39 刑法第三十九条 (1999) 2012年07月08日 | 私的映画・ドラマ(邦画) 刑法第三十九条 - 一、心神喪失者ノ行為ハ之ヲ罰セス 一、心神耗弱者ノ行為ハ其刑ヲ減軽ス 殺人容疑で逮捕された犯人・柴田真樹には、事件当時の記憶がない。やがて裁判が始まると弁護側は心神喪失を主張、精神鑑定により、被告人が多重人格と認定される。ところが鑑定を行った教授の助手・小川香深は、被告人の精神障害は詐病と直感し、独自の調査で柴田の内面に迫って行くが……。 犯行時、犯人が心神耗弱もしくは心 . . . 本文を読む