ちょっと前に「集団ストーカーにも対処可能な条例」について書いたが、これに気がついたのはPさんという、過去に集スト被害の経験をした方だった。
Pさんが去年、たまたま明け方、4時か5時頃テレビを見ていたときに、「集団ストーカーに対処可能な法律ができる」というニュースを見たという。そのときからPさんは「来年○月から集団ストーカーを取り締まることのできる法律ができる」ということを口にしていた。それは地方のニュースだったから、私たちの住む県だけの話だった。
「そんなに都合のよい法律などできるものだろうか」と半信半疑で聞いていたが、Pさんが言っていたその○月1日が来てもそれらしいニュースは全然なかった。被害者仲間であり法律家でもあるQさんでさえそのような法律ができるなどと聞いたことがないということだった。
そこで私とPさんQさんが集まったときに、Qさんがスマホで調べてみた。するとさすがは法律家のQさん、すぐにそれらしいものを見つけた。「あっ、これだ」。「集団ストーカー」という文字はなかったが、従来のストーカー規制法では規制のできないものを取り扱うための条例改正だということがはっきり書かれていた。そしてPさんが言うとおり、○月1日施行と書かれていた。私たちは喜び合った。
しかしQさんは一言、「私のはダメだな」と言った。つまり、Qさんの受けている嫌がらせはこの条例では対応できないだろうな、という意味だった。とにかく証拠が取れないのだから、このような法律があっても警察が取り合ってくれるとは考えがたい、そんな意味で言ったのだった。それならば私のもダメだろうと思う。
大事なのは物証、ということになってくる。録画、録音…。そして詳細な記録でもいいそうだ。
Pさんは、「この法律は何らかのわけがあって、多くの人に知られないほうがいいということらしい」という。
確かにこの条例は人目から隠されているのだろうかと思えるほど、改正・施行されたのに認知されていない。「人目から隠されている」、そう思える理由がいくつかある。
1 「本文だけだと分かりづらい」。条例名は「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」もしくは「迷惑行為等防止条例」。この条例の、「つきまとい等の禁止」の条項を読んでも、分かりづらい箇所がある。これがストーカー規制法を補うものであると、素人目には分からりづらい。
2 「改定目的が記された文書を見つけづらい」。これがストーカー規制法を補うものであることは本文からは分かりづらく、条例改正が行われた目的が書かれた文書や県議会議事録を見なければ分からないが、そんなものは一般人にはわかりづらい。
3 「なぜストーカー規制法そのものを改定しなかったのか」。ストーカー規制法を補うためにこのような条例を改正するのなら、なぜもっと簡単にストーカー規制法そのものを改定しないのか疑問が残る。多くの人は、ストーカー規制法の対象が「恋愛感情」に基づくものに限られていることを疑問視して、恋愛感情以外の目的、つまり「ねたみ、恨みその他の悪意の感情」をも含めるべきと主張しているのに、なぜそうせずに、別の条例をいじったのか。しかも条例であれば各都道府県がそれぞれに改定しなければならない。私にはその理由が分からない。
ちなみに、ストーカー規制法が規制している行為は簡単に示すと、次の8項目。
第1号 つきまとい、待ち伏せ、おしかけ
第2号 監視していると告げる行為
第3号 面会・交際等義務のないことをすることの要求
第4号 粗野・乱暴な言動
第5号 無言電話、連続した電話、ファクシミリ、電子メール
第6号 汚物等の送付等
第7号 名誉を害する事項の告知等
第8号 性的羞恥心を害する事項の告知等
そして改定された条例に付け加えられた「つきまとい等の禁止」の条項で禁じられているのも全く同じ上記の8項目。
これならばストーカー規制法と内容が全く同じだ。それだったら、なぜもっと簡単にストーカー規制法そのものの「恋愛感情」の限定部分だけを変えなかったのか。
ストーカー規制法では8つの項目について恋愛感情に絡んだものを対象とし、改正された迷惑防止条例では同じ8つの項目について、ストーカー規制法が取り扱う以外の目的(つまり恋愛感情以外)のものを扱うのだが、なぜそんな役割分担をするのだろうか。
4 「条例改正の周知がなされていない」。通常は、こんなに多くの人の日常に関わる条例が制定されたならニュース・新聞等で知らされなければならない。しかしなされていないように見える。Pさんは朝の4時か5時頃のニュースで見たのだが、それきりだった。Pさんは再びニュースに流れないだろうかと、目を皿のようにして注意していたが、その後一切ニュースには出なかったといっていた。ならば形式的にはニュースにしたが、朝早く、まだほとんどの人が寝ている時間帯に一度だけニュースに出た、ということだ。形式的には公布したが、実質的には誰も知らない。Pさんはたまたま起きていて、また集団ストーカーに大いなる関心があったから気がついたのだった。
5 「法律家も知らない」。集団ストーカーの被害者であり、法律家でもあるQさんさえ知らなかった。おそらく弁護士たちも知らないだろう、とPさんは言う。少しずつ変わってゆくとは思うが。「では法律は作ったのに、いったい誰が知っているのか」と私が問うと、「警察は必ず知っているはずです」と答えた。警察は今後対処していかなくてはならないのだから。
このようないくつかの点を見て行くと、Pさんが言うとおり、条例は改正したが多くの人に認知されないほうがよい何らかの理由があるのかもしれない。
ちなみに、この条例で集団ストーカーに対処できる、というとちょっと言いすぎな気がするのだが、Pさんは「ニュースでは確かに『集団』ないしは『集団ストーカー』という言葉が使われていた」と強調して言うのだ。だから「集団ストーカーを取り締まれる規則ができる」という風にPさんの頭にインプットされたらしかった。
もしそれが本当だったらすごいことだ。
Pさんが去年、たまたま明け方、4時か5時頃テレビを見ていたときに、「集団ストーカーに対処可能な法律ができる」というニュースを見たという。そのときからPさんは「来年○月から集団ストーカーを取り締まることのできる法律ができる」ということを口にしていた。それは地方のニュースだったから、私たちの住む県だけの話だった。
「そんなに都合のよい法律などできるものだろうか」と半信半疑で聞いていたが、Pさんが言っていたその○月1日が来てもそれらしいニュースは全然なかった。被害者仲間であり法律家でもあるQさんでさえそのような法律ができるなどと聞いたことがないということだった。
そこで私とPさんQさんが集まったときに、Qさんがスマホで調べてみた。するとさすがは法律家のQさん、すぐにそれらしいものを見つけた。「あっ、これだ」。「集団ストーカー」という文字はなかったが、従来のストーカー規制法では規制のできないものを取り扱うための条例改正だということがはっきり書かれていた。そしてPさんが言うとおり、○月1日施行と書かれていた。私たちは喜び合った。
しかしQさんは一言、「私のはダメだな」と言った。つまり、Qさんの受けている嫌がらせはこの条例では対応できないだろうな、という意味だった。とにかく証拠が取れないのだから、このような法律があっても警察が取り合ってくれるとは考えがたい、そんな意味で言ったのだった。それならば私のもダメだろうと思う。
大事なのは物証、ということになってくる。録画、録音…。そして詳細な記録でもいいそうだ。
Pさんは、「この法律は何らかのわけがあって、多くの人に知られないほうがいいということらしい」という。
確かにこの条例は人目から隠されているのだろうかと思えるほど、改正・施行されたのに認知されていない。「人目から隠されている」、そう思える理由がいくつかある。
1 「本文だけだと分かりづらい」。条例名は「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」もしくは「迷惑行為等防止条例」。この条例の、「つきまとい等の禁止」の条項を読んでも、分かりづらい箇所がある。これがストーカー規制法を補うものであると、素人目には分からりづらい。
2 「改定目的が記された文書を見つけづらい」。これがストーカー規制法を補うものであることは本文からは分かりづらく、条例改正が行われた目的が書かれた文書や県議会議事録を見なければ分からないが、そんなものは一般人にはわかりづらい。
3 「なぜストーカー規制法そのものを改定しなかったのか」。ストーカー規制法を補うためにこのような条例を改正するのなら、なぜもっと簡単にストーカー規制法そのものを改定しないのか疑問が残る。多くの人は、ストーカー規制法の対象が「恋愛感情」に基づくものに限られていることを疑問視して、恋愛感情以外の目的、つまり「ねたみ、恨みその他の悪意の感情」をも含めるべきと主張しているのに、なぜそうせずに、別の条例をいじったのか。しかも条例であれば各都道府県がそれぞれに改定しなければならない。私にはその理由が分からない。
ちなみに、ストーカー規制法が規制している行為は簡単に示すと、次の8項目。
第1号 つきまとい、待ち伏せ、おしかけ
第2号 監視していると告げる行為
第3号 面会・交際等義務のないことをすることの要求
第4号 粗野・乱暴な言動
第5号 無言電話、連続した電話、ファクシミリ、電子メール
第6号 汚物等の送付等
第7号 名誉を害する事項の告知等
第8号 性的羞恥心を害する事項の告知等
そして改定された条例に付け加えられた「つきまとい等の禁止」の条項で禁じられているのも全く同じ上記の8項目。
これならばストーカー規制法と内容が全く同じだ。それだったら、なぜもっと簡単にストーカー規制法そのものの「恋愛感情」の限定部分だけを変えなかったのか。
ストーカー規制法では8つの項目について恋愛感情に絡んだものを対象とし、改正された迷惑防止条例では同じ8つの項目について、ストーカー規制法が取り扱う以外の目的(つまり恋愛感情以外)のものを扱うのだが、なぜそんな役割分担をするのだろうか。
4 「条例改正の周知がなされていない」。通常は、こんなに多くの人の日常に関わる条例が制定されたならニュース・新聞等で知らされなければならない。しかしなされていないように見える。Pさんは朝の4時か5時頃のニュースで見たのだが、それきりだった。Pさんは再びニュースに流れないだろうかと、目を皿のようにして注意していたが、その後一切ニュースには出なかったといっていた。ならば形式的にはニュースにしたが、朝早く、まだほとんどの人が寝ている時間帯に一度だけニュースに出た、ということだ。形式的には公布したが、実質的には誰も知らない。Pさんはたまたま起きていて、また集団ストーカーに大いなる関心があったから気がついたのだった。
5 「法律家も知らない」。集団ストーカーの被害者であり、法律家でもあるQさんさえ知らなかった。おそらく弁護士たちも知らないだろう、とPさんは言う。少しずつ変わってゆくとは思うが。「では法律は作ったのに、いったい誰が知っているのか」と私が問うと、「警察は必ず知っているはずです」と答えた。警察は今後対処していかなくてはならないのだから。
このようないくつかの点を見て行くと、Pさんが言うとおり、条例は改正したが多くの人に認知されないほうがよい何らかの理由があるのかもしれない。
ちなみに、この条例で集団ストーカーに対処できる、というとちょっと言いすぎな気がするのだが、Pさんは「ニュースでは確かに『集団』ないしは『集団ストーカー』という言葉が使われていた」と強調して言うのだ。だから「集団ストーカーを取り締まれる規則ができる」という風にPさんの頭にインプットされたらしかった。
もしそれが本当だったらすごいことだ。