大阪近郊の社長さん、人事担当者のみなさんへ
弊オフィスが開催するセミナーの案内です
【MIU勉強会5 労務管理基礎講座(採用基礎編)】
~採用時にしっかりと見る!それが会社のため、本人のため~
日 時:平成23年2月23日(水)午後6時30分~午後8時30分
場 所:クレオ大阪中央3F研修室2 (大阪市天王寺区上汐5丁目6番25号)
参加費:3000円(当日、お支払いをお願いします)
当オフィスHPおよび詳細はこちらから↓↓↓
MIU勉強会5 労務管理基礎講座(採用基礎編)
2月21日(月)の午前中までにお申し込み下さい。
【内々定取り消し、二審も会社に賠償命令 「説明不十分」】
賠償は大幅減額 《日経Web 2011/2/16 14:59》より
不動産会社コーセーアールイー(福岡市中央区)が採用の内々定を一方的に取り消したのは違法として、30代の男性が同社に約115万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は16日、一審福岡地裁判決に続き会社側の責任を認め、賠償を命じた。賠償額は一審の85万円から22万円に変更した。
判決理由で広田民生裁判長は「事前連絡や経緯の説明に不十分なところがあったと認めざるを得ない」と指摘し、同社の不法行為と認定。一方で「内々定の撤回には企業経営上の相当な理由はあった」と述べた。
訴訟の焦点だった内々定が労働契約の成立に当たるかの判断については「内々定は内定と明らかに性質が違い、企業が新卒者を囲い込んで他の企業に流れるのを防ごうとする活動の域を出るものではない」として、一審同様に労働契約とは認めなかった。(以下略)
~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~
男性は08年7月に内々定を通知され、入社承諾書を提出し就職活動を終了しましたが、同10月の内定式直前2日前に、世界的金融危機など経営環境の悪化を理由に内々定を取り消されました。同社からはその後、具体的な説明はなかったというのが事件の概要です。
昨年6月の福岡地裁判決は、内々定の取り消しをめぐる訴訟で全国で初めて賠償を命じたものとして注目されました。「原告への影響を十分考慮せず、内定直前に急いで取り消したのは信義則に反する」としました。
そして、控訴審でも「内々定の撤回には経営上の理由があったが、事前連絡や経緯の説明に不十分なところがあった」として同社の不法行為と認定されました。
内々定は労働契約にはあたらないという判断は妥当でしょう。しかしながら、労働契約を結ぶ過程での信義則に反するとして違法性を認められました。
説明を含めた誠実な対応が信頼への一歩ですね。
人事労務面では「基本の基」です。
弊オフィスが開催するセミナーの案内です
【MIU勉強会5 労務管理基礎講座(採用基礎編)】
~採用時にしっかりと見る!それが会社のため、本人のため~
日 時:平成23年2月23日(水)午後6時30分~午後8時30分
場 所:クレオ大阪中央3F研修室2 (大阪市天王寺区上汐5丁目6番25号)
参加費:3000円(当日、お支払いをお願いします)
当オフィスHPおよび詳細はこちらから↓↓↓
MIU勉強会5 労務管理基礎講座(採用基礎編)
2月21日(月)の午前中までにお申し込み下さい。
【内々定取り消し、二審も会社に賠償命令 「説明不十分」】
賠償は大幅減額 《日経Web 2011/2/16 14:59》より
不動産会社コーセーアールイー(福岡市中央区)が採用の内々定を一方的に取り消したのは違法として、30代の男性が同社に約115万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は16日、一審福岡地裁判決に続き会社側の責任を認め、賠償を命じた。賠償額は一審の85万円から22万円に変更した。
判決理由で広田民生裁判長は「事前連絡や経緯の説明に不十分なところがあったと認めざるを得ない」と指摘し、同社の不法行為と認定。一方で「内々定の撤回には企業経営上の相当な理由はあった」と述べた。
訴訟の焦点だった内々定が労働契約の成立に当たるかの判断については「内々定は内定と明らかに性質が違い、企業が新卒者を囲い込んで他の企業に流れるのを防ごうとする活動の域を出るものではない」として、一審同様に労働契約とは認めなかった。(以下略)
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男性は08年7月に内々定を通知され、入社承諾書を提出し就職活動を終了しましたが、同10月の内定式直前2日前に、世界的金融危機など経営環境の悪化を理由に内々定を取り消されました。同社からはその後、具体的な説明はなかったというのが事件の概要です。
昨年6月の福岡地裁判決は、内々定の取り消しをめぐる訴訟で全国で初めて賠償を命じたものとして注目されました。「原告への影響を十分考慮せず、内定直前に急いで取り消したのは信義則に反する」としました。
そして、控訴審でも「内々定の撤回には経営上の理由があったが、事前連絡や経緯の説明に不十分なところがあった」として同社の不法行為と認定されました。
内々定は労働契約にはあたらないという判断は妥当でしょう。しかしながら、労働契約を結ぶ過程での信義則に反するとして違法性を認められました。
説明を含めた誠実な対応が信頼への一歩ですね。
人事労務面では「基本の基」です。