小沢捜査の国策ではないかと言われる所以=郷原信朗氏/2009/04/01

2009-04-01 03:27:16 | Weblog
日刊ゲンダイ(タブロイド版)....元東京地検特捜部検事...郷原信朗氏
   緊急連載...ここがおかしい...小沢捜査....第一回

なにが犯罪なのか全く分からない。検察は公判で違反容疑を立証できないだろう。
  という郷原氏の意見だけでなく、総選挙を直前にして、突然、野党党主の秘書
    に強制捜査をかけた、検察のやり方には疑問の声が多い。

このままでは<<民主主義>>ならぬ((検主主義))になる恐怖あり。
  民主主義ではなく全体主義的傾向がみえる。
    民主主義は、国民が政治を監視し、選択する。....ところが....
  民主主義ならぬ<<検察主義>>がまかりとおる現実???
検察当局が恣意的に案件をつまんで、政治家を捜査、起訴する。
  やられた政治家は、民主主義の審判を受ける前に、
    政治生命を失ってしまう。とんでもない事だ。

政治資金規正法の趣旨は、....政治資金の収入と....支出という
  お金の流れを透明化させることだ。収支報告書には寄付の行為者を
    記載すればよく、金の出し手(出資者=どういう意図で寄付をした者)
      の記載は求めていない。
    小沢氏の団体の収支報告書は献金された政治団体名、カネの収支ともに
  明確に記載されている。起訴された容疑の<<虚偽記載>>がどの部分
を指すのかがサツパリ分からない。

  又、検察当局は、西松のOBの政治団体は実態がなく、いわゆる
     ((ダミー))だったと指摘するが、この政治団体は事務所は
       実在し、代表者も常駐していた。....これがダミーならば
    国内に何百、何千とある(人格なき社団)政治団体がダミーとなってしま  う。その献金先はさらに膨大な数になる。....それなのに小沢氏の団体のみを
違反とした理由(趣旨)が、全く理解に苦しむ。それで、検察当局はこの法解釈
  の疑義に対しての説明意を一切していない。これでは、戦前、あるいは
    北朝鮮のように、検察当局がその気になれば、どんな政治家でも、
      逮捕、起訴ができることになり、三権分流を定めてある憲法に違反
し、国会よりも検察の権限が((上回る))という恐ろしい状況だと思う。


  検察の<<脅し>>を連想させる報道もあった???
    秘書逮捕後に、ある新聞は捜査幹部の話として
     ((小沢氏も責任、監督責任で失職))の可能性を報じた。
       この場合、小沢氏に監督責任が生じるのは、
         実在しない人物を政治団体の会計責任者にしていた場合
           などに限られる。...どう考えて見ても、法適用はムリ
  なのに、こんな異常な報道が先走るのは異常だ。本当に検察幹部が言ったと
    したならば???検察リークというレベルの話ではないだろ。

    検察当局の滅茶苦茶ということらしい。

    詳しくはご購読あれ。一部私見も入っています。


コメント
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