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MIUコンサルティングオフィス・社会保険労務士三浦剛のブログです。

コンプライアンス経営へ No.20(割増賃金その2)

2010年04月25日 | 会社の法律ミニレッスン
企業へのコンプライアンス(法令遵守)の要請は高まっています。
「知らなかった」では済まなくなってきています。日曜日、「会社の法律」をお勉強!

第20回は、前回に引き続いて「割増賃金」です。

まずは、前回の確認
□1.1日8時間または週40時間を超えて労働した時間(時間外労働)
    割増率は、2割5分以上
    ただし、月60時間を超える時間外労働は、大企業では5割以上
□2.法定休日に労働した時間(休日労働)
    割増率は、3割5分以上
□3.午後10時から午前5時までの間に労働した時間(深夜労働)
    割増率は、2割5分以上
と労働基準法第37条に定められています。

今日は『割増率の合算』から、ポイントは
★「時間外労働と休日労働の割増率は加算されない」になります。
 時間外労働…2割5分、休日労働…3割5分、深夜労働…2割5分の場合
 ■時間外労働+深夜労働…5割(2割5分+2割5分)
 ■休日労働+深夜労働……6割(3割5分+2割5分)
 ■休日労働+時間外労働…3割5分

休日労働と時間外労働は、その概念が違うので2つを合算して計算することはありません。

所定労働時間…8時間(午前9時から午後6時まで(休憩1時間))
割増率は、時間外労働…2割5分、休日労働…3割5分、深夜労働…2割5分
で考えます。
◆1.9時出社で翌日の始業時刻まで働きました。
 ▽午後6時~午後10時…2割5分
 ▽午後10時~午前5時…5割
 ▽午前5時~午前9時……2割5分
になりますが、
◆2.翌日が法定休日だったら
 ▽午後6時~午後10時…2割5分
 ▽午後10時~午前0時…5割
日付が変わって、午前0時以降は休日労働になります
 ▽午前0時~午前5時…6割
 ▽午前5時~午前9時…3割5分

◆3.午前9時出社で午前1時迄働きました
 ▽午後6時~午後10時…2割5分
 ▽午後10時~午前1時…5割
ですが、今日は業務が深夜になることがわかっていたので
◆4.午後4時出社で午前1時迄働きました
 始業時刻の変更です。途中に休憩は1時間あります。
  ※週40時間を超えていないとします。
 午後4時から午前1時までの労働時間は8時間(休憩1時間)ですから、通常の所定労働時間と変わりません。すると
 ▽午後4時~午後10時…通常賃金です
 ▽午後10時~午前1時…2割5分(深夜割増のみ)
になります。残業対策の一つですね。

今後、「残業代請求」の訴訟が増えてくると言われています。
残業対策は喫緊の課題です。もちろん正しく残業代は支払うことは必要ですが、その上で残業を減らす工夫も同時にやらないといけません。最後の始業時刻の変更も一つの対策になります。知恵を絞って、より良き対策を考えませんか?!

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