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不同意堕胎の医師、執行猶予付き有罪判決 東京地裁 について

2010-08-09 14:25:05 | 政治
娠した交際相手の女性看護師に無断で子宮収縮剤などを投与し、流産させたとして、不同意堕胎罪に問われた医師小林達之助被告(36)に対し、東京地裁(田村政喜裁判長)は9日、懲役3年執行猶予5年(求刑懲役5年)の有罪判決を言い渡した。

 検察側は論告で、看護師の妊娠により、現在の妻との結婚が破談になるのをおそれたことが動機だったと指摘。「命を守るべき医師が、自己保身のために立場を悪用した卑劣な犯行だ」と主張した。一方の弁護側は「医師を続けることは断念し、深く反省している」と執行猶予付きの判決を求めていた。

 小林被告は起訴内容を認めたうえで、「現実から逃げ続けた、ひきょうな自分が最大の原因。一生消えぬ傷を負わせてしまい、本当に申し訳なかった」と謝罪していた。

 起訴状などによると、小林被告は妻と結婚する直前の2008年12月30日に看護師から妊娠を告げられた。当時勤務していた東京慈恵会医大付属病院から子宮収縮剤などを持ち出し、看護師に「新しいビタミン剤が手に入った。妊婦にいいらしい」と言って翌年1月9~11日に子宮収縮剤を服用させた。さらに翌12日、看護師宅で陣痛誘発剤を点滴して流産させたとされる。

 これで執行猶予がつくのであれば、同様な事件の模倣犯がおきるのでないだろうか、もし発覚したとしても執行猶予程度であるのなら、絶対にチャレンジするやつが出てくるだろう
 今回は看護婦だったから発覚したようなものであり、医療関係者以外では発覚していなかったかもしてない
 同じ事件がおきないためにも最大限の罰で望むべきではないのだろうか  

 


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