ひとり井戸端会議

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「非実在青少年」規制は全くもって不要

2010年05月27日 | 二次元(児童ポルノ規制)
都の漫画規制案、民主が撤回要求へ(読売新聞) - goo ニュース

 18歳未満の性行為を露骨に描いた漫画やアニメの販売・レンタルを規制する東京都の青少年健全育成条例の改正案について、都議会民主党は、都に撤回を求める方針を決めた。
 改正案には共産も反対の意向を示しており、民主が姿勢を明確にしたことで、6月議会で原案通りに成立する可能性はなくなった。
 都は改正案を撤回しない考えだが、石原慎太郎知事が定例記者会見で「誤解を受けているなら文言を修正したらいい」と述べ、都議会与党の自民、公明が条文の見直しを検討している。これに対し、都議会民主党の幹部は「いったん白紙に戻す必要がある」と指摘。抜本的な見直しが必要との考えを示している。



 私が「非実在青少年」の規制が不要だと思う理由については後に述べるが、まずは、ここでいう「非実在青少年」の定義についておさらいをしておく。


「非実在青少年」とは、

「年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの」である。



 ところで、民法学者の我妻栄は、著書『民法案内 1私法の道しるべ』(勁草書房)の中で、定義の法的効用等について論じている。

 我妻博士によれば、定義とは「その中に含まれるすべてのものに共通の点を捉えた、いわば最大公約数のようなもの」であるため、常識的な性質が除かれることもやむをえないという。そして、定義は法的に上位の概念になればなるほど曖昧な表現になっていくという。

 また我妻博士は定義の効用について、性質のはっきりしないものの性質をはっきりさせることであるとする。

 それでは、上記の「非実在青少年」の定義は、どのように考えるべきなのか。

 先述した我妻博士の見解にしたがいこの定義を考えてみると、「非実在青少年」というものを「定義する」には、これについて共通する点を捉えたものにしなければならない。

 一方で、条例という法的には下位の概念なのだから、定義についてはこれをはっきりとさせる必要が出てくる。つまり、曖昧な定義は許されない。これは問題が表現の自由に直結することであることからしても自明のことである。

 そして、「非実在青少年」という性質のはっきりしないものの性質を、定義によってはっきりとさせなければならない。


 しかしながら、「年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写」という定義では、曖昧さがぬぐい切れず、恣意的な解釈の余地を大いに残すものであると言わねばならない。

 というのは、服装や所持品といったものは「非実在青少年」の特定には不十分である(決め手にならない)し、背景など論外である。「音声による描写」に至ってはまったく話にならない。

 そもそも、受け手に(視覚する者)によって捉え方が一人ひとり異なるであろうものを、定義して取り締まるという発想自体、それは自由の否定を表明しているに等しい。



 次に、呉智英氏も指摘するように、「非実在青少年」と言うのであれば、「源氏物語」はどうして規制の対象にならないのか。源氏物語など、18歳未満の「非実在青少年」の、それこそ「性の暴走」そのものであり、規制賛成派の理屈にしたがえば、これこそ危険極まりないシロモノでありうに。井原西鶴の「好色一代男」も同様の理由で規制されなければならない。



 最後に、マンガやアニメには実際の被害者が存在しないのに規制する理由はどこにあるのか。換言すれば、そもそも「児童ポルノ」の規制は、その被写体となって被害を受ける、いわば「実在青少年」の保護を目的としているはずなのに、そうした被害のない「非」実在青少年を規制する根拠は一体何なのか、ということだ。

 それならば、こうした非実在青少年の登場する作品において「猥褻な」描写がされることにより、実在する青少年に一体どの程度の「実害」が出たのか、客観的に証明できるデータはあるのか。

 つまり、非実在青少年の猥褻描写と実在青少年の性的被害との間に因果関係は存在するのか、存在するとすればそれを証明できるデータは存在するのか、ということである。



 長くなってきたので最後に私の反対論をまとめると次のようになる。すなわち、

①曖昧な定義で自由を規制することは、それを許すと結局は自由全てを否定することにつながる

②マンガやアニメには実際の被害者が存在しないのに規制する理由はどこになるのか

③児童ポルノの被害に遭う児童の保護が目的なのか、表現規制(創作物規制)が目的なのか、整理されていない

④規制推進派は、「感覚だけで」規制を正当化しようとしているのではないか


 都条例の廃案を願ってやまない。

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