ひとり井戸端会議

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契約の成立について

2012年06月21日 | 民事法関係
NHKが講談社を提訴 ドラマ化許諾契約めぐり(朝日新聞) - goo ニュース

 辻村深月さんの小説「ゼロ、ハチ、ゼロ、ナナ。」のドラマ化を進めていたNHKは21日、原作を出版した講談社がドラマ化の許諾契約を一方的に解除し、制作中止に追い込まれたとして、同社を相手取り、約5900万円の損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こした。
 訴状によると、NHKはBSプレミアムでドラマ化を企画し、今年5月から4回放送する予定だった。昨年11月に出版元の講談社と映像化の許諾契約を結んだ。だが同社は今年2月、辻村さんがドラマの脚本に納得していないことなどを理由に、契約の白紙撤回を伝えたという。
 講談社は「脚本における原作の改変が著者の意向に大きく反していたことから、NHKと話し合いを続けたが、合意に至らずドラマ化を見送りたい旨を伝えた。このような事態になり、大変残念です」とのコメントを発表した。



 民法上、契約は当事者の意思の合致により成立するものとされています。テレビの売買契約を例にとって考えてみると、売主が「このテレビを売ります」(申込)と言い、これに対して買主が「このテレビを買います」(承諾)と応じれば、その時点でテレビの売買契約が成立したことになります。

 このように、民法上、売買契約をはじめとした契約の成立について書面(契約書)を要求しているものは基本的には保証契約(民法446条2項)以外はなく、したがってこの記事のような口頭での約束でも契約としては法的に有効に成立します。


 この事件に関する詳しい事情は分かりませんが、他のマスコミの報道によれば、NHKは「テレビドラマの制作では番組完成後に契約書を作成する慣行があると指摘」しているといいます(産経新聞)。

 もしそうであれば、契約においては、その契約が締結される当事者間で通用している慣習(たとえば商慣習)を尊重することになるので(民法92条)、NHKの主張がドラマ制作現場の実態(慣習)に合致しているものであれば、たとえ契約書が存在していなくとも、また上記の民法上の原則からしても、契約は有効に成立していたと解することになるでしょう。

 したがって、講談社はNHKに対し契約の不当破棄をしたことになり、損害賠償責任を負うことになるかも知れません。しかし、この損害賠償責任は不法行為に基づくもの(民法709条)でしょうか、あるいは債務不履行に基づくもの(同415条)でしょうか。

 作者の承諾を得られないことによる契約の履行不能と考えれば債務不履行責任でしょうし、もし講談社側が作者の承諾を得られないことを認識していれば不法行為責任でも責任追及は可能かもしれません。


 しかしながら、NHKの側も、作者の承諾を得られるという確約を講談社の側から得ていたならまだしも、そのような確約もないまま本格的にドラマの制作を始めていたとすると、たとえ上記のような業界の慣習があったとしても、NHKは軽率の誹りを免れないでしょうから、6000万円の損害賠償全額が認められる可能性はほぼ皆無でしょう。

 したがって、たとえば講談社がNHKに対し、絶対に作者の承諾を得ると確約していたり、あるいはその見込みもないのにそのことをNHK側に敢えて知らせず損害を生じさせることを目的にドラマ化の承諾をしていたなどといった特別な事情でもない限り、大幅な過失相殺がなされることでしょう。

 なお、仮に講談社の主張するように契約は成立していなかったとしても、講談社は信義誠実の原則(民法1条2項)に基づき、契約交渉の不当破棄をしたとしてNHKに対し損害賠償責任を負う可能性もあります。

 これは簡単に言うと、契約の交渉段階で、交渉の相手方に契約が有効に成立するという信頼(期待)を生じさせた者は、その信頼を不当に裏切ることは許されず、かかる信頼を裏切った場合には損害賠償責任を負うというものです。契約交渉の不当破棄が損害賠償責任を生じさせるという法理は、判例上も学説上も容認されています。



 とはいえ、以上は報道されている情報のみに依拠した考えですので、当然、NHKが敗訴する可能性も否定できません。

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