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小さな応援歌

集団ストーカーの被害者の方々に小さな応援の言葉と、ささやかな祈りをお届けします。Amebaブログへ引っ越し中です。

人目から隠された条例

2014年11月05日 | 集団ストーカー対策
ちょっと前に「集団ストーカーにも対処可能な条例」について書いたが、これに気がついたのはPさんという、過去に集スト被害の経験をした方だった。

Pさんが去年、たまたま明け方、4時か5時頃テレビを見ていたときに、「集団ストーカーに対処可能な法律ができる」というニュースを見たという。そのときからPさんは「来年○月から集団ストーカーを取り締まることのできる法律ができる」ということを口にしていた。それは地方のニュースだったから、私たちの住む県だけの話だった。

「そんなに都合のよい法律などできるものだろうか」と半信半疑で聞いていたが、Pさんが言っていたその○月1日が来てもそれらしいニュースは全然なかった。被害者仲間であり法律家でもあるQさんでさえそのような法律ができるなどと聞いたことがないということだった。

そこで私とPさんQさんが集まったときに、Qさんがスマホで調べてみた。するとさすがは法律家のQさん、すぐにそれらしいものを見つけた。「あっ、これだ」。「集団ストーカー」という文字はなかったが、従来のストーカー規制法では規制のできないものを取り扱うための条例改正だということがはっきり書かれていた。そしてPさんが言うとおり、○月1日施行と書かれていた。私たちは喜び合った。

しかしQさんは一言、「私のはダメだな」と言った。つまり、Qさんの受けている嫌がらせはこの条例では対応できないだろうな、という意味だった。とにかく証拠が取れないのだから、このような法律があっても警察が取り合ってくれるとは考えがたい、そんな意味で言ったのだった。それならば私のもダメだろうと思う。

大事なのは物証、ということになってくる。録画、録音…。そして詳細な記録でもいいそうだ。

Pさんは、「この法律は何らかのわけがあって、多くの人に知られないほうがいいということらしい」という。

確かにこの条例は人目から隠されているのだろうかと思えるほど、改正・施行されたのに認知されていない。「人目から隠されている」、そう思える理由がいくつかある。

1 「本文だけだと分かりづらい」。条例名は「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」もしくは「迷惑行為等防止条例」。この条例の、「つきまとい等の禁止」の条項を読んでも、分かりづらい箇所がある。これがストーカー規制法を補うものであると、素人目には分からりづらい。

2 「改定目的が記された文書を見つけづらい」。これがストーカー規制法を補うものであることは本文からは分かりづらく、条例改正が行われた目的が書かれた文書や県議会議事録を見なければ分からないが、そんなものは一般人にはわかりづらい。

3 「なぜストーカー規制法そのものを改定しなかったのか」。ストーカー規制法を補うためにこのような条例を改正するのなら、なぜもっと簡単にストーカー規制法そのものを改定しないのか疑問が残る。多くの人は、ストーカー規制法の対象が「恋愛感情」に基づくものに限られていることを疑問視して、恋愛感情以外の目的、つまり「ねたみ、恨みその他の悪意の感情」をも含めるべきと主張しているのに、なぜそうせずに、別の条例をいじったのか。しかも条例であれば各都道府県がそれぞれに改定しなければならない。私にはその理由が分からない。

ちなみに、ストーカー規制法が規制している行為は簡単に示すと、次の8項目。
第1号 つきまとい、待ち伏せ、おしかけ
第2号 監視していると告げる行為
第3号 面会・交際等義務のないことをすることの要求
第4号 粗野・乱暴な言動
第5号 無言電話、連続した電話、ファクシミリ、電子メール
第6号 汚物等の送付等
第7号 名誉を害する事項の告知等
第8号 性的羞恥心を害する事項の告知等

そして改定された条例に付け加えられた「つきまとい等の禁止」の条項で禁じられているのも全く同じ上記の8項目。
これならばストーカー規制法と内容が全く同じだ。それだったら、なぜもっと簡単にストーカー規制法そのものの「恋愛感情」の限定部分だけを変えなかったのか。

ストーカー規制法では8つの項目について恋愛感情に絡んだものを対象とし、改正された迷惑防止条例では同じ8つの項目について、ストーカー規制法が取り扱う以外の目的(つまり恋愛感情以外)のものを扱うのだが、なぜそんな役割分担をするのだろうか。

4 「条例改正の周知がなされていない」。通常は、こんなに多くの人の日常に関わる条例が制定されたならニュース・新聞等で知らされなければならない。しかしなされていないように見える。Pさんは朝の4時か5時頃のニュースで見たのだが、それきりだった。Pさんは再びニュースに流れないだろうかと、目を皿のようにして注意していたが、その後一切ニュースには出なかったといっていた。ならば形式的にはニュースにしたが、朝早く、まだほとんどの人が寝ている時間帯に一度だけニュースに出た、ということだ。形式的には公布したが、実質的には誰も知らない。Pさんはたまたま起きていて、また集団ストーカーに大いなる関心があったから気がついたのだった。

5 「法律家も知らない」。集団ストーカーの被害者であり、法律家でもあるQさんさえ知らなかった。おそらく弁護士たちも知らないだろう、とPさんは言う。少しずつ変わってゆくとは思うが。「では法律は作ったのに、いったい誰が知っているのか」と私が問うと、「警察は必ず知っているはずです」と答えた。警察は今後対処していかなくてはならないのだから。

このようないくつかの点を見て行くと、Pさんが言うとおり、条例は改正したが多くの人に認知されないほうがよい何らかの理由があるのかもしれない。

ちなみに、この条例で集団ストーカーに対処できる、というとちょっと言いすぎな気がするのだが、Pさんは「ニュースでは確かに『集団』ないしは『集団ストーカー』という言葉が使われていた」と強調して言うのだ。だから「集団ストーカーを取り締まれる規則ができる」という風にPさんの頭にインプットされたらしかった。

もしそれが本当だったらすごいことだ。

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集団ストーカーに対処可能な条例

2014年10月22日 | 集団ストーカー対策
ストーカー規制法では集団ストーカーは取り締まれない。ストーカーの理由が恋愛感情に由来する行為に限られている。

しかし恋愛感情に基づかない付きまとい、ストーカー行為を対象とできるよう、全国で条例が改定されつつあるようだ。すでに調べておられる被害者の方もおられる。

その条例名は「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」もしくは「迷惑行為等防止条例」。各都道府県にある条例で、自治体によって名前が違うが、ほとんどこの2つのどちらかの名前だ。

この条例改定は近年進んでいる。

以下の情報は各自治体の公式ホームページから拾うことができる。

●例えば千葉県。平成26年4月1日施行
「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(案)の概要【嫌がらせ行為等の禁止関係】
〈条例改正の背景〉
 本県には、昭和39年に、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為を防止して、県民生活の平穏を保持することを目的とした『公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下「条例」という。)』が制定されています。制定以来、世情に合わせて必要な改正を行い、各種の暴力的不良行為に対応をしてきました。
 今回の条例改正の検討は、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)では規制のできない嫌がらせ行為を条例で規制することで、個人の身体、自由、住居および名誉に対する危害の発生を防止し、もって県民および滞在者の平穏な生活を保持することを目的としています。・・・」


●神奈川県 平成26年7月1日施行 (神奈川県警のHPより)
「神奈川県迷惑行為防止条例の一部を改正する条例の概要について
第11条(つきまとい等の禁止)の規定について
第11条は、恋愛感情等に基づかない、いわゆるストーカー規制法のつきまとい等の行為を禁止しています。…」

●石川県  平成26年6月1日施行
「石川県迷惑行為等防止条例

第十二条 何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、次の各号のいずれかに該当する行為(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定するつきまとい等を除く。)を反復して行ってはならない。この場合において、第一号から第四号までに掲げる行為については、身体の安全、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限るものとする。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
三 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電気通信を利用して電子メール等を送信すること。
六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
八 その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。」

どの都道府県も、改訂後の条例文はだいたい同じなので、石川県のものだけを載せておく。

この条文、そして他の都道府県でも共通して見られる括弧付きの条文、「(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定するつきまとい等を除く。)」をどのように解釈したらよいのだろうか。素人には解釈が難しい。

しかし大阪の条文はもっとはっきりしている。
「 第10条 何人も、ねたみ、恨みその他の悪意の感情又は性的好奇心を充足する目的(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定する目的を除く。)による場合・・・」。つまり、つきまとい等の諸行為の「目的」が恋愛感情に基づくものをのぞく、という意味になり、ストーカー規制法とこの条例がだぶらないようにしているという風に解釈できる。

●東京 平成24年7月1日施行?

●北海道 平成26年4月1日施行

改正理由として北海道議会に提出された文書には
「本道におけるつきまとい行為等による被害の状況に鑑み、ストーカー行為等の規制等に関する法律が適用されない悪質な付きまとい行為等を規制する。
(1)題名の改正 → 北海道迷惑行為防止条例
(2)反復したつきまとい行為等の禁止
ストーカー規制法が適用される「特定のものに対する恋愛感情等を充足する目的」で行われる行為以外の、法が適用されない悪質なつきまとい行為等を禁止」

以上は簡単に調べた限りで見つけたものにすぎない。他の都道府県もあると思う。

今後も各都道府県に同様の改定が行われると見ていい。

集団ストーカー被害と法律に詳しいPさんとQさんはこの条例を見て、「集団ストーカーに対応できるようだ」と言った。Qさんはこの件でわざわざ警察に赴き、改定後の条例文をコピーしてもらい、説明を聞いて来た。

ただし、法的には対応可能になっても、集団ストーカーは不特定多数によって行われるストーカーであるし、どのように証拠を示すことができるのか、まだ課題である。わたしたちは楽観視はしていない。


被害者の方で法律に詳しい方がおられたらいろいろ調べていただけるとありがたいと思う。

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