派遣(日雇派遣)を禁止されました。

 ここで注意しなければならないのは「日雇派遣は原則禁止ですが、直接雇用による日雇就労が禁止されているわけではない」ということです。
 また、派遣元と労働者の労働契約が31日以上必要と言うことです。派遣元と派遣先の派遣契約ではありません。ややこしいですね~。

 しかしながら、原則禁止の例外が(やっぱり)あります。
 「業務」と「場合」の2つ
1.日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務
  今の政令26業務のうちのいくつかが認められています。例えば、
  ○ソフトウェア開発 ○機械設計 ○通訳、翻訳、速記…、などなどです。

2.雇用の機会の確保が特に困難な労働者を派遣する場合
  こういう方々はオッケーですよ。
 □ 60歳以上の方
 □ 雇用保険の適用を受けない学生(いわゆる昼間学生)
 □ 生業収入が500万円以上の方
    副業として働くのはオッケーですよ、と言う意味でしょうか
 □ 生計を一にする配偶者等の収入により生計を維持する者で、世帯収入が500万以上
    例えば、夫の収入が500万以上ある家庭の妻ですね 


 さて、改正法施行に向けて、御社の準備は大丈夫ですか?

最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。