ひとり井戸端会議

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犬は「器物」である

2009年08月30日 | 民事法関係
毒のパン?食べ犬死ぬ 器物損壊容疑 熊本県警捜査 緑色の液体 付着(西日本新聞) - goo ニュース

 熊本県警は29日、路上に落ちていたパンを食べた飼い犬が死ぬ事件があったと発表した。県警は何者かが毒入りのパンを置いた可能性もあるとみて、器物損壊の疑いで捜査を始めた。
 県警の調べでは、27日午後4時ごろ、熊本市二本木4丁目の白川右岸堤防沿いの道路で、近くの飲食店経営の男性(62)の飼い犬(ゴールデンレトリバー、雄9歳)が落ちていたパンを食べた。その後、犬は嘔吐(おうと)を繰り返し、2時間半後に動物病院で死んだ。
 29日早朝、この男性がパンの置かれていた場所に行くと、路上にパンの切れ端が落ちていたため袋に入れて警察に届けた。パンには緑色の液体らしきものが付いており、犬が食べたパンにも付着していたという。県警は近く鑑定を行い、毒物の有無を調べる。



 犬は「器物」である。これは厳然とした事実であって、感情論で動かしてはならないものである。器物損壊罪は刑法261条に規定されているが、そこにはこうある。


「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」


 ここで「傷害」という文言が入れられているのは、人間以外のもの、すなわち、たとえば「動物」が同条による保護の客体として宣言されているからである。

 なお、ここで言う「動物」とは、飼い主が存在している動物のことを指す。つまり、野生の動物は同条による保護の対象外である。野生の動物は「鳥獣保護法」といった特別法により法の保護を受けることになる。同様に、野良犬などは、殺害しても刑法上は不可罰である。

 そして同条(器物損壊罪)は、財産犯罪として、他人の所有する動物を保護の客体とする。法律上、人間以外の存在に対する「傷害」は、モノ(財産)に対する「傷害」として扱われる。なお、この「傷害」の概念は意外と広く、判例では、他人の飼っている鯉を池に流してしまう行為も同条に言う「傷害」に該当するとしている。


 しかしながら、犬を「器物」として扱うということには、確かに感情的な疑問が起こってくる。すなわち、「動物だって生きてるのに!」という感情だ。しかし、こうした「感情」を法に反映させることは、非常に危険である。

 まず、法は「所詮は犬畜生だから」という理由で動物への傷害を261条で規定したのではないということは明言しておきたい。動物を「器物」とみなすことに、法的な安定性が存在すること、そしてそれには合理的な理由が存在するからだ。

 まず、動物を人間と同じような刑罰の体系に入れてしまうならば、人間に対する法益侵害に適用される刑法の規定をすべて動物にも適用しなくてはならなくなり、それでは法を運用するにあたり、甚大な支障が出ることは明らかだろう。

 次に、上記理由とも関係してくるが、そうなるとたとえば動物を媒介とした伝染病が蔓延しだした場合、その原因を除去するために動物を殺処分することも非常に困難になることが予想される。また、新薬の開発のために動物を実験に利用することもできなくなる。

 そしてそもそも、「動物」とは一体どういう存在を言うのか、定義するのも実は意外に困難である。そこから「ペット」だけを別扱いし、別の規定を設けるということも考えられるが、それならば既に刑法261条がある。

 もっとも、今回のこのニュースで「動物が器物なんて許せない!」と主張している人たちは、「ペット」と「野生動物」の線引きをどうやってしているのか、甚だ疑問であるが。両方一緒くたにして処罰することの弊害は既に述べたから割愛する。

 だいたい、会話ができない、理性がない生き物を、人間と同等に法的に扱うことは、それは法の恣意的な運用を許し、法的安定性を欠くためまったく同意できない。人間以外はすべて「モノ」として扱うことは、法の健全な運用のために不可欠な前提である。

 今回の犯人が道徳的に激しい非難に見舞われたとしても、それはあくまでも「道徳上」の非難であって、その道徳上の「罪深さ」と法的な意味での「罪」とを混同することは、非常に危険なことである。


 なお、動物愛護法による罰則は「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 」とのことであるが、いわば刑法に対する特別法的な立場であるとも考えられる同法による罰則規定が、刑法261条よりも軽いというのは、今後見直す余地があるのではないか。

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